○山梨県表彰規則
昭和二十七年四月三日
山梨県規則第十二号
山梨県表彰規則を次のとおり定める。
山梨県表彰規則
(目的)
第一条 この規則は、公共の福祉の増進に関し特に功績顕著な者を表彰することを目的とする。
(昭四二規則三一・一部改正)
(被表彰者)
第二条 表彰は、次の各号の一に該当するものについて知事が行なう。
一 地方自治、産業経済、教育文化、社会福祉、保健衛生その他の公益事業の振興発展に貢献し、顕著な功績のあつたもの
二 前号に掲げるもののほか、永年誠実にその業務に精励し、他の模範として表彰に値する業績のあつたもの
三 前二号に掲げるもののほか表彰に値する篤行又は顕著な業績のあつたもの
(昭四二規則三一・全改)
(欠格事項)
第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、表彰を行わない。
一 罰金以上の刑に処せられた者(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の規定により罰金刑に処せられた者及び刑の言渡しの効力が失われた者を除く。)
二 破産者で復権を得ないもの
三 その他表彰することが適当でないものとして知事が別に定めるもの
(平二九規則三・追加)
(推薦)
第四条 市町村長は、第二条各号のいずれかに該当する者がある場合は、これを知事に推薦することができる。
2 前項の推薦は、別に定める日までにこれをするものとする。
(昭三〇規則五五・昭四二規則三一・一部改正、平二九規則三・旧第三条繰下・一部改正)
(被表彰者の選考)
第五条 被表彰者の選考については、別に定める選考基準により行う。
(昭四二規則三一・全改、平二九規則三・旧第四条繰下・一部改正)
(表彰状の授与)
第六条 表彰は、表彰状を授与してこれを行うほか、金品を併せて授与することができる。
2 前項の場合において、被表彰者が故人であるとき又は死亡したときは、遺族にこれを授与するものとする。
(昭四二規則三一・全改、平二九規則三・旧第五条繰下・一部改正)
(表彰期日)
第七条 表彰は、毎年十一月二十日に行うものとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(昭四二規則三一・全改、平二九規則三・旧第六条繰下・一部改正)
(表彰の公表)
第八条 表彰した場合は、その旨を県公報に掲載して公表する。
(昭二八規則五三・一部改正、平二九規則三・旧第七条繰下・一部改正)
(規則の施行)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は知事が別に定める。
(平二九規則三・旧第八条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第三条第二項中「毎年四月一日」とあるのは、昭和二十七年に限り「四月十五日」と読み替えるものとする。
附則(昭和二八年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。
2 この規則施行の際、従前の規定によりした手続その他の行為は、この規則の改正規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和四二年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。