○山梨県警察の組織等に関する規則
昭和四十二年四月一日
山梨県公安委員会規則第一号
山梨県警察の組織等に関する規則を次のように定める。
山梨県警察の組織等に関する規則
山梨県警察の組織等に関する規則(昭和四十年山梨県公安委員会規則第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 本部(第二条―第二十六条)
第三章 警察学校(第二十七条―第二十九条)
第四章 警察署(第三十条―第三十五条)
第五章 警察職員等(第三十六条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十八条、山梨県警察組織条例(昭和三十七年山梨県条例第五号)第六条並びに山梨県職員定数条例(昭和二十八年山梨県条例第二十二号)第十一条、附則第三項及び第五項の規定に基づき山梨県警察の組織、職員の定数の配分等について定めるものとする。
(平八公委規則五・令六公委規則三・一部改正)
第二章 本部
(総務室の分課)
第二条 総務室に次の二課を置く。
総務課
会計課
(平六公委規則一・一部改正)
(総務課)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 公安委員会の庶務に関すること。
二 警察署協議会に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 機密に関すること。
五 知事部局及び県議会との連絡に関すること。
六 広報に関すること。
七 広聴に関すること。
八 情報発信に関すること。
九 警察総合相談及び警察安全相談に関すること。
十 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
十一 警察音楽隊に関すること。
十二 外部通報に関すること。
十三 室の事務の総合調整に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、室内の他の所掌に属しないこと。
(昭五八公委規則五・平六公委規則一・平六公委規則一三・平一三公委規則一・平一九公委規則一・平二五公委規則五・令二公委規則一・一部改正)
(公安委員会補佐室)
第三条の二 総務課に公安委員会補佐室を附置する。
(平二四公委規則二・追加)
(被疑者取調べ監督室)
第三条の三 総務課に被疑者取調べ監督室を附置する。
2 被疑者取調べ監督室においては、被疑者取調べの適正化のための監督に関する事務をつかさどる。
(平二〇公委規則六・追加、平二四公委規則二・旧第三条の三繰下、平二五公委規則五・旧第三条の四繰上)
(県民広報相談センター)
第三条の四 総務課に県民広報相談センターを附置する。
(平二五公委規則五・追加、令二公委規則一・一部改正)
(会計課)
第四条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 予算・決算および会計に関すること。
二 物品の管理及び処分に関すること。
三 会計の監査に関すること。
四 遺失物に関すること。
五 庁舎の営繕に関すること。
六 財産の管理及び処分に関すること。
七 庁舎の取締りに関すること。
八 宿舎の管理に関すること。
九 交通反則金徴収に関すること。
(昭四三公委規則二・令三公委規則一・一部改正)
(施設整備室)
第四条の二 会計課に施設整備室を附置する。
(令三公委規則一・全改)
(監査室)
第四条の三 会計課に監査室を附置する。
(平三一公委規則三・追加、令二公委規則一・一部改正)
(警務部の分課)
第五条 警務部に次の五課を置く。
警務課
教養課
監察課
厚生課
情報管理課
(昭四四公委規則三・全改、昭五八公委規則五・一部改正)
(警務課)
第六条 警務課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察職員の人事及び給与に関すること。
二 警察職員の募集及び試験に関すること。
三 警察職員の定員に関すること。
四 警察組織に関すること。
五 警察行政の企画及び調査に関すること。
六 本部沿革史の編集保存に関すること。
七 警察職員の勤務制度に関すること。
八 警察行政に係る国際協力に関する連絡調整に関すること。
九 犯罪被害者支援に関する企画、調査及び総合調整に関すること。
十 警察職員の恩給及び退職手当に関すること。
十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十二 犯罪被害者等給付金に関すること。
十三 オウム真理教犯罪被害者等給付金に関すること。
十四 国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
十五 警察装備に関すること。
十六 警察通信(生活安全部地域課の所掌に属するものを除く。)の統制、使用及び管理に関すること。
十七 公文書類の編集及び保存に関すること。
十八 条例案その他の公文書の審査に関すること。
十九 事務能率の増進に関すること。
二十 情報公開に関すること。
二十一 個人情報の保護に関すること。
二十二 部の事務の総合調整に関すること。
二十三 前各号に掲げるもののほか、他の部及び室並びに部内の他の所掌に属しないこと。
(昭五八公委規則五・全改、昭五九公委規則三・昭六二公委規則四・平六公委規則一・平六公委規則一三・平八公委規則二・平九公委規則二・平一一公委規則四・平一三公委規則一・平一五公委規則二・平一七公委規則六・平二〇公委規則四・平二〇公委規則八・平二六公委規則一・平二八公委規則一・平二八公委規則九・平二九公委規則二・令二公委規則一・令五公委規則二・一部改正)
(企画室)
第六条の二 警務課に企画室を附置する。
(平一三公委規則一・全改、平一七公委規則六・平二〇公委規則八・平三〇公委規則三・令二公委規則一・一部改正)
(犯罪被害者支援室)
第六条の三 警務課に犯罪被害者支援室を附置する。
(平三〇公委規則三・全改)
(教養課)
第七条 教養課においては、次の事務をつかさどる。
一 学校教養に関すること。
二 職場教養に関すること。
三 教養資料の調査、収集及び発行に関すること。
(昭五七公委規則一・平六公委規則一・平一九公委規則一・一部改正)
(監察課)
第八条 監察課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察職員の服務及び警察行政の監察に関すること。
二 表彰に関すること。
三 警察職員の懲戒に関すること。
四 警察職員の職務執行に係る苦情についての連絡、調整及び調査に関すること。
五 叙位及び叙勲に関すること。
六 訟務に関すること。
七 留置施設に関すること。
八 行政相談に関すること。
九 内部通報に関すること。
(昭四四公委規則三・昭四七公委規則一・昭五八公委規則五・平六公委規則一・平八公委規則二・平一三公委規則一・平一九公委規則一・平一九公委規則一二・一部改正)
(留置管理室)
