○山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和四十六年十二月二十日

山梨県規則第五十七号

山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

(趣旨)

第一条 山梨県職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当(これに相当する給付及びこれに準じた給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則一四二・一部改正)

(法第十七条第一項に係る委任)

第二条 法第十七条第一項の表の第二号に規定する「その委任を受けた者」は、別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる者とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第三条 山梨県事務決裁規則(昭和四十三年山梨県規則第十三号)第二条第四号に規定する課長補佐(山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第七条第一項及び第八条第一項に規定する課にあつては、同規則第九条に規定する幹事課の課長補佐に限る。)及び山梨県事務決裁規則第二条第七号に規定する出先次長(保健福祉事務所、林務環境事務所、農務事務所及び建設事務所については、地域県民センターの次長(複数いる場合には、あらかじめ所長の指定する者))並びに前条の規定により委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、受給者ごとに児童手当受給者台帳(別記様式)を作成し、保管するものとする。

2 児童手当受給者台帳を現に保管している者は、受給者が異動のため認定の事務を行う者を異にした場合は、当該台帳を新たに保管すべき者に送付しなければならない。

3 次の各号に掲げる児童手当受給者台帳及び省令で定める書類の保存期間は、それぞれ完結した日の属する年度の翌年度から当該各号に定める期間とする。

 児童手当受給者台帳並びに省令第一条の四第一項及び第三項の請求書 五年

 省令第二条第一項及び第九条第一項の請求書並びに省令第四条第一項の届書 二年

 前二号以外の届書等 一年

(昭六一規則三一・平一二規則一四二・平一七規則六・平一八規則一・平二二規則二五・平二三規則一六・平二四規則三一・令六規則四二・一部改正)

(児童手当の支給状況の報告)

第四条 次に掲げる者は、毎年三月十五日までに、前年の三月からその年の二月までの間における児童手当の支給の状況について別に定めるところにより、知事に報告するものとする。

 山梨県行政組織規則第三条に規定する課の長及び同規則第四条に規定する出先機関の長(山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)別表第一の二の表の下欄に掲げる出先機関にあつては、同表の上欄に掲げるかい長とする。)並びに山梨県行政組織規則第五条に規定する労働委員会事務局の次長

 受任者

(昭五六規則五五・平一七規則六・平二二規則二五・一部改正)

(報告の徴収)

第五条 知事は、認定及び支給に係る事務の適正を期するため必要があると認めたときは、前条に掲げる者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。

(平二二規則二五・一部改正)

(支払日)

第六条 法第八条第四項に規定する児童手当の支払日は、同項に規定する支払期月の八日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

2 法第八条第四項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の八日とする。ただし、その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

(昭五八規則三五・平元規則一・平一二規則一四二・一部改正)

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、知事又は受任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(経過規定)

2 第四条に掲げる者が行なう昭和四十七年一月一日から同年三月三十一日までの間における児童手当の支給の状況についての報告は、同条の規定にかかわらず、同年四月十五日までに知事に報告するものとする。

3 昭和四十七年一月分及び二月分の児童手当の支払日は、第六条第一項の規定にかかわらず、同年三月八日とする。

(昭和五六年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の別記様式による児童手当受給者台帳は、この規則による改正後の別記様式によるものとみなす。

(平成一七年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の別記様式の規定による児童手当受給者台帳は、この規則による改正後の別記様式の規定によるものとみなす。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の別記様式の規定による児童手当受給者台帳は、この規則による改正後の別記様式の規定によるものとみなす。

(平成二二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則第三条第一項の規定により作成されている同項の児童手当・特例給付受給者台帳は、この規則による改正後の山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則第三条第一項の規定により作成された同項の児童手当・特例給付受給者台帳とみなす。

(令和六年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平二二規則二五・一部改正)

警察職員

警察本部長

教育庁の職員及びその教育機関の職員並びに市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条に規定する職員

教育委員会教育長

企業局の職員

公営企業管理者

人事委員会事務局の職員

人事委員会事務局長

監査委員事務局の職員

監査委員事務局長

議会事務局の職員

議会事務局長

(令6規則42・全改)

画像画像

山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

昭和46年12月20日 規則第57号

(令和6年10月21日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和46年12月20日 規則第57号
昭和56年11月30日 規則第55号
昭和58年9月19日 規則第35号
昭和61年5月29日 規則第31号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第10号
平成12年8月31日 規則第142号
平成17年3月28日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年7月11日 規則第35号
平成22年5月14日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年4月26日 規則第31号
平成30年3月29日 規則第3号
令和6年10月21日 規則第42号