○山梨県交通巡視員支給品及び貸与品条例

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第四十三号

山梨県交通巡視員支給品及び貸与品条例をここに公布する。

山梨県交通巡視員支給品及び貸与品条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定により、山梨県交通巡視員(以下「交通巡視員」という。)の職務遂行上必要な被服の支給及び装備品の貸与に関する事項を定めるものとする。

(平一四条例三六・一部改正)

(支給品の品目、員数及び使用期間)

第二条 交通巡視員に支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合は、員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目

員数

使用期間

冬帽子

一個

十六月

合帽子

一個

十六月

夏帽子

一個

十六月

冬活動帽子

一個

十六月

合活動帽子

一個

十六月

夏活動帽子

一個

十六月

冬服

一着

十二月

合服

一着

十二月

夏服

一着

四月

冬活動服

一着

十二月

合活動服

一着

十二月

防寒服

一着

三十月

雨衣

一着

三十六月

冬ワイシャツ

一着

四月

合ワイシャツ

一着

四月

冬ネクタイ

一個

四月

合ネクタイ

一個

四月

冬活動ネクタイ

一個

四月

合活動ネクタイ

一個

四月

ベルト

一個

三十六月

手袋

二組

十二月

靴下

二足

四月

編上靴

一足

三十六月

長靴

一足

二十四月

短靴

一足

十二月

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 任命後、初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。

(平六条例一二・平六条例三五・一部改正)

(支給の方法)

第三条 支給品は、現品で支給されるものとする。ただし、手袋、靴下、編上靴、長靴及び短靴については、代料をもつて支給することができる。

(平六条例三五・一部改正)

(貸与品の品目及び員数)

第四条 交通巡視員に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、員数は各一(交通巡視員章及び識別章については、各三)とする。ただし、勤務上必要のない品目については、その一部を貸与しないことができる。

交通巡視員章

識別章

警察手帳

警笛(警笛くさりを含む。)

白色帯革

交通腕章

肩掛けかばん

ヘルメットライナー

(平六条例一二・平一四条例三六・一部改正)

(支給品及び貸与品の返納)

第五条 交通巡視員は、その身分を失つた場合には、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。

(支給及び貸与の特例)

第六条 使用期間の満了しない支給品又は貸与品を滅失し、又はき損した場合は、当該滅失し、又はき損した支給品又は貸与品と同一品目であるもの(以下「代品」という。)を支給し、又は貸与するものとする。この場合において、その滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失によるときは、代品の価額を弁償しなければならない。

(特殊な被服等)

第七条 土地の状況により、又は受傷事故を防止するため必要がある場合は、支給品又は貸与品のほか、特殊な被服又は装備品を支給し、又は貸与することができる。

2 前二条の規定は、特殊な被服又は装備品について準用する。

(委任)

第八条 支給品の使用期間の計算の方法及び代料の支給並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、山梨県公安委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第一二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第三六号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

山梨県交通巡視員支給品及び貸与品条例

昭和45年10月15日 条例第43号

(平成14年10月1日施行)