第八条の二 監察課に留置管理室を附置する。
2 留置管理室においては、前条第七号に掲げる事務をつかさどる。
(平二二公委規則三・追加)
(厚生課)
第八条の三 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察職員の福利厚生に関すること。
二 警察共済組合及び警察職員互助会に関すること。
三 警察職員の健康管理に関すること。
四 警察職員の生活相談に関すること。
五 公務災害補償に関すること。
(平三〇公委規則三・全改)
(健康管理室)
第八条の四 厚生課に健康管理室を附置する。
(平二九公委規則二・追加、平三〇公委規則三・一部改正)
(情報管理課)
第八条の五 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察情報管理システムの運用に関すること。
二 警察情報管理システムによる資料の送受信に関すること。
三 デジタル化施策の推進に関すること。
四 公文書類等の接受及び発送に関すること。
五 公文書類等の逓送業務に関すること。
六 公文書類の印刷に関すること。
七 照会業務に関すること。
(昭五八公委規則五・追加、昭六〇公委規則四・昭六二公委規則四・昭六三公委規則四・平六公委規則一・平六公委規則一三・平一〇公委規則一・平一三公委規則一・平一五公委規則二・一部改正、平二二公委規則三・旧第八条の三繰下、平二九公委規則二・旧第八条の四繰下、令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(照会センター)
第八条の六 情報管理課に照会センターを附置する。
2 照会センターの事務については、前条第七号に掲げる事務をつかさどる。
(平三公委規則二・追加、平一〇公委規則一・一部改正、平一三公委規則一・旧第八条の四繰下・一部改正、平一五公委規則二・旧第八条の五繰上・一部改正、平一七公委規則六・一部改正、平二二公委規則三・旧第八条の四繰下、平二五公委規則三・一部改正、平二九公委規則二・旧第八条の五繰下、平三一公委規則三・令六公委規則三・一部改正)
(生活安全部の分課)
第九条 生活安全部に次の五課を置く。
生活安全企画課
地域課
人身安全・少年課
保安課
サイバー犯罪対策課
(昭六〇公委規則四・全改、昭六一公委規則二・昭六二公委規則四・平四公委規則一〇・一部改正、平六公委規則一三・旧第十二条繰上・一部改正、平七公委規則一・平一七公委規則六・平二二公委規則四・平二三公委規則四・平二六公委規則一・令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(生活安全企画課)
第十条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
二 犯罪の予防一般に関すること。
三 酩酊者、行方不明者等の保護に関すること。
四 防犯関係機関・団体との連絡調整に関すること。
五 部の事務の総合調整に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平二六公委規則一・全改、令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(地域課)
第十一条 地域課においては、次の事務をつかさどる。
一 地域警察に関すること。
二 交通機関(列車を除く。)への警乗に関すること。
三 雑踏警備に関すること。
四 警らに関すること。
五 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。
六 通信指令業務の企画、調査、指導、運用等に関すること。
七 一一〇番通報その他の緊急通報の受理、指令、手配等に関すること。
八 事件、事故その他の警察事象に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報集約に関すること。
九 無線通話の統制に関すること。
十 鉄道警察に関すること。
十一 鉄道施設における警ら、警戒警備及び警乗に関すること。
十二 列車への警乗に関すること。
十三 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
(平四公委規則五・全改、平四公委規則一〇・平六公委規則一・一部改正、平六公委規則一三・旧第十四条繰上・一部改正、平二三公委規則四・令四公委規則二・令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(地域指導室)
第十一条の二 地域課に地域指導室を附置する。
(令四公委規則二・追加、令六公委規則三・一部改正)
(通信指令室)
第十一条の三 地域課に通信指令室を附置する。
(令五公委規則二・追加、令六公委規則三・一部改正)
(鉄道警察隊)
第十一条の四 地域課に鉄道警察隊を附置する。
(昭六二公委規則四・全改、平四公委規則一〇・一部改正、平六公委規則一三・旧第十四条の三繰上、平一七公委規則六・一部改正、平一八公委規則六・旧第十一条の三繰下、平二三公委規則四・旧第十一条の四繰上、平二五公委規則三・旧第十一条の三繰上、令四公委規則二・旧第十一条の二繰下、令五公委規則二・旧第十一条の三繰下、令六公委規則三・一部改正)
(山岳警備安全対策隊)
第十一条の五 地域課に山岳警備安全対策隊を附置する。
2 山岳警備安全対策隊においては、第十一条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇公委規則三・追加、令四公委規則二・旧第十一条の三繰下、令五公委規則二・旧第十一条の四繰下、令六公委規則三・一部改正)
(人身安全・少年課)
第十一条の六 人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。
一 子供及び女性を対象とする性犯罪等の予防活動に関すること。
二 ストーカー対策に関すること。
三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること。
四 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、行方不明事案、児童・高齢者・障害者虐待事案等のうち人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案への対処に関すること。
五 非行少年に係る事件の捜査又は調査に関すること。
六 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
七 少年の有害環境の取締りに関すること。
八 少年非行防止に関する企画及び対策に関すること。
九 少年関係機関・団体との連絡調整に関すること。
十 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
十一 少年相談に関すること。
