○刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和三十七年八月九日
山梨県公安委員会規則第五号
刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
第一条 山梨県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 山梨県警察本部長(以下「本部長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、山梨県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。
第二条 山梨県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十九条第一項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
一 本部長の職にある者
二 山梨県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(昭四〇公委規則四・平六公委規則一三・一部改正)
(平一四公委規則七・旧第五条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 刑事訴訟法第百八十九条及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年七月山梨県公安委員会規則第四号)は、廃止する。
附則(昭和四〇年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(平成六年公委規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第七号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。