○山梨県議会傍聴規則
昭和四十六年一月二十一日
山梨県議会規則第一号
山梨県議会傍聴規則を次のように定める。
山梨県議会傍聴規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九議会規則二・一部改正)
(傍聴席の区分)
第二条 傍聴席は、一般席及び特別席に分ける。
(傍聴人の定員)
第三条 一般席の傍聴人の定員は、百九十六人とする。
(昭六三議会規則一・平二四議会規則一・一部改正)
(傍聴券)
第五条 傍聴券は、会議当日受付において先着順に交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
3 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の所定の箇所に、自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
(平一九議会規則二・旧第六条繰上・一部改正)
(特別傍聴券)
第六条 特別傍聴券は、議長が特に必要があると認めた者に交付する。
2 特別傍聴券の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
3 特別傍聴券の交付を受けた者は、当該特別傍聴券の所定の箇所に、自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
(平一九議会規則二・旧第七条繰上・一部改正)
(傍聴券の提示)
第七条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は特別傍聴券を提示しなければならない。
(平一九議会規則二・旧第八条繰上)
(議場への入場禁止)
第八条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平一九議会規則二・旧第十条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第九条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
一 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
二 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、たれ幕の類を携帯している者
三 はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は携帯している者
四 ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を携帯している者
五 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
六 酒気を帯びていると認められる者
七 異様な服装をしている者
八 その他議事を妨害するおそれがあると認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(昭六三議会規則一・一部改正、平一九議会規則二・旧第十一条繰上、令二議会規則一・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第十条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
二 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
三 はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は張り紙、旗、たれ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
四 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
五 携帯電話等の通信機器類は電源を切る等無音とすること。
六 飲酒又は喫煙をしないこと。
七 みだりに席を離れないこと。
八 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
九 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(平一九議会規則二・旧第十二条繰上・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第十一条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平一九議会規則二・旧第十三条繰上)
(係員の指示)
第十二条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平一九議会規則二・旧第十四条繰上)
(違反に対する措置)
第十三条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平一九議会規則二・旧第十五条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 山梨県議会傍聴人取締規則(昭和二十八年山梨県議会規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和六三年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19議会規則2・全改)
(平19議会規則2・全改)