○行政不服審査法第三十四条の規定による審理員の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者等に対する実費弁償条例

昭和三十七年十二月二十八日

山梨県条例第五十七号

〔行政不服審査法第二十七条の規定による審査庁の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者に対する実費弁償条例〕をここに公布する。

行政不服審査法第三十四条の規定による審理員の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者等に対する実費弁償条例

(平二八条例二一・改称)

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定による審理員の求め又は同法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条の規定による同法第八十一条第一項の機関の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者には、この条例の定めるところにより、その出頭のために要した実費を弁償する。

(昭四一条例三七・平二八条例二一・一部改正)

第二条 実費弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

(昭四一条例三七・全改、昭六〇条例二四・平一七条例二四・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和六〇年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

十二 行政不服審査法第二十七条の規定による審査庁の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者に対する実費弁償条例

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

行政不服審査法第三十四条の規定による審理員の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者等に…

昭和37年12月28日 条例第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第4節 報酬及び費用弁償
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第57号
昭和41年11月1日 条例第37号
昭和60年12月21日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第21号