○地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他都市としての要件に関する条例
昭和二十三年四月八日
山梨県条例第二十四号
地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他都市としての要件に関する条例
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 税務署、公共職業安定所等の官署又は県の公署が五以上設けられていること。
(昭三一条例二四・平一九条例五三・一部改正)
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六章に規定する高等学校以上の学校が設けられていること。
(昭二五条例八九・平一九条例五三・一部改正)
三 公私立の図書館、博物館、公会堂及び公園等の文化施設が二以上設けられていること。
(平一九条例五三・一部改正)
四 上水道、下水道、軌道又はバス事業等の事業を当該普通地方公共団体において一以上経営していること。
(平一九条例五三・一部改正)
五 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が相当数設けられていること。
(平一九条例五三・一部改正)
六 銀行及び会社の数並びにその規模が他の市に比して概ね遜色がないこと。
(平一九条例五三・一部改正)
七 商工業その他の都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近漸次増加の傾向にあること。
(平一九条例五三・一部改正)
八 当該普通地方公共団体の住民の一人当たりの国税又は地方税の納税額が、当該普通地方公共団体と相応する他の市の住民一人当たりの国税又は地方税の納税額と概ね同額であること。
(昭二五条例八九・全改、平一九条例五三・一部改正)
九 当該普通地方公共団体の前年度予算総額を全人口で除した額が当該普通地方公共団体と相応する他の市の前年度予算総額をその市の全人口で除した額と概ね同額であること。
(昭二五条例八九・全改、平一九条例五三・一部改正)
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二五年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。
附則(平成一九年条例第五三号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)