○山梨県警察国有物品管理規則

昭和三十九年九月十日

山梨県公安委員会規則第四号

山梨県警察国有物品管理規則を次のように定める。

山梨県警察国有物品管理規則

(目的)

第一条 この規則は都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号。以下「府令」という。)の規定により山梨県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

2 物品の管理に関する事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、警察庁物品管理取扱細則(昭和四十年警察庁訓令第十三号)の規定を準用する。

(平五公委規則二・平一二公委規則一二・一部改正)

(管理の機関)

第二条 山梨県警察本部長(以下「本部長」という。)は物品を管理するものとする。

2 本部長は、山梨県警察所属の職員に物品の管理に関する事務を委任することができる。

(代行機関)

第二条の二 本部長は、必要があるときは物品に関する事務を代行処理する職員(以下「代行機関」という。)を指定し、物品の管理に関する事務の一部を処理させることができる。

2 前項の規定による職の指定及びその事務の範囲は別表第一のとおりとする。

(平五公委規則二・追加)

(物品出納員及び物品出納員代理)

第三条 山梨県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員及び物品出納員代理を置く。

2 物品出納員は、総務室会計課長の職にある者を、物品出納員代理は総務室会計課次席の職にある者をもって充てる。

3 物品出納員は、本部長の管理する物品の出納、保管及び現況に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を行うものとする。

4 物品出納員代理は、物品出納員が出張、休暇、欠勤その他の事由により一週間以上引き続いてその職務を行うことができないときは、前項に規定する事務を行うものとする。

5 物品出納員代理は、代理を開始し、又は終止したときは、代理開始(終止)報告書(第一号様式)により本部長に報告しなければならない。

(平五公委規則二・全改、平二六公委規則六・平三〇公委規則五・一部改正)

(物品供用員及び物品供用員代理)

第四条 本部及び警察署に物品供用員及び物品供用員代理を置き、別表第二の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 物品供用員は、その所属の物品の供用に関する事務を行うものとする。

3 物品供用員代理は、物品供用員が出張、休暇、欠勤その他の事由により一週間以上引き続いてその職務を行うことができないときは、前項に規定する事務を行うものとする。

4 物品供用員代理は、代理を開始し、又は終止したときは、前条第五項の規定を準用する。

(平五公委規則二・全改、平三〇公委規則五・一部改正)

(管理の義務)

第五条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつて、その事務を行わなければならない。

(平五公委規則二・一部改正)

(関係職員の行為の制限)

第六条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱いに係る物品を国から譲り受けてはならない。

(平五公委規則二・一部改正)

(保管)

第七条 物品出納員は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分して整理し、常に良好なる状態で保管しなければならない。

(平五公委規則二・一部改正)

(公用の施設以外の施設における保管)

第八条 本部長は、府令第八条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(第二号様式)により行うものとする。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・一部改正)

(供用不適品の処理)

第九条 物品出納員は、その保管中の物品のうち供用の必要がないと認めるもの又は供用することができないと認めるものがあるときは、供用不適品等報告書(第三号様式)により本部長に報告するものとする。

2 本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに物品返還書(第四号様式)により物品管理官に返還しなければならない。

3 物品出納員又は物品供用員(以下「物品出納員等」という。)は、修繕又は改造を要する物品があると認められるときは、物品修繕(改造)(第五号様式)により本部長に報告しなければならない。ただし、軽微な修理については、これを省略することができる。

4 本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第十条に規定する措置を講ずるものとする。

(平三〇公委規則五・全改)

(供用)

第十条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(第六号様式)により本部長に払出しを請求するものとする。

2 本部長は必要があると認めるときは、物品出納員に対しては物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

3 本部長は、前項の規定により供用のための物品の払出し及び受領を命じようとするときは、第一項に規定する物品供用書により行うものとする。

(平二六公委規則六・平三〇公委規則五・一部改正)

(使用職員)

第十一条 一人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員を、二人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者を使用職員とする。

2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、重要物品及び備品については物品保管書(第七号様式)に、消耗品については第十九条に規定する物品供用簿にそれぞれ使用者名を記入しなければならない。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・平三〇公委規則五・令三公委規則三・一部改正)

(返戻)

第十二条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができないと認めるときは、速やかに物品供用員に返戻しなければならない。

(平三〇公委規則五・全改)

(返納)

第十三条 物品供用員は、その供用中の物品のうち、使用の必要がないと認めるもの又は使用することができないと認めるものがあるときは、物品返納書(第八号様式)により本部長に報告するものとする。

2 本部長は必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を、物品出納員に対し物品の受領を命じようとするときは、前項の物品返納書により行うものとする。

(平三〇公委規則五・追加)

(供用換え)

第十四条 物品供用員は、物品の供用換えをする必要があると認めるときは、物品供用換書(第九号様式)により本部長に請求するものとする。

2 本部長は必要があると認めるときは、物品供用員に対し、物品供用換書により物品の引渡し並びに受領を命ずるものとする。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・一部改正、平三〇公委規則五・旧第十三条繰下・一部改正)

(亡失等の報告)

第十五条 物品出納員等はその保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに使用物品亡失(損傷)報告書(第十号様式)により本部長に報告しなければならない。

2 使用職員は、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに前項に規定する使用物品亡失(損傷)報告書により物品供用員に報告しなければならない。

