○山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則
昭和三十八年九月十六日
山梨県規則第三十五号
山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例(昭和三十八年山梨県条例第二十四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
一 事業税 山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四十条第一項又は第四十四条第一項に規定する期間(以下「申請期間」という。)
二 不動産取得税 条例第二条に規定する適用設備(以下「適用設備」という。)を事業の用に供した日の属する年又は事業年度に係る申請期間
三 固定資産税 初年度分にあつては、適用設備の取得後最初に到来する申請期間と地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十五条第一項の規定において準用する同法第三百八十三条に規定する期間とのいずれか後の期間、第二年度分及び第三年度分にあつては、同法第七百四十五条第一項の規定において準用する同法第三百八十三条に規定する期間
2 県税事務所長は、課税免除の申請をしようとする者が、前項に規定する期間内に課税免除申請書を提出することができなかつた場合においてやむを得ない理由があると認めるときは、期限を指定して当該申請書を提出させることができる。
3 県税事務所長は、前二項の規定により課税免除申請書の提出があつた場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(昭四五規則一八・昭五六規則一九・昭六三規則二七・平一三規則四・一部改正)
2 県税事務所長は、前項の規定により不動産取得税徴収猶予申請書の提出があつた場合においては、徴収猶予をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(昭六三規則一七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一八号)抄
1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則第二十五条第二項の規定は、同年六月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一六号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例(昭和三十八年山梨県条例第二十四号)第二条の規定による課税免除の適用がある場合において、当該課税免除に係る第二条の規定による改正前の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則(以下本項において「旧規則」という。)第二条第一項に定める期間の末日が施行日以後に到来する場合は、旧規則第二条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則第二条第一項の規定を適用する。
附則(昭和六三年規則第一七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(昭53規則16・昭63規則17・平13規則4・一部改正)
(昭53規則16・昭63規則17・一部改正)