○山梨県准看護師試験委員に関する条例

昭和二十七年七月二十四日

山梨県条例第三十五号

〔山梨県准看護婦試験委員に関する条例〕を次のように公布する。

山梨県准看護師試験委員に関する条例

(平一四条例二・改称)

(目的)

第一条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第二十五条の規定に基き、准看護師試験委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平一四条例二・一部改正)

(委員の委嘱又は任命)

第二条 委員は、十人以内とし、医師、看護師、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱又は任命する。

(平一四条例二・一部改正)

(委員長)

第三条 試験委員に委員長を置き、委員長は試験委員の互選による。

(職務)

第四条 委員長は、試験委員に属する事務を総理する。

2 委員長事故あるときは、試験委員のうちから互選されたものがその職務を代理する。

3 試験委員は、委員長の指揮を受け、試験委員の事務を分掌する。

(委員の任期)

第五条 委員の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(委員の解任解職)

第六条 知事は、委員がその職務を行うことができないと認めたときは、前条第一項の規定にかかわらず解任又は解職することができる。

(平一九条例二・一部改正)

(書記)

第七条 試験委員の事務補助をさせるために書記若干名を置く。

2 書記は、山梨県の職員のうちから知事が命ずる。

3 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

(平一九条例二・一部改正)

(その他)

第八条 この条例に定めるものの外、試験委員に関し必要な事項は知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭六三条例七・一部改正)

(昭和二九年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第二六号)

この条例は、昭和三十六年八月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第七号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

山梨県准看護師試験委員に関する条例

昭和27年7月24日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和27年7月24日 条例第35号
昭和29年4月1日 条例第30号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和36年7月24日 条例第26号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第2号