○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成四年六月二十九日
山梨県公安委員会規則第八号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第二十五条第一項の規定に基づき、〔没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則〕を次のように定める。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
(平一二公委規則一・改称)
山梨県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第十九条第三項の山梨県公安委員会が指定する警察官は、次に掲げるものとする。
一 山梨県警察本部長の職にある者
二 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部の警部以上の階級にある警察官
三 警察署の警部以上の階級にある警察官
附則
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十二年二月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。