○山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

昭和四十四年七月二十八日

山梨県規則第四十三号

山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例(昭和四十四年山梨県条例第三十九号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続きその他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請期間等)

第二条 条例第三条の規定により不均一の課税の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める期間内に、不均一課税申請書(第一号様式)山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号。以下「県税条例」という。)第六条第二項に規定する課税地を管轄する県税事務所の長(以下「県税事務所長」という。)に提出しなければならない。

 不動産取得税 条例第二条に規定する工業生産設備(以下「適用設備」という。)を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る申請期間

 固定資産税 初年度分にあつては、適用設備の取得後最初に到来する申請期間と地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十五条第一項の規定において準用する同法第三百八十三条に規定する期間とのいずれか後の期間、第二年度分及び第三年度分にあつては、同法第七百四十五条第一項の規定において準用する同法第三百八十三条に規定する期間

2 県税事務所長は、不均一の課税の申請をしようとする者が、前項に規定する期間内に不均一課税申請書を提出することができなかつた場合においてやむを得ない理由があると認めるときは、期限を指定して当該申請書を提出させることができる。

3 県税事務所長は、前二項の規定により不均一課税申請書の提出があつた場合は、不均一の課税をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(昭六三規則一七・一部改正)

(徴収猶予の申請等)

第三条 条例第五条の規定により不動産取得税の徴収猶予を受けようとする者は、県税条例第五十五条第一項の規定による不動産取得申告書を提出する際、不動産取得税徴収猶予申請書(第二号様式)を県税事務所長に提出しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の規定により不動産取得税徴収猶予申請書の提出があつた場合は、徴収猶予をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(昭六三規則一七・一部改正)

この規則は、昭和四十四年八月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例(昭和四十四年山梨県条例第三十九号)第二条の規定による不均一課税の適用がある場合において、当該不均一課税に係る第三条の規定による改正前の山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則(以下本項において「旧規則」という。)第二条第一項に定める期間の末日が施行日以後に到来する場合は、旧規則第二条第一項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正後の山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則第二条第一項の規定を適用する。

(昭和六三年規則第一七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭63規則17・一部改正)

画像画像画像

(昭63規則17・一部改正)

画像

山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例施行規則

昭和44年7月28日 規則第43号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和44年7月28日 規則第43号
昭和56年3月31日 規則第19号
昭和63年3月31日 規則第17号