○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成六年三月十七日

山梨県人事委員会規則第七号

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和二十六年山梨県人事委員会規則第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十八条の規定に基づき、職員(山梨県教育委員会に任命権の属する市町村立学校職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置要求)

第二条 職員は、個別的に又は職員団体(人事委員会に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じてその代表者により、法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)を行うことができる。

2 職員は、同一内容の措置要求をしようとする場合は、共同してこれを行うことができる。この場合においては、代表者を選任しなければならない。

3 前二項の規定による措置要求をしようとするときは、これを書面(以下「措置要求書」という。)でしなければならない。

4 措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、措置要求をしようとする職員(職員団体の代表者を含む。以下「要求者」という。)が署名押印して、正副各一通を適切な資料と共に、人事委員会に提出しなければならない。

 要求者の所属、職、氏名、生年月日及び住所

ただし、要求者が職員団体の代表者である場合には、その職員団体の名称、職員団体における役職名、氏名及びその職員団体の事務所の所在地

 措置要求事項

 措置要求しようとする理由

 措置要求事項について、既に当局と交渉を行った場合にはその交渉の概要

5 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、すみやかにその旨を書面をもって人事委員会に届け出なければならない。

(代理人)

第三条 要求者は、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 要求者が代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所、連絡先及び職業を人事委員会に書面で届け出なければならない。

3 代理人は、要求者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、措置要求を取り下げることはできない。

(措置要求書の調査及び不備の補正)

第四条 人事委員会は、措置要求書が提出された場合には、要求者の資格、要求事項、その他の記載事項及び添付資料等について調査する。

2 前項の調査のため、人事委員会が必要と認めるときは、措置要求書の副本を措置要求事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に送付し、資料の提出等を求めることができる。

3 第一項の調査の結果、措置要求書に不備があって、補正することができるものであるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、書面でその補正を命じなければならない。ただし、措置要求書に不備があっても、それが軽微なものであって措置要求の内容に影響がないものであるときは、人事委員会は、職権でその補正をすることができる。

(措置要求の受理又は審査開始前の却下)

第五条 人事委員会は、前条第一項の規定による調査の結果により、その措置要求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる措置要求については、却下するものとする。

 措置要求をすることができない者によって行われた措置要求

 法第四十六条に規定する勤務条件に該当しないことが明らかな事項について行われた措置要求

 要求事項が既に実現されているか、又は客観的にみて実現不可能であることが明らかな措置要求

 前条第三項の規定による補正命令に従った補正が行われない措置要求

 その他不適法になされた措置要求で補正できないもの

2 人事委員会は、前項の規定により、措置要求を受理又は却下した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは措置要求事項に関し権限を有する機関に対し通知しなければならない。

(受理後の却下)

第六条 人事委員会は、前条第一項の規定により受理した措置要求が受理すべきものでなかったことが明らかになったときには、その措置要求を却下するものとする。この場合の却下は判定で行う。

(交渉の勧奨)

第七条 人事委員会は、適当と認めるときは、関係当事者に対して措置要求事項について交渉を行うように勧めることができる。

(措置要求の審査)

第八条 措置要求の審査は、書面審理で行う。

2 人事委員会は、事案の審査のために必要と認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問し、その陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うことができる。

(審査事務担当者)

第九条 人事委員会は、必要があると認めるときは、審査に関する事務を担当する者(以下「審査事務担当者」という。)を人事委員又は事務局長のうちから指名することができる。

2 審査事務担当者は、当該事案の審査に関し、人事委員会の権限を行使することができる。ただし、措置要求の受理及び却下、措置要求の審査の打ち切りの決定、判定その他直接人事委員会の判断にかからしめる必要があると認められる事項については、これを行うことができない。

(審査の併合又は分離)

第十条 人事委員会は、数件の措置要求が同一若しくは相関連する事案であるときは、職権でこれらを併合して措置要求の審査をすることができる。

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、併合した措置要求の審査を分離することができる。

3 人事委員会は、前二項の規定により措置要求の審査の併合又は分離をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(措置要求の取り下げ)

第十一条 要求者は、措置要求に関する人事委員会の判定があるまでは、いつでもその措置要求を取り下げることができる。

2 措置要求の取り下げは、書面で人事委員会に申し出なければならない。

(措置要求の審査の打切り)

第十二条 人事委員会は、次の各号の一に該当する場合には、措置要求の審査を打ち切ることができる。

 要求者の死亡、所在不明等により措置要求の審査を継続することが不可能となったとき。

 交渉による要求事項の解決、措置要求する理由の消滅等により措置要求の審査を継続する必要がなくなったとき。

2 人事委員会は、前項の規定に基づき措置要求の審査の打切りを決定したときは、要求者及び必要があると認めるときは措置要求事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に通知するものとする。

(判定)

第十三条 人事委員会は、審査が終結したときは、その結果により、次に定めるところにより速やかに判定を行う。

 要求が不適法であることが判明したときは、措置要求を却下する。

 何らかの措置を執る必要がないことが判明したときは、措置要求を認めない。

 何らかの措置を執る必要があることが判明したときは、要求事項に関し権限を有する地方公共団体の機関によって執られるべき措置の内容を決定する。

(判定の方式)

第十四条 判定は、次に掲げる事項を記載した書面で行い、人事委員会の委員がこれに署名押印しなければならない。

 要求者の表示

 主文

 要求の趣旨

 判定の理由

2 判定の送達は、判定書の正本を要求者又はその代理人及び必要があると認めるときは措置要求事項に関し権限を有する機関に対して送付して行う。ただし、共同措置要求においては、代表者に送付するものとする。

(勧告)

第十五条 人事委員会が第十三条第三号の規定による判定の結果に基づき必要な勧告を行う場合には、措置要求事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対して勧告書を送付しなければならない。この場合においては、要求者に対してその写を送付するものとする。

(補則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、措置要求の審査等に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた措置要求については、なお従前の例による。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成6年3月17日 人事委員会規則第7号

(平成6年3月17日施行)