○山梨県議会議員き❜章規程

昭和二十九年一月七日

山梨県議会告示第一号

山梨県議会議員き❜章規程を次のように定める。

山梨県議会議員き❜章規程

(目的)

第一条 山梨県議会議員(以下「議員」という。)は、この規程により議員き❜章(以下「き❜章」という。)をはい❜❜用するものとする。

(はい❜❜用)

第二条 議員は、常にき❜章(別記様式)を左胸の上部にはい❜❜用するものとする。

(貸与)

第三条 き❜章は、議員に貸与する。

(貸与禁止)

第四条 き❜章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第五条 き❜章は、退職の場合は、これを返納しなければならない。

(紛失又は破損した場合の措置)

第六条 き❜章を紛失し、又は破損したときは、その事由を具して議長に届け出なければならない。

2 前項の届出のあつた際は、再交付する。但し、この場合は、実費を弁償しなければならない。

(庶務)

第七条 き❜章に関する事務は、議会事務局総務課において行う。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 山梨県議会議員並びに県議会関係者の徽章佩用に関する規程は、廃止する。

附則(昭和三〇年議会告示第一号)

この規程は、昭和三十年四月三十日から施行する。

附則(昭和三四年議会告示第一号)

この規程は、昭和三十四年四月三十日から施行する。

(昭三〇議会告示一・昭三四議会告示一・全改)

画像

山梨県議会議員き章規程

昭和29年1月7日 議会告示第1号

(昭和34年4月6日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 議会
沿革情報
◆ 昭和29年1月7日 議会告示第1号
◇ 昭和30年4月28日 議会告示第1号
◇ 昭和34年4月6日 議会告示第1号