○山梨県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和三十九年三月三十一日
山梨県条例第十号
山梨県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
山梨県財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置の目的)
第一条 県は、災害の復旧、緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財政の調整を図り、財政の健全な運営に資するため財政調整基金(以下「財調基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 県は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定に基づき、予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第三条 財調基金に属する現金は、金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 財調基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(処分)
第五条 財調基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。
四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
五 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
六 その他知事が必要と認める事業の経費の財源に充てるとき。
(委任)
第六条 この条例に定めるものを除くほか、財調基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 山梨県積立金条例(昭和三十六年山梨県条例第十号)は、廃止する。
(経過措置)
3 山梨県積立金条例に基づき積み立てた山梨県積立金は、この条例に基づき積み立てた財調基金とみなす。