○山梨県財政公表条例
昭和三十九年三月三十一日
山梨県条例第十一号
山梨県財政公表条例をここに公布する。
山梨県財政公表条例
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による県の歳入歳出予算その他の財政状況の公表は、毎年六月及び十二月の二回に行なうものとする。
第二条 前条の公表は、次の事項を明らかにし、県公報に登載して行なうものとする。
一 歳入歳出予算の概況
二 歳入歳出決算の概況
三 県有財産現在高
四 県債現在高
五 一時借入金現在高
六 その他財政に関して必要な事項
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 山梨県財政公表条例(昭和二十三年山梨県条例第十三号)は、廃止する。