十二 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
十三 少年の補導に関すること。
十四 少年の有害環境の浄化に関すること。
(平三〇公委規則三・追加、令四公委規則二・旧第十一条の五繰下・旧第十一条の六繰上、令五公委規則二・旧第十一条の五繰下、令六公委規則三・一部改正)
(少年サポートセンター)
第十一条の七 人身安全・少年課に少年サポートセンターを附置する。
(平一七公委規則六・全改、平一八公委規則六・旧第十一条の六繰下、平二三公委規則四・旧第十一条の七繰上、平二五公委規則三・旧第十一条の六繰上、平二六公委規則一・一部改正、平三〇公委規則三・旧第十一条の五繰下・一部改正、令四公委規則二・旧第十一条の六繰下・旧第十一条の七繰上、令五公委規則二・旧第十一条の六繰下、令六公委規則三・一部改正)
(保安課)
第十一条の八 保安課においては、次の事務をつかさどる。
一 質屋及び古物営業の許可等に関すること。
二 警備業に関すること。
三 探偵業に関すること。
四 風俗営業等の許可等に関すること。
五 銃砲、クロスボウ及び刀剣類並びに火薬類の許可等に関すること。
六 射撃場及び射撃指導員並びに猟銃等保管業者及びクロスボウ保管業者の指導に関すること。
七 核燃料物質等の運搬届出の指導等に関すること。
八 保安関係機関・団体との連絡調整に関すること。
九 風俗営業等の取締りに関すること。
十 売春その他風俗関係事犯の取締りに関すること。
十一 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
十二 銃砲、クロスボウ及び刀剣類並びに火薬類の取締りに関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)。
十三 生活経済関係事犯の取締りに関すること。
十四 保健衛生及び環境関係事犯の取締りに関すること。
十五 質屋及び古物営業の取締りに関すること。
十六 部内の他の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関すること。
(平二六公委規則一・全改、平三〇公委規則三・旧第十一条の六繰下、令四公委規則二・旧第十一条の七繰下・旧第十一条の八繰上、令五公委規則二・旧第十一条の七繰下・一部改正、令六公委規則三・一部改正)
(許認可管理室)
第十一条の九 保安課に許認可管理室を附置する。
(令六公委規則三・追加)
(サイバー犯罪対策課)
第十一条の十 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 サイバーセキュリティ対策に関すること。
二 サイバー事案の防止対策に関すること。
三 サイバー事案に係る犯罪の捜査の支援に関すること。
四 サイバー事案(サイバー攻撃を除く。)に係る犯罪の捜査に関すること。
(令五公委規則二・全改、令六公委規則三・旧第十一条の九繰下・一部改正)
(刑事部の分課)
第十二条 刑事部に次の五課、一所及び一隊を置く。
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
組織犯罪対策課
鑑識課
科学捜査研究所
機動捜査隊
(平六公委規則一三・追加、平一五公委規則二・平一七公委規則六・平二五公委規則五・平二七公委規則一・一部改正)
(刑事企画課)
第十二条の二 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
二 犯罪の捜査一般に関すること。
三 指名手配及び捜査共助(国際捜査共助を除く。)に関すること。
四 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
五 取調べの高度化・適正化に関すること。
六 通信傍受の実施に関すること。
七 犯罪の情勢及び手口に関する情報その他の犯罪の捜査に必要な情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。
八 犯罪統計に関すること。
九 通訳官等の運用に関すること。
十 部の事務の総合調整に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平二七公委規則一・追加、平二九公委規則二・平三〇公委規則三・一部改正)
(犯罪捜査指導支援室)
第十二条の三 刑事企画課に犯罪捜査指導支援室を附置する。
(平二七公委規則一・追加、平二九公委規則二・平三〇公委規則三・一部改正)
(捜査第一課)
第十三条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。
二 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。
三 窃盗犯の捜査に関すること。
四 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。
五 過失犯の捜査に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しない刑法犯罪の捜査に関すること。
七 移動警察に関すること。
八 検視、死体取扱い等に関すること。
(平二七公委規則一・全改)
(検視指導室)
第十三条の二 捜査第一課に検視指導室を附置する。
2 検視指導室においては、前条第八号に掲げる事務をつかさどる。
(平二六公委規則一・追加、平二七公委規則一・一部改正)
(捜査第二課)
第十三条の三 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 知能犯罪の捜査に関すること。
二 選挙犯罪の捜査に関すること。
(平六公委規則一三・追加、平一一公委規則四・旧第十三条の三繰下、平一二公委規則二・旧第十三条の五繰上・一部改正、平一五公委規則二・旧第十三条の四繰上、平一七公委規則六・一部改正、平二一公委規則一・旧第十三条の三繰下、平二五公委規則五・旧第十三条の四繰上、平二六公委規則一・旧第十三条の三繰下、平二七公委規則一・旧第十三条の四繰上)
(組織犯罪対策課)
第十三条の四 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 暴力団対策に関すること。
二 国際捜査共助に関すること。
三 犯罪組織の情報収集活動に関する指導及び管理に関すること(他の部及び室並びに部内の他の所掌に属するものを除く。)。
四 組織犯罪に関する情報収集、分析及び管理に関すること(他の部及び室並びに部内の他の所掌に属するものを除く。)。
五 犯罪による収益の移転防止に関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
七 麻薬、覚醒剤、大麻等薬物事犯の取締りに関すること。
八 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
九 国際犯罪の捜査及び外国人犯罪対策に関すること。