3 第一項の報告のうち、損傷に係る報告をしたときは、第九条第三項に規定する報告を第一項の報告をもって行うこととし、これを省略することができる。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・一部改正、平三〇公委規則五・旧第十四条繰下・一部改正)

(検査)

第十六条 本部長は毎年度一回、及び物品出納員等が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて、物品出納員等の管理する物品及び帳簿について検査しなければならない。

2 前項の検査には、これを受ける物品出納員等が立会うものとし、当該物品出納員等が事故により立会うことができないときは、その代理者又は本部長が命じた職員が立会わなければならない。

(平五公委規則二・一部改正、平三〇公委規則五・旧第十五条繰下)

(検査書の作成)

第十七条 検査員は検査書(第十一号様式)二通を作成し、一通をその検査を受けた物品出納員等に交付し、他の一通を本部長に提出しなければならない。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・一部改正、平三〇公委規則五・旧第十六条繰下・一部改正)

(点検)

第十八条 物品供用員は、毎四半期一回その他必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。

2 物品供用員は、前項に規定する点検を実施したときは、国有物品点検実施結果報告書(第十二号様式)により本部長に報告するものとする。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・一部改正、平三〇公委規則五・旧第十七条繰下・一部改正)

(帳簿)

第十九条 物品出納員は物品出納簿(第十三号様式から第十六号様式まで)を、物品供用員は物品供用簿(第十七号様式及び第十八号様式)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・平三〇公委規則五・一部改正)

(物品の異動の整理区分)

第二十条 前条に規定する物品の異動は、物品出納員及び物品供用員ごとに、それぞれ別表第三及び別表第四に規定するところにより区分して整理しなければならない。

(平三〇公委規則五・追加)

(交替の引継ぎ等)

第二十一条 物品出納員等の交替があった場合は、前任者が交替の日の前日をもって引継書(第十九号様式)を作成し、後任者とともに記名するものとする。

2 前任者が引継ぎ手続きをすることができないときは、後任者が引継書を作成し、これに記名するものとする。

(平五公委規則二・平二六公委規則六・一部改正、平三〇公委規則五・旧第二十条繰下・一部改正、令三公委規則三・一部改正)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用している帳簿等は当分の間とりつくろい使用することができる。

(平成五年公委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年公委規則第一二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二五年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年公委規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条の2関係)

(平30公委規則5・全改)

管理機関

代行機関

事務の範囲

本部長

総務室会計課長

1 山梨県警察に属する物品の管理に関する事務のうち、物品出納員又は物品供用員に対する払出し及び受領命令に関すること。

2 山梨県警察に属する物品の管理に関する事務のうち、物品供用員に対する返納命令に関すること。

3 山梨県警察に属する物品の管理に関する事務のうち、物品供用員に対する供用換えのための引渡し及び受領命令に関すること。

4 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第7号に該当する契約に係る物品の修繕又は改造に関すること。ただし、重要物品に係るものを除く。

5 物品管理官に対する物品の返還に関すること。ただし、重要物品に係るものを除く。

6 情報通信部長が管理する通信物品に係る警察法(昭和29年法律第162号)第78条第1項に係る無償使用申請に関すること。ただし、重要物品に係るものを除く。

7 情報通信部長が管理する通信物品に係る情報通信部長に対する受領、異動及び返還の通知に関すること。ただし、重要物品に係るものを除く。

別表第2(第4条関係)

(平5公委規則2・追加、平25公委規則5・平26公委規則6・一部改正)

所属

物品供用員

物品供用員代理

本部の課

課長

次席

科学捜査研究所

所長

副所長

機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊

隊長

副隊長

警察学校

校長

副校長

警察署

署長

副署長又は次長

別表第3(第20条関係)

(平30公委規則5・追加)

区分

区分に該当する場合

1 無償使用

物品管理官から無償使用した場合

2 供用

物品を物品供用員に供用する場合

3 供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

4 返納

物品を物品供用員から返納させる場合

5 返還

無償使用している物品を物品管理官に返還する場合

6 亡失

物品の亡失について整理する場合

7 雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合

別表第4(第20条関係)

(平30公委規則5・追加)

区分

区分に該当する場合

1 受領

物品を物品出納員から受領する場合

2 供用

物品を使用職員に供用する場合

3 返納

物品を物品出納員に返納する場合

4 返戻

物品を使用職員から返戻させる場合

5 亡失

物品の亡失について整理する場合

6 雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合

(平5公委規則2・追加、平26公委規則6・令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則3・全改)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改、令3公委規則3・一部改正)

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(平30公委規則5・全改)

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(平30公委規則5・全改)

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(平30公委規則5・全改)

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(平30公委規則5・全改)

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(平30公委規則5・追加)

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(平30公委規則5・追加、令3公委規則3・一部改正)

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(平5公委規則2・追加、平26公委規則6・旧様式第16号繰下・一部改正、平30公委規則5・旧第17号様式繰下、令3公委規則3・一部改正)

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山梨県警察国有物品管理規則

昭和39年9月10日 公安委員会規則第4号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第13編 察/第2章 務/第2節 人事、装備
沿革情報
昭和39年9月10日 公安委員会規則第4号
平成5年3月11日 公安委員会規則第2号
平成12年12月25日 公安委員会規則第12号
平成25年4月1日 公安委員会規則第5号
平成26年7月31日 公安委員会規則第6号
平成30年3月29日 公安委員会規則第5号
令和3年3月15日 公安委員会規則第3号