○山梨県職員の懲戒に関する条例

昭和二十七年三月三十一日

山梨県条例第八号

〔山梨県職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例〕を次のように公布する。

山梨県職員の懲戒に関する条例

(平一一条例四四・改称)

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項及び第四項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二条において同じ。)の規定に基づき、職員(県が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(第六条において「特定地方独立行政法人」という。)の職員を含む。第五条第三項において同じ。)の懲戒に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平一一条例四四・平二一条例五五・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第二条 法第二十九条第二項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等とする。

(平一一条例四四・追加)

(懲戒の手続)

第三条 懲戒処分は、その旨を記載した書面又は辞令書を当該職員に交付して行うとともにその処分した旨を山梨県人事委員会に通知しなければならない。

(平一一条例四四・旧第二条繰下)

(減給の効果)

第四条 減給の期間は、一日以上六月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、山梨県非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和三十二年山梨県条例第二十三号)第三条第一項若しくは第二項又は第六条に規定する報酬の額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭三二条例五五・昭四三条例一・一部改正、平一一条例四四・旧第三条繰下、平一七条例一〇二・令元条例四・令四条例四七・令五条例四一・一部改正)

(停職の効果)

第五条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 職員が停職されたときは、その停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平一一条例四四・旧第四条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員にあっては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める。

(平一一条例四四・旧第五条繰下、平二一条例五五・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三七年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一〇二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五五号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

山梨県職員の懲戒に関する条例

昭和27年3月31日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第8号
昭和32年11月1日 条例第55号
昭和43年1月1日 条例第1号
平成11年10月15日 条例第44号
平成17年12月1日 条例第102号
平成21年10月20日 条例第55号
令和元年7月12日 条例第4号
令和4年10月21日 条例第47号
令和5年12月26日 条例第41号