十 匿名・流動型犯罪グループの実態解明に関すること。
十一 匿名・流動型犯罪グループの捜査に関すること。
十二 電話詐欺に関する情報収集、分析及び犯行ツール対策に関すること。
十三 電話詐欺に関する捜査嘱託に関すること。
十四 電話詐欺の捜査に関すること。
(平一七公委規則六・全改、平一九公委規則八・平二〇公委規則八・一部改正、平二一公委規則一・旧第十三条の四繰下、平二五公委規則五・旧第十三条の五繰上、平二六公委規則一・旧第十三条の四繰下、平二七公委規則一・旧第十三条の五繰上、平二九公委規則二・令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(組織犯罪捜査室)
第十三条の五 組織犯罪対策課に組織犯罪捜査室を附置する。
(平一七公委規則六・全改、平一九公委規則一・平一九公委規則八・一部改正、平二一公委規則一・旧第十三条の五繰下、平二五公委規則三・一部改正、平二五公委規則五・旧第十三条の六繰上、平二六公委規則一・旧第十三条の五繰下、平二七公委規則一・旧第十三条の六繰上、平三〇公委規則三・令六公委規則三・一部改正)
(電話詐欺捜査室)
第十三条の六 組織犯罪対策課に電話詐欺捜査室を附置する。
2 電話詐欺捜査室においては、第十三条の四第十二号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
(令五公委規則二・追加、令六公委規則三・一部改正)
(鑑識課)
第十四条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪鑑識に関すること。
二 機動鑑識に関すること。
三 鑑識施設・器材の整備及び運営に関すること。
四 鑑識資料の収集、整備及び活用に関すること。
(平六公委規則一三・追加)
(科学捜査研究所)
第十四条の二 科学捜査研究所においては、法医及び理化学の鑑定研究に関する事務をつかさどる。
(平六公委規則一三・追加)
(機動捜査隊)
第十四条の三 機動捜査隊(以下「機捜隊」という。)においては、次の事務をつかさどる。
一 機動捜査に関すること。
二 初動捜査に関すること。
三 広域機動捜査に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。
(平二五公委規則五・追加)
(交通部の分課)
第十五条 交通部に次の四課及び二隊を置く。
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
交通機動隊
高速道路交通警察隊
(昭五五公委規則一・全改、平四公委規則二・一部改正、平六公委規則一三・旧第十八条繰上)
(交通企画課)
第十六条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通警察についての調査及び企画に関すること。
二 自転車その他の小型モビリティ対策に関すること。
三 交通事故の調査分析及び統計に関すること。
四 交通安全に関する教育及び広報に関すること。
五 交通関係機関・団体との連絡に関すること。
六 自動車運転代行業の認定等に関すること。
七 部の事務の総合調整に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(昭四七公委規則一・全改、昭五五公委規則一・昭六三公委規則二・平四公委規則二・平六公委規則一・一部改正、平六公委規則一三・旧第十九条繰上・一部改正、平一一公委規則四・平一四公委規則二・平二〇公委規則八・令六公委規則三・一部改正)
(交通指導課)
第十六条の二 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通指導取締りに関すること。
二 交通事故・事件の捜査に関すること。
三 暴走族の取締り及び対策に関すること。
四 交通反則通告に関すること。
(昭四五公委規則八・全改、昭四九公委規則二・一部改正、昭五五公委規則一・旧第十九条の二繰下、昭五六公委規則二・一部改正、平四公委規則二・旧第十九条の三繰上、平六公委規則一三・旧第十九条の二繰上・一部改正、平一四公委規則二・平三一公委規則三・一部改正)
(交通捜査室)
第十六条の三 交通指導課に交通捜査室を附置する。
(平三一公委規則三・追加)
(交通反則通告センター)
第十六条の四 交通指導課に、交通反則通告センター(以下「通告センター」という。)を附置する。
2 通告センターにおいては、第十六条の二第四号に掲げる事務をつかさどる。
(昭四九公委規則二・全改、昭五一公委規則一・一部改正、昭五五公委規則一・旧第十九条の三繰下・一部改正、平四公委規則二・旧第十九条の四繰上、平六公委規則一三・旧第十九条の三繰上・一部改正、平一四公委規則二・旧第十六条の三繰下・一部改正、平一九公委規則一・旧第十六条の四繰上・一部改正、平三一公委規則三・旧第十六条の三繰下・一部改正)
(交通規制課)
第十六条の五 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通規制及び道路の使用に関すること。
二 交通公害防止に関すること。
三 信号機、道路標識、道路標示その他交通安全施設に関すること。
四 緊急自動車、規制解除車両等の指定に関すること。
五 駐車対策に関すること。
六 自動車の保管場所証明及び自動車の運行供用制限に関すること。
七 自動車運送事業の免許申請に係る意見照会に関すること。
八 交通管制に関すること。
(平四公委規則二・追加、平六公委規則一三・旧第十九条の四繰上、平一四公委規則二・旧第十六条の四繰下、平一九公委規則一・旧第十六条の五繰上、平二〇公委規則一・一部改正、平三一公委規則三・旧第十六条の四繰下)
(交通管制センター)
第十六条の六 交通規制課に、交通管制センター(以下「管制センター」という。)を附置する。
2 管制センターにおいては、前条第八号に掲げる事務をつかさどる。
(平四公委規則二・追加、平六公委規則一三・旧第十九条の五繰上・一部改正、平一四公委規則二・旧第十六条の五繰下、平一九公委規則一・旧第十六条の六繰上、平二五公委規則三・一部改正、平三一公委規則三・旧第十六条の五繰下)
(運転免許課)
第十七条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一 自動車運転者の試験に関すること。
二 自動車運転者の免許に関すること。
三 自動車運転者の適性検査に関すること。
四 自動車運転者の法定講習に関すること。
五 交通諸法令違反者の行政処分に関すること。
六 自動車教習所に関すること。
七 自動車安全運転センター山梨県事務所への資料提供に関すること。
(昭四七公委規則一・昭五一公委規則一・昭五四公委規則二・昭五八公委規則五・昭六三公委規則四・平二公委規則一・一部改正、平六公委規則一三・旧第二十条繰上・一部改正、平一一公委規則四・平一八公委規則六・平二〇公委規則八・一部改正)
(交通機動隊)
