○公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例
昭和四十六年一月一日
山梨県条例第五号
公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例をここに公布する。
公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例
(趣旨)
第一条 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十条の規定により調停委員会又は仲裁委員会が出頭を求めた参考人又は鑑定人に対する費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(昭五〇条例一三・一部改正)
(費用弁償)
第二条 費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
(昭六〇条例二四・平一七条例二四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。
(山梨県水質保全仲介員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 山梨県水質保全仲介員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年山梨県条例第四十六号)は、廃止する。
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五〇年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
十三 公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。