○山梨県恩賜県有財産土地利用条例施行規則

昭和四十八年十二月二十七日

山梨県規則第六十七号

山梨県恩賜県有財産土地利用条例施行規則

(意見聴取書及び回答書)

第二条 知事は、条例第四条の規定により保護団体の意見を聞こうとするときは、意見聴取書(第一号様式)により行なうものとする。

2 前項の意見聴取書を受理した保護団体は、すみやかに回答書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(協議)

第三条 知事は、前条の規定により回答書の提出があつた場合において、当該保護団体から同意する旨の回答を得たときは、条例第五条第三項に規定する協議を行なうものとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、回答書の提出前であつても協議することができる。この場合において、当該保護団体は、協議の結果に基づきすみやかに回答書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により協議した結果、当該協議が整つたときは、当該保護団体に対し協議決定通知書(第三号様式)により通知するものとする。

(書類の経由)

第四条 この規則に基づく書類は、所轄の林務環境事務所を経由しなければならない。

(平一三規則六八・平一八規則一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第六八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

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山梨県恩賜県有財産土地利用条例施行規則

昭和48年12月27日 規則第67号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第3節 恩賜県有財産
沿革情報
昭和48年12月27日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第68号
平成18年3月30日 規則第1号