第十七条の二 交通機動隊(以下「交機隊」という。)においては、次の事務をつかさどる。
一 交通の指導取締りに関すること。
二 交通整理及び交通規制に関すること。
三 交通事故・事件の初動活動に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。
(昭五一公委規則一・追加、昭五四公委規則二・旧第二十条の二繰下、昭五五公委規則一・一部改正、平六公委規則一三・旧第二十条の三繰上・一部改正、令二公委規則一・旧第十七条の三繰上)
(高速道路交通警察隊)
第十七条の三 高速道路交通警察隊(以下「高速隊」という。)においては、高速自動車国道中央自動車道、高速自動車国道中部横断自動車道及び一般国道百三十八号(東富士五湖道路)において、次の事務をつかさどる。
一 交通警察に関すること。
二 管轄する道路の交通安全施設及び安全管理に関すること。
三 犯罪捜査の初動活動に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。
(昭五五公委規則一・追加、昭六一公委規則六・一部改正、平六公委規則一三・旧第二十条の四繰上・一部改正、平一四公委規則二・平二六公委規則一・一部改正、令二公委規則一・旧第十七条の四繰上)
(警備部の分課)
第十八条 警備部に次の二課及び一隊を置く。
警備第一課
警備第二課
機動隊
(平六公委規則一三・追加、平七公委規則一・平一五公委規則二・一部改正)
(警備第一課)
第十九条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 警備情報の収集、整理その他警備情報に関すること。
二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること。
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
ホ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
ヘ 警備実施に関連する犯罪
三 部の事務の総合調整に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しないこと。
(平六公委規則一三・追加、平七公委規則一・平一〇公委規則一・平一一公委規則四・平一二公委規則二・平一五公委規則二・平一六公委規則一・平二四公委規則四・一部改正)
(外事・国際テロリズム対策室)
第十九条の二 警備第一課に外事・国際テロリズム対策室を附置する。
2 外事・国際テロリズム対策室においては、前条第一号のうち外事・国際テロリズム対策に関する事務をつかさどる。
(平三一公委規則三・追加)
(警備第二課)
第十九条の三 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
二 警備方針の策定及びその実施に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
三 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
四 警衛及び警護に関すること。
五 災害警備に関すること。
六 関東管区機動隊その他機動部隊(県機動隊を除く。)の運用に関すること。
七 警察用航空機の運用に関すること。
(平六公委規則一三・追加、平一〇公委規則一・平一一公委規則四・平一五公委規則二・平一六公委規則一・一部改正、平三一公委規則三・旧第十九条の二繰下、令四公委規則二・一部改正)
(警衛・警護室)
第十九条の四 警備第二課に警衛・警護室を附置する。
2 警衛・警護室においては、前条第四号に掲げる事務をつかさどる。
(令五公委規則二・追加)
(危機管理室)
第十九条の五 警備第二課に危機管理室を附置する。
(平二四公委規則二・追加、平二六公委規則一・一部改正、平三一公委規則三・旧第十九条の三繰下、令五公委規則二・旧第十九条の四繰下・一部改正)
(航空隊)
第十九条の六 警備第二課に航空隊を附置する。
2 航空隊においては、第十九条の三第七号に掲げる事務をつかさどる。
(令四公委規則二・追加、令五公委規則二・旧第十九条の五繰下・一部改正)
(機動隊)
第二十条 機動隊においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊による警察活動に関すること。
二 前号のほか、特に命ぜられた事項に関すること。
(平六公委規則一三・追加)
(部長)
第二十一条 部および室に部長または室長(以下「部長」という。)を置き、警視正または警視の階級にある警察官をもつてあてる。
2 部長は、警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受けて、部又は室の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
(平一〇公委規則一・一部改正)
(首席監察官)
第二十一条の二 警務部に首席監察官を置き、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
2 首席監察官は、本部長又は警務部長の命を受けて、監察事務、争訟に関する事務その他特に命ぜられた事務を統括し、職員を指揮監督する。
(平一二公委規則二・追加、平一六公委規則一・平二六公委規則一・一部改正)
(理事)
第二十一条の三 警察本部に理事を置き、警視の階級にある警察官に相当する職員をもつて充てる。
2 理事は、本部長の命を受けて、特定の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(平二九公委規則二・追加、令六公委規則三・一部改正)
(参事官等)
第二十一条の四 部及び室に参事官、次長及び参事を置き、参事官には警視正又は警視の階級にある警察官を、次長及び参事には警視に相当する職員をもつて充てる。
2 参事官、次長及び参事は、本部長及び部長の命を受けて、これを補佐し、部及び室の重要事項に関する事務を統括し、職員を指揮監督する。
(昭四九公委規則二・追加、平六公委規則一・平一〇公委規則一・一部改正、平一二公委規則二・旧第二十一条の二繰下、平一二公委規則三・平一五公委規則二・平一六公委規則一・平一九公委規則六・平二六公委規則一・一部改正、平二九公委規則二・旧第二十一条の三繰下)
(総合交通センター長)
第二十一条の五 交通部に総合交通センター長を置き、参事官又は次長をもって充てる。
2 総合交通センター長は、本部長及び部長の命を受けて、運転免許課の事務及び総合交通センターにおける交通安全教育に関する事務を統括し、職員を指揮監督する。
(平二六公委規則一・追加、平二九公委規則二・旧第二十一条の四繰下)
(課長等)
