○山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和二十七年三月三十一日

山梨県条例第七号

山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を次のように公布する。

山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項(これらの規定を地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職員(県が設立した同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(第三条及び第七条において「特定地方独立行政法人」という。)の職員を含む。以下同じ。)の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平二一条例五五・平二八条例二三・一部改正)

(降給の種類)

第二条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。第四条において同じ。)並びに法第二十八条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(平二八条例二三・追加、令四条例四七・一部改正)

(降格の事由)

第三条 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。以下同じ。)は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合

(平二八条例二三・追加、令四条例四七・一部改正)

(降号の事由)

第四条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(平二八条例二三・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、医師二名を指定し、あらかじめ診断を行わせなければならない。

 法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合

 法第二十八条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

 第三条第二号の規定に該当するものとして職員を降格する場合

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は辞令書を当該職員に交付して行うとともにその処分をした旨を山梨県人事委員会に通知しなければならない。

(平二一条例五五・一部改正、平二八条例二三・旧第二条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第六条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

5 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(昭三三条例三五・一部改正、平二八条例二三・旧第三条繰下、令元条例四・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員にあつては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める。

(平二一条例五五・一部改正、平二八条例二三・旧第四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令四条例四七・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)附則第八項山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)附則第八項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二条の規定の適用については、当分の間、第二条中「とする」とあるのは、「並びに山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)附則第八項、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)附則第八項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)附則第十項の規定による降給とする」とする。

(令四条例四七・追加)

3 第五条第二項の規定は、山梨県職員給与条例附則第八項山梨県学校職員給与条例附則第八項又は山梨県警察職員給与条例附則第十項の規定による降給の場合には適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則の規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令四条例四七・追加)

(昭和三三年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(平成二一年条例第五五号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和27年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)