○山梨県高圧ガス取締法施行細則

昭和二十八年九月十日

山梨県規則第四十五号

山梨県高圧ガス取締法施行細則を次のように定める。

山梨県高圧ガス取締法施行細則

(用語の定義)

第一条 この規則で「法」とは、高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)を、「政令」とは、高圧ガス取締法施行令(昭和二十六年政令第三百五十号)を、「省令」とは、高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号)をいう。

(製造等の許可申請書に記載すべき事項)

第二条 法第五条第一項の規定により製造の許可を受けようとする者は、その申請書に省令第二十五条に該当するかどうかを記載しなければならない。

2 前項の申請書には、工事完成予定期日をあわせて記載するものとする。

(届出受理の通知)

第三条 法第五条第三項の規定による製造の届出を受理した場合は、その旨を、当該届出をした者に通知するものとする。

(製造施設変更等の許可申請への準用)

第四条 第二条第二項の規定は、法第十四条第一項の製造施設の位置、構造又は設備の変更の許可、法第十六条第一項の貯蔵所の設置の許可及び法第十九条第一項の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする場合に準用する。

(容器証明書再交付申請書に添付すべき書類)

第五条 法第四十五条第三項及び政令第六条第一項第二号の規定により容器証明書の再交付を受けようとする者は、当該申請書に当該容器の刻印の写及び耐圧試験成績表を添えて申請しなければならない。

(容器再検査申請書に添付すべき書類)

第六条 法第四十九条第一項及び政令第六条第一項第三号の規定により知事が行う容器再検査を受けようとする者は、第一号様式による申請書に容器証明書を添えて申請しなければならない。

(提出書類の様式)

第七条 左の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によらなければならない。

 省令第三条第一項の規定による製造設備の概要を記載した書面 第二号様式

 省令第三条第二項の規定による製造施設等の明細書 第三号様式

 省令第八十九条第一項の規定による完成検査申請書 第四号様式

 法第二十一条の規定による製造の開始又は廃止、販売事業の廃止及び貯蔵所の用途廃止の届書 第五号様式

 法第二十八条第二項の規定による作業主任者の選任又は解任、法第三十三条第二項の規定による作業主任者の代理者の選任又は解任及び法第五十二条第二項の規定による検査主任者の選任又は解任の届書 第六号様式

 法第五十九条及び政令第六条第一項第七号の規定による製造事業又は容器再検査業務廃止の届書 第七号様式

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 圧縮ガス及び液化ガス取締法施行細則(昭和十一年八月山梨県令第三十号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に法第五条第三項の規定による製造の届出を受理されている者に対しては、この規則施行の日から起算して一月以内に、当該届出が受理されている旨を通知するものとする。

4 この規則施行の際、現に知事に提出中の書類については、なお従前の例による。

(昭和三六年三月一〇日規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭36規則8・全改、令元規則9・一部改正)

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(昭36規則8・全改、令元規則9・一部改正)

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(昭36規則8・全改、令元規則9・一部改正)

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山梨県高圧ガス取締法施行細則

昭和28年9月10日 規則第45号

(令和元年9月3日施行)