○山梨県開発審査会条例

昭和四十四年十月十五日

山梨県条例第五十二号

山梨県開発審査会条例をここに公布する。

山梨県開発審議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づき、山梨県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第一条の二 審査会は、委員七人をもつて組織する。

(平一一条例五三・追加)

(任期等)

第二条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(平一一条例五三・一部改正)

(会長)

第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを決める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第五条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第六条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。

(平二〇条例二・一部改正)

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第五三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

山梨県開発審査会条例

昭和44年10月15日 条例第52号

(平成20年4月1日施行)