○火薬類取締法施行細則

昭和二十六年六月十四日

山梨県規則第三十七号

火薬類取締法施行細則を次のように定める。

火薬類取締法施行細則

(総則)

第一条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「施行令」という。)及び同法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下「施行規則」という。)を実施するため必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(昭二八規則四二・一部改正)

第二条及び第三条 削除

(昭二八規則四二)

(火薬類消費許可証)

第四条 法第二十五条第一項の規定により、火薬類の消費を許可したときは、第一号様式による許可証を交付する。

(月報の様式)

第五条 施行規則第九条、同第十二条及び同第三十四条の規定により知事に提出すべき月報は、それぞれ第二号様式第三号様式及び第四号様式によらなければならない。

(指示)

第六条 施行規則第十五条第三号、第四号及び第五号に規定する火薬庫外の安全な場所の指示を受けようとする者は、第五号様式による指示願二通を知事に提出しなければならない。

2 前項の指示をしたときは、第六号様式による指示証を交付する。

(災害の報告)

第七条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取扱う者は、その所有し又は占有する火薬類について災害が発生したときは、直ちに第七号様式により知事に報告しなければならない。

第八条 削除

(昭三〇規則五五)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 銃砲火薬類取締法施行手続(昭和七年八月山梨県令第三十号)は、廃止する。

(昭和二八年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定によりした手続その他の行為は、この規則の改正規定によりした手続その他の行為とみなす。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭36規則8・全改、令元規則9・一部改正)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改、令元規則9・一部改正)

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(昭36規則8・全改、令元規則9・一部改正)

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(昭36規則8・全改、令元規則9・一部改正)

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火薬類取締法施行細則

昭和26年6月14日 規則第37号

(令和元年9月3日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 消防防災/第2節
沿革情報
昭和26年6月14日 規則第37号
昭和28年8月8日 規則第42号
昭和30年12月12日 規則第55号
昭和36年3月10日 規則第8号
令和元年9月3日 規則第9号