○委員長の権限に属するもののうち書記長において臨時に代理することができる事項
昭和二十八年三月二十三日
山梨県選挙管理委員会委員長告示第一号
委員長及び委員長の職務を代理すべき者が共に欠け又は共に事故ある場合において、委員長の権限に属するもののうち左に掲げる事項は書記長において臨時に代理することができる。
一 委員会を代表すること
二 選挙のため必要とする告示の制定に関すること
三 選挙のため必要な諸証明の発行又は諸届等の受理に関すること
四 文書の処理に関すること
○委員長の権限に属するもののうち書記長において臨時に代理することができる事項
昭和二十八年三月二十三日
山梨県選挙管理委員会委員長告示第一号
委員長及び委員長の職務を代理すべき者が共に欠け又は共に事故ある場合において、委員長の権限に属するもののうち左に掲げる事項は書記長において臨時に代理することができる。
一 委員会を代表すること
二 選挙のため必要とする告示の制定に関すること
三 選挙のため必要な諸証明の発行又は諸届等の受理に関すること
四 文書の処理に関すること