○山梨県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和四十二年十月二十五日
山梨県条例第四十四号
山梨県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例をここに公布する。
山梨県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第四条第二項及び第六条第二項の規定に基づき、県の警察官(以下「警察官」という。)の職務に協力援助した者の災害給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第二条 法第四条第二項の規定に基づき、県が行なう給付の実施機関は、山梨県警察本部(以下「警察本部」という。)とする。
2 警察本部は、次の各号に掲げる権限を有する。
一 法第二条に規定する警察官の職務に協力援助したための災害であるかどうかの認定
二 療養の実施
三 第四条の規定による給付基礎額の決定
四 法第五条第二項に規定する休業給付を行なうかどうかの決定
五 給付金額の決定
第三条 前条に規定する実施機関の権限は、警察本部長が行なうものとする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第四条 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国の給付の例によるものとする。
(昭五七条例二四・全改)
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、給付の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用前に給付の原因である災害が生じた給付については、なお、従前の例による。
(山梨県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の廃止)
附則(昭和五七年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。