第二十二条 課、科学捜査研究所、機捜隊、交機隊、高速隊、機動隊、公安委員会補佐室、被疑者取調べ監督室、県民広報相談センター、施設整備室、監査室、企画室、犯罪被害者支援室、留置管理室、健康管理室、照会センター、地域指導室、通信指令室、鉄道警察隊、山岳警備安全対策隊、少年サポートセンター、許認可管理室、犯罪捜査指導支援室、検視指導室、組織犯罪捜査室、電話詐欺捜査室、交通捜査室、通告センター、管制センター、外事・国際テロリズム対策室、警衛・警護室、危機管理室及び航空隊(以下「課等」という。)に、課長、所長、隊長又は室長(以下「課長等」という。)を置き、警視の階級にある警察官又はこれを相当する職員をもって充てる。
2 課長等は、上司の命を受けて、それぞれの課等の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
(昭四六公委規則二・全改、昭四六公委規則六・昭四七公委規則六・昭五〇公委規則二・昭五五公委規則一・昭五六公委規則三・昭五七公委規則一・昭五八公委規則五・昭五九公委規則三・昭六〇公委規則四・昭六一公委規則二・昭六二公委規則四・平元公委規則七・平四公委規則二・平六公委規則一・平六公委規則一三・平七公委規則一・平七公委規則五・平九公委規則二・平一〇公委規則一・平一一公委規則四・平一一公委規則七・平一二公委規則二・平一三公委規則一・平一三公委規則六・平一四公委規則二・平一五公委規則二・平一七公委規則六・平一八公委規則六・平一九公委規則一・平一九公委規則六・平二〇公委規則一・平二〇公委規則四・平二〇公委規則六・平二一公委規則一・平二二公委規則三・平二二公委規則四・平二三公委規則四・平二四公委規則二・平二五公委規則三・平二五公委規則五・平二六公委規則一・平二七公委規則一・平二八公委規則一・平二九公委規則二・平三〇公委規則三・平三一公委規則三・令二公委規則一・令三公委規則一〇・令四公委規則二・令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(監察官)
第二十二条の二 部及び室に監察官を置き、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
2 監察官は、首席監察官の指揮監督の下で、警察職員の服務及び警察行政の監察に関する事務をつかさどる。
(昭四四公委規則三・追加、平元公委規則二・平一二公委規則二・平二六公委規則一・一部改正)
(サイバー推進官)
第二十二条の三 部及び室にサイバー推進官を置き、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもって充てる。
2 サイバー推進官は、サイバーセキュリティ等についての指導、教養及び管理に関する事務をつかさどる。
(令六公委規則三・追加)
(聴聞官)
第二十二条の四 交通部に聴聞官を置き、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
2 聴聞官は、命を受け、聴聞、意見の聴取及び行政処分に関する事務をつかさどる。
(平四公委規則二・追加、平四公委規則五・平六公委規則一二・平二七公委規則一・一部改正、令六公委規則三・旧第二十二条の三繰下)
(意見聴取官)
第二十二条の五 刑事部に意見聴取官を置き、警視の階級にある警察官をもつて充てる。
2 意見聴取官は、命を受け、意見聴取及び行政処分に関する事務をつかさどる。
(平六公委規則一二・追加、令六公委規則三・旧第二十二条の四繰下)
(次席等)
第二十三条 課に次席を、科学捜査研究所に副所長を、機捜隊、交機隊、高速隊及び機動隊に副隊長を置き、警視若しくは警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
2 次席、副所長及び副隊長は、課長、所長及び隊長を補佐して課、所及び隊の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
(昭五一公委規則一・全改、昭五五公委規則一・昭五七公委規則一・昭五七公委規則三・昭六〇公委規則四・平六公委規則一・平六公委規則一二・平一九公委規則六・平二五公委規則五・一部改正)
(次長等)
第二十三条の二 公安委員会補佐室、被疑者取調べ監督室、県民広報相談センター、施設整備室、監査室、企画室、犯罪被害者支援室、留置管理室、健康管理室、照会センター、地域指導室、通信指令室、鉄道警察隊、山岳警備安全対策隊、少年サポートセンター、許認可管理室、犯罪捜査指導支援室、検視指導室、組織犯罪捜査室、電話詐欺捜査室、交通捜査室、通告センター、管制センター、外事・国際テロリズム対策室、警衛・警護室、危機管理室及び航空隊(以下この条において「附置機関」という。)に次長又は副隊長を置くことができる。この場合において、次長及び副隊長には、警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもって充てる。
2 次長及び副隊長は、附置機関の長を補佐して附置機関の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
(平七公委規則一・追加、平七公委規則五・平九公委規則二・平一〇公委規則一・平一一公委規則四・平一一公委規則七・平一二公委規則二・平一三公委規則一・平一三公委規則六・平一四公委規則二・平一五公委規則二・平一七公委規則六・平一八公委規則六・平一九公委規則一・平一九公委規則六・平二〇公委規則一・平二〇公委規則四・平二〇公委規則六・平二一公委規則一・平二二公委規則三・平二二公委規則四・平二三公委規則四・平二四公委規則二・平二五公委規則三・平二五公委規則五・平二六公委規則一・平二七公委規則一・平二八公委規則一・平二九公委規則二・平三〇公委規則三・平三一公委規則三・令二公委規則一・令三公委規則一〇・令四公委規則二・令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(課長補佐等)
第二十四条 課等に別表第一に掲げる課長補佐等を置き、警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
2 課長補佐等は、課長等を補佐するとともに上司の命を受けて部下の職員を指揮監督する。
(昭四六公委規則二・全改、昭四六公委規則六・昭五〇公委規則二・昭五一公委規則一・昭五五公委規則一・昭五六公委規則三・昭五七公委規則一・昭五七公委規則三・昭五八公委規則五・昭五九公委規則三・昭六〇公委規則四・昭六一公委規則二・昭六二公委規則四・平元公委規則七・平三公委規則二・平四公委規則二・平一九公委規則六・一部改正)
(調査官等)
第二十五条 部及び室に必要に応じ、調査官又は本部長が定める職(以下「部付専門官」という。)を置く。
2 調査官及び部付専門官は、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する。
3 所属に必要に応じ、上司の命を受けて特定かつ重要な事項を専門的に担当する職(以下「課付専門官」という。)を置く。
