○山梨県公告式条例
昭和二十五年九月九日
山梨県条例第五十二号
山梨県公告式条例を次のように公布する。
山梨県公告式条例
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
第二条 条例を公布しようとするときは、その原本に公布の旨の前文及び年月日を記入し、知事が署名しなければならない。
2 条例の公布は、県公報に登載してこれを行う。但し、天災地変等により県公報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。
(昭二八条例四二・一部改正)
(昭四〇条例五九・全改)
第四条 第二条第二項の規定は、知事及び知事以外の県の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。
(昭四〇条例五九・全改)
第五条 規則又は規程は、当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
(昭二八条例四二・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年九月一日から適用する。
2 山梨県公告式条例(昭和四年十二月山梨県条例第一号)は廃止する。
3 この条例施行の際、現に公告手続中のものは、なお従前の例による。
附則(昭和二八年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。