○銃砲等又は刀剣類の所持許可等の期間に関する規則

昭和五十三年十一月三十日

山梨県公安委員会規則第十四号

銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第四条及び第五条の十の規定に基づき、〔銃砲刀剣類の所持許可の期間に関する規則〕を次のように定める。

銃砲等又は刀剣類の所持許可等の期間に関する規則

(昭五五公委規則一〇・令四公委規則四・改称)

(射撃競技用拳銃等の所持許可期間)

第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第四条第一項第四号に規定する射撃競技に用いる拳銃又は空気拳銃(以下「射撃競技用拳銃等」という。)の所持許可の有効期間は、二年とする。

(令四公委規則四・一部改正)

(芸能の公演等の用途に供する銃砲等又は刀剣類の所持許可の有効期間)

第一条の二 法第四条第一項第八号又は第九号に規定する芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの用途に供するための銃砲等又は刀剣類の所持許可の有効期間は、一年とする。

(平四公委規則四・追加、令四公委規則四・一部改正)

(教習資格認定証の有効期間)

第二条 法第九条の五第一項に規定する射撃教習を受けるための教習資格認定証の有効期間は、三月とする。

(昭五五公委規則一〇・全改、平四公委規則四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に射撃競技用けん銃等の所持許可を受けている者に対する所持許可の有効期間は、当該所持許可の有効期間が満了する日までとする。

(昭和五五年公委規則第一〇号)

この規則は、昭和五十五年十一月二十一日から施行する。

(平成四年公委規則第四号)

この規則は、平成四年三月一日から施行する。

(令和四年公委規則第四号)

この規則は、令和四年三月十五日から施行する。

銃砲等又は刀剣類の所持許可等の期間に関する規則

昭和53年11月30日 公安委員会規則第14号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第13編 察/第3章
沿革情報
昭和53年11月30日 公安委員会規則第14号
昭和55年11月17日 公安委員会規則第10号
平成4年2月27日 公安委員会規則第4号
令和4年3月14日 公安委員会規則第4号