4 調査官及び部付専門官は、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
5 課付専門官は、警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
(平元公委規則二・全改、平一九公委規則六・平二六公委規則一・平二七公委規則一・一部改正)
(通告官等)
第二十五条の二 通告センターに通告官、通告補佐官を置き、通告官には警視の階級にある警察官を、通告補佐官には警部の階級にある警察官をもつてあてる。
2 通告官は、交通反則事案の通告に関する事務をつかさどる。
3 通告補佐官は、通告官を補佐する。
(昭四四公委規則三・追加)
(主幹)
第二十五条の三 部若しくは室又は課等に主幹を置くことができる。
2 主幹には、警視又は警部の階級にある警察官に相当する職員をもつて充てる。
3 主幹は、上司の命を受けて、部若しくは室又は課等の特定事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指導する。
(昭六二公委規則四・追加、平六公委規則一・平一九公委規則六・一部改正)
(係)
第二十六条 課等に別表第一に掲げる係を置く。
2 係に係長、主任および係員並びに専門官を置く。
3 係長には、警部若しくは警部補の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。係長は、上司の命を受けて、係の分掌事務を処理するとともに、部下の職員を指揮監督する。
4 専門官には警部補の階級にある警察官をもつてあてる。専門官は上司の命を受けて、専門的事務を処理する。
5 主任には、巡査部長の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。主任は、上司の命を受けて、係の分掌事務を処理するとともに、部下の職員を指揮監督する。
6 係員には、巡査の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。係員は、上司の命を受けて、分掌事務に従事する。
(昭四三公委規則二・昭四四公委規則三・昭四五公委規則四・昭四五公委規則八・昭四六公委規則二・昭五二公委規則六・平六公委規則一・平一九公委規則六・一部改正)
第三章 警察学校
(警察学校)
第二十七条 山梨県警察学校(以下「警察学校」という。)は山梨県甲斐市西八幡四千四百二十二番地の三に置く。
2 警察学校においては、次に掲げることを行う。
一 初任教養に関すること。
二 初任科生の配置先に関すること。
三 初任補修教養に関すること。
四 新任幹部教養に関すること。
五 現任、専科の教養に関すること。
六 学校施設の維持管理に関すること。
(昭五三公委規則二・昭五八公委規則五・平五公委規則一・平八公委規則二・平一六公委規則八・平一九公委規則一・平二六公委規則一・一部改正)
(校長)
第二十八条 警察学校に校長を置き、警視正または警視の階級にある警察官をもつてあてる。
2 校長は、本部長の命を受けて校務を統括し、所属の警察職員を指揮監督する。
(副校長)
第二十八条の二 警察学校に副校長を置き、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
2 副校長は、校長を補佐して警察学校の事務を統括するとともに、校長の命を受けて部下の職員を指揮監督する。
(平一六公委規則一・追加、平一九公委規則六・一部改正)
(校務企画官)
第二十八条の三 警察学校に必要に応じ、校務企画官を置き、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
2 校務企画官は、命を受け、校務に関する事務をつかさどる。
(平二八公委規則一・追加、令四公委規則二・一部改正)
(校長補佐、教官等)
第二十九条 警察学校に教官並びに別表第一に掲げる校長補佐及び係を置く。
2 警察学校に主幹を置くことができる。
3 校長補佐には警視又は警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員を、教官には警部、警部補又は巡査部長の階級にある警察官を、主幹には警視又は警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員に相当する職員をもつて充てる。
4 校長補佐は、校長を補佐するとともに、上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督する。
5 教官は、上司の命を受けて、教務に従事するとともに、部下の職員を指揮監督する。
6 主幹は、上司の命を受けて、警察学校の特定の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指導する。
(昭四三公委規則二・平五公委規則一・平六公委規則一・平一六公委規則一・平一九公委規則一・平一九公委規則六・一部改正)
第四章 警察署
(署長)
第三十条 警察法第五十三条第二項に規定する警察署長(以下「署長」という。)には、警視正または警視の階級にある警察官をもつてあてる。
(副署長)
第三十条の二 警察署(北杜警察署、鰍沢警察署、南部警察署及び上野原警察署を除く。)に副署長を置き、警視の階級にある警察官をもつて充てる。
2 副署長は、警察業務全般について署長を補佐するとともに署長の命を受けて部下の職員を指揮監督する。
(昭四八公委規則一・追加、昭五一公委規則一・昭五三公委規則二・平一五公委規則二・平一六公委規則四・平一六公委規則一三・平一九公委規則一・一部改正)
(次長)
第三十一条 北杜警察署、鰍沢警察署、南部警察署及び上野原警察署に次長を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもつて充てる。
2 次長は、署長を補佐するとともに署長の命を受けて部下の職員を指揮監督する。
(昭四三公委規則二・昭四八公委規則一・昭五一公委規則一・昭六〇公委規則四・平一五公委規則二・平一六公委規則四・平一六公委規則一三・平一九公委規則一・一部改正)
(刑事官等)
第三十二条 警察署に刑事官、地域交通管理官及び会計管理官(以下「刑事官等」という。)を置くことができる。
2 刑事官等には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもって充てる。
3 刑事官は、生活安全警察及び刑事警察について、署長を補佐するとともに上司の命を受けて、生活安全課並びに刑事第一課、刑事第二課及び組織犯罪対策課に所属する職員を指揮監督する。
4 地域交通管理官は、地域警察及び交通警察について、署長を補佐するとともに上司の命を受けて、地域課及び交通課に所属する職員を指揮監督する。
5 会計管理官は、会計事務について、署長を補佐するとともに上司の命を受けて、会計課に所属する職員を指揮監督する。
6 刑事官等は、署長から特に命を受けた事務を統括し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
(平二七公委規則一・全改)
(課及び係)
第三十三条 警察署に別表第二に掲げる課及び係を置く。
2 課に課長を、係に係長、主任及び係員並びに専門官を置く。
3 課長には、警視若しくは警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員を、係長には警部若しくは警部補の階級にある警察官又はこれに相当する職員を、専門官には警部補の階級にある警察官を、主任には巡査部長の階級にある警察官又はこれに相当する職員を、係員には巡査の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもつて充てる。
5 自動車警ら班は、管轄区域内の機動警ら等の警察活動に従事する。
(昭四三公委規則二・昭四四公委規則三・昭五二公委規則六・平五公委規則一・平六公委規則一・平一九公委規則六・一部改正)
(交番及び警察官駐在所等)
第三十四条 警察署に、別表第三に掲げる署所在地、交番、警察官駐在所及び連絡所を置く。
2 署所在地、交番及び警察官駐在所に所要の警察官を配置するものとする。
3 交番及び警察官駐在所に配置された幹部は、上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督するとともに所管区内の警察事務に従事する。
4 署所在地、交番及び警察官駐在所に配置された警察官は、上司の命を受けて所管区内の警察事務に従事する。
(昭四四公委規則三・全改、平元公委規則二・平六公委規則一・平六公委規則一三・平一三公委規則九・一部改正)
(警備・交通派出所等)
第三十五条 本部長は、警備・交通および刑事警察運営上必要があるときは、警備派出所・交通派出所および検問所を置くことができる。
(昭五〇公委規則二・全改)
第五章 警察職員等
(職制)
第三十六条 本部及び警察署に置く警察官その他の職員の職については、本部長が定める。
(昭五六公委規則三・全改、平一九公委規則六・一部改正)
(山梨県職員定数条例附則第三項の規定に基づき公安委員会が定める数)
第三十六条の二 山梨県職員定数条例附則第三項の規定に基づき公安委員会が定める数は、一五人とする。
(平八公委規則五・追加、平九公委規則三・一部改正)
(職員別定数及び部内配分)
第三十七条 警察職員(山梨県職員定数条例(昭和二十八年山梨県条例第二十二号)第十一条に規定する警察職員をいう。)の職員別定数は、次のとおりとする。ただし、警察官の階級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の階級の定数に流用することができる。
警察官
警視 七九人
警部 一六二人
警部補 四六九人
巡査部長 四八五人
巡査 五〇〇人
小計 一、六九五人
その他の職員 三〇五人
合計 二、〇〇〇人
2 前項の警察職員の部内配分は、次のとおりとする。
警察本部 |
| 警察官 | 六三〇人 |
その他の職員 | 二〇五人 | ||
小計 | 八三五人 | ||
警察署 |
| 警察官 | 一、〇六五人 |
その他の職員 | 一〇〇人 | ||
小計 | 一、一六五人 | ||
合計 |
| 警察官 | 一、六九五人 |
その他の職員 | 三〇五人 | ||
合計 | 二、〇〇〇人 |
(昭四三公委規則二・昭四四公委規則三・昭四五公委規則一・昭四五公委規則四・昭四六公委規則四・昭四七公委規則一・昭四八公委規則一・昭四九公委規則二・昭五〇公委規則二・昭五二公委規則三・昭五三公委規則二・昭五四公委規則二・昭五五公委規則一・昭五六公委規則二・一部改正、昭五六公委規則三・旧第三十八条繰上、昭五七公委規則一・昭四八公委規則五・昭五九公委規則三・昭六一公委規則五・昭六三公委規則二・平三公委規則二・平三公委規則七・平四公委規則二・平五公委規則一・平六公委規則一・平八公委規則五・平九公委規則二・平九公委規則三・平一〇公委規則一・平一一公委規則四・平一三公委規則六・平一三公委規則九・平一四公委規則三・平一五公委規則二・平一五公委規則四・平一六公委規則一・平一六公委規則二・平一七公委規則四・平一七公委規則六・平一八公委規則六・平一八公委規則九・平一九公委規則一・平一九公委規則六・平二〇公委規則一・平二一公委規則三・平二二公委規則四・平二三公委規則四・平二四公委規則三・平二五公委規則五・平二六公委規則一・平二七公委規則二・平二八公委規則三・平二九公委規則三・平三〇公委規則三・平三一公委規則三・令二公委規則一・令三公委規則一・令三公委規則一〇・令四公委規則二・令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
(本部長への委任)
第三十八条 この規則を施行するため必要な事項は、本部長が定める。
(昭五六公委規則三・旧第三十九条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年三月十六日から適用する。ただし、第三十八条の規定についてはこの限りでない。
2 この規則施行の際、従前の規則により発令されている職名については、なおこの規則により発令されたものとみなす。
(平三公委規則七・追加、平四公委規則二・平五公委規則一・平六公委規則一・平七公委規則一・平八公委規則二・一部改正)
附則(昭和四二年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月十六日から適用する。ただし、第三十八条の規定については、この限りでない。
附則(昭和四三年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年公委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条、第二十六条、第三十三条および第三十六条の改正規定は、昭和四十四年三月三日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、別に発令されない限り、現に「二名以上の警察官が配置されている幹部派出所」に勤務している者については「警察官派出所」に、「一名の警察官が配置されている幹部派出所」に勤務している者については「警察官駐在所」に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和四四年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に主事補または技師補の職にある者は、辞令を用いることなく事務吏員または技術吏員に発令されたものとみなす。
3 昭和五十一年度における警察職員の定数については、警察官一、二六〇人、吏員及びその他の職員二九〇人とする。
(昭五一公委規則一・追加)
附則(昭和四五年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、