○地域交通安全活動推進委員制度の運営に関する規則

平成三年三月十四日

山梨県公安委員会規則第一号

地域交通安全活動推進委員制度の運営に関する規則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百八条の二十九に規定する地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)及び法第百八条の三十に規定する地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に関し、法及び地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平一一公委規則二・一部改正)

第二章 地域交通安全活動推進委員

(推薦委員の定数)

第二条 推進委員の定数は、別表のとおりとする。

(推薦)

第三条 警察署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内において次に掲げる要件を満たしている者のうちから推進委員としての適任者を選考のうえ、地域交通安全活動推進委員推薦書(様式第一)により、公安委員会に推薦するものとする。

(一) 法第百八条の二十九第一項各号に掲げる要件を満たしている者

(二) 管轄区域内に居住し、又は勤務している者

(三) 管轄区域内の交通の状況に精通している者

2 署長は、推進委員の再任又は欠員に伴う推薦の手続きについては、前項の規定を準用する。

(平一一公委規則二・一部改正)

(委嘱)

第四条 公安委員会は、推進委員を委嘱するときは、委嘱状(様式第二)を交付して行うものとする。

(身分証明書及び推進委員標章の貸与等)

第五条 推進委員には、規則第六条の規定に基づく地域交通安全活動推進委員証(以下「身分証明書」という。)及び規則第七条の規定に基づく地域交通安全活動推進委員標章(以下「推進委員標章」という。)を貸与するものとする。

2 推進委員が、任期が満了したとき、辞職したとき又は解嘱されたときは、身分証明書及び推進委員標章を返納しなければならない。

(講習)

第六条 規則第八条第一項に規定する講習は、次に掲げる事項について行うものとする。

(一) 道路交通の現状に関する知識

(二) 道路関係法令の基礎的な知識

(三) 推進委員としての心構え

(四) 活動要領

(指導)

第七条 規則第九条に規定する推進委員に対する指導は、規則第四条及び第五条に定める推進委員の活動に関する事項等について随時行うものとする。

2 署長は、前項に定めるもののほか、推進委員の活動に関し必要な指導助言を行うことができる。

(解嘱等)

第八条 署長は、推進委員が法第百八条の二十九第五項各号のいずれかに該当すると認められるときは、地域交通安全活動推進委員解嘱上申書(様式第三)により、公安委員会に、当該推進委員の解嘱を上申するものとする。

2 公安委員会は、前項の規定により上申された者について審査を行い、解嘱に相当すると認めたときは、その理由を通知して、弁明の機会を与えるものとする。

3 推進委員の解嘱は、解嘱通知書(様式第四)を交付して行うものとする。

4 推進委員の辞職を承認するときは、辞職承認通知書(様式第五)を交付するものとする。

(平六公委規則一二・平一一公委規則二・一部改正)

第三章 地域交通安全活動推進委員協議会

(協議会を組織する区域)

第九条 法第百八条の三十第一項の規定により公安委員会が定める区域は、山梨県警察組織条例(昭和三十七年山梨県条例第五号)別表に定める警察署の管轄区域ごとの区域とする。

(平一一公委規則二・一部改正)

(意見の申出)

第十条 法第百八条の三十第三項に規定する協議会の意見の申出は、意見申出書(様式第六)により行うものとする。

2 署長は、前項に規定する意見申出書を受理したときは、必要な意見を付して、公安委員会に報告するものとする。

(平一一公委規則二・一部改正)

(報告又は資料提出)

第十一条 規則第十四条に規定する公安委員会の報告又は資料の提出要求は、報告・資料提出要求書(様式第七)により行うものとする。

(勧告)

第十二条 規則第十五条に規定する公安委員会の勧告は、勧告書(様式第八)により行うものとする。

第四章 補則

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、推進委員及び協議会の運営に関し必要な事項は、警察本部長が別に定めるものとする。

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年公委規則第一二号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一一年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年公委規則第五号)

この規則は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成一六年公委規則第一一号)

この規則は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一九年公委規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年公委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年五月六日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19公委規則4・全改、令3公委規則2・一部改正)

地区別推進委員定数表

地区名

定数

地区名

定数

甲府

20人

笛吹

16人

南甲府

20人

日下部

16人

南アルプス

16人

富士吉田

17人

甲斐

19人

大月

16人

北杜

14人

上野原

12人

鰍沢

13人

合計

191人

南部

12人

 

 

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(平11公委規則2・一部改正)

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(平11公委規則2・一部改正)

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(平11公委規則2・一部改正)

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(平11公委規則2・一部改正)

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(平16公委規則5・一部改正)

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地域交通安全活動推進委員制度の運営に関する規則

平成3年3月14日 公安委員会規則第1号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第13編 察/第5章
沿革情報
平成3年3月14日 公安委員会規則第1号
平成6年9月29日 公安委員会規則第12号
平成11年1月11日 公安委員会規則第2号
平成16年5月20日 公安委員会規則第5号
平成16年10月7日 公安委員会規則第11号
平成19年3月8日 公安委員会規則第4号
令和3年3月15日 公安委員会規則第2号