○山梨県土地開発基金条例

昭和四十四年七月十八日

山梨県条例第四十七号

山梨県土地開発基金条例をここに公布する。

山梨県土地開発基金条例

(設置)

第一条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、山梨県土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、十九億三千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項の規定により積立てが行われたときは積立額相当額増加し、第七条の規定により処分が行われたときは処分額相当額減少するものとする。

(昭四五条例二二・昭四六条例一九・昭四九条例三・平二〇条例八・一部改正)

(運用)

第三条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第七条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(平二〇条例八・追加)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平二〇条例八・旧第七条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県土地開発基金条例

昭和44年7月18日 条例第47号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和44年7月18日 条例第47号
昭和45年3月30日 条例第22号
昭和46年3月30日 条例第19号
昭和49年3月28日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第8号