○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和六十三年三月三十一日

山梨県人事委員会規則第一号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号第四条第一項又は第九条第二項に基づき外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三人委規則一・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第二条 条例第二条第二項第三号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により山梨県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(平一三人委規則一・令元人委規則六・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第三条 一般の派遣職員(条例第四条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職員が、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第八条の五第一項山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第八条第一項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第八条の四第一項の規定により標準号給数(それぞれ同条第二項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和三十八年山梨県人事委員会規則第二十二号)第十三条第一項第三号に掲げる職員であるものとする。

4 第一項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第三条第一項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前五項の規定を適用して得た額とする。

7 第一項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第一項第六項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、百分の一未満の端数があつてはならないものとする。

(平一八人委規則一一・平二三人委規則一六・一部改正)

(報告)

第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第二条第一項の規定により派遣された職員であつて、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。

(施行期日)

第一条 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(令四人委規則二六・旧附則・一部改正)

(派遣期間中に山梨県職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員となつた場合における一般の派遣職員の給与)

第二条 一般の派遣職員が山梨県職員給与条例附則第八項山梨県学校職員給与条例附則第八項又は山梨県警察職員給与条例附則第十項の規定の適用を受ける職員となつた場合における当該一般の派遣職員の当該適用を受けることとなつた日以後の給与は、当分の間、第三条第六項の規定にかかわらず、当該職員となつた日を派遣の日の前日とみなして同条第一項から第五項までの規定を適用して得た額とする。

2 前項の規定による給与の額に対する第三条第七項及び第八項の規定の適用については、同条第七項中「又は前項」とあるのは「若しくは前項又は附則第二条第一項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前項並びに附則第二条第一項」とする。

3 山梨県職員給与条例附則第八項等の規定による給料月額に関する規則(令和四年山梨県人事委員会規則第二十二号)第一項の規定は、前二項の規定により給与の額が異動することとなつた場合について準用する。

(令四人委規則二六・追加)

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月31日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和63年3月31日 人事委員会規則第1号
平成13年3月15日 人事委員会規則第1号
平成18年3月31日 人事委員会規則第11号
平成23年3月31日 人事委員会規則第16号
令和元年10月10日 人事委員会規則第6号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号