○山梨県議会の定例会

昭和二十七年九月二十二日

山梨県告示第二百五十号

山梨県議会の定例会は、毎年、左記の月において招集するものとする。但し、昭和二十七年に限り、同年内において、九月以降招集されるべき一回の定例会は、同年十月に招集する。

山梨県会の定例会に関する件(昭和二十二年一月山梨県告示第一号)は廃止する。

二月、六月、九月及び十二月

山梨県議会の定例会

昭和27年9月22日 告示第250号

(昭和27年9月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節
沿革情報
昭和27年9月22日 告示第250号