○山梨県警察官に対する特殊品の貸与基準に関する規則
平成二年十一月一日
山梨県公安委員会規則第七号
山梨県警察官に対する特殊品の貸与基準に関する規則を次のように定める。
山梨県警察官に対する特殊品の貸与基準に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県警察官支給品及び貸与品条例(昭和二十九年山梨県条例第四十五号)第五条の規定に基づき、警察官に対する特殊の被服及び装備品を貸与する基準について必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第二条 交通機動隊の警察官その他の交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官に貸与する被服(以下「交通乗車服等」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬服 | 一着 | 十八月 |
防寒服 | 一着 | 三十月 |
合服 | 一着 | 九月 |
夏服 | 一着 | 六月 |
雨衣 | 一着 | 三十六月 |
マフラー | 一枚 | 五月 |
(平六公委規則二・一部改正)
(代品の貸与)
第三条 使用期間の満了しない交通乗車服等を滅失し、又はき損した場合は、代品を貸与するものとする。ただし、本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償しなければならない。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、警察官に対する特殊の被服及び装備品を貸与する基準は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(交通取締専従警察官の服制及び服装に関する規則の廃止)
2 交通取締専従警察官の服制及び服装に関する規則(昭和三十三年山梨県公安委員会規則第一号)は、廃止する。
附則(平成六年公委規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。