○山梨県人事委員会議事規則
昭和二十六年六月二十一日
山梨県人事委員会規則第二号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第四項及び第十一条第四項の規定に基き、山梨県人事委員会議事規則を次のように定める。
山梨県人事委員会議事規則
(会議)
第一条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会及び臨時会)
第二条 定例会は、毎週金曜日に開催することを例とし、その日が休日のときは翌日とする。ただし、特別の事由があるときは、委員長は、期日を変更することができる。
2 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の請求があつたとき委員長が招集する。
(昭四八人委規則一五・全改、令六人委規則二一・一部改正)
(会議の開催場所等)
第三条 会議は、人事委員会庁舎内において開催するものとする。
2 委員は、前項の開催場所に参集することが困難な場合は、あらかじめ委員長の承認を得た上で、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)によつて会議に出席することができる。
(令六人委規則二一・全改)
(会議の公開)
第四条 会議は、委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(職員の出席)
第五条 事務局長及び次長は、会議に出席しなければならない。
(昭三〇人委規則二全改、昭三二人委規則五・昭四八人委規則一五・一部改正)
(関係者の意見)
第五条の二 会議において、必要と認めるときは、関係者に意見を述べる機会を与えることができる。
(昭二六人委規則七・追加)
(議事日程)
第六条 事務局長は、委員長の命を受けて、各会議において議題となる事項を記載した議事日程を作成し、少くとも会議の前日までに各委員にその写を送らなければならない。
2 前項の規定により委員に送付した議事日程を変更する場合は、委員会の決するところによる。
(昭三〇人委規則二・昭三一人委規則二・一部改正)
(議事録)
第七条 地方公務員法第十一条第四項の議事録は、事務局長が作成する。
2 前項の議事録は、委員全員が公正であると認めこれに署名して確定する。
3 委員会が適当と認める場合には、議事録の写しを、委員会の定める日時及び場所において、公衆の閲覧に供することができる。
(昭二六人委規則七・昭三〇人委規則二・平一六人委規則七・平一七人委規則三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年人委規則第二号)
この規則は、昭和三十一年一月二十五日から施行する。
附則(昭和三二年人委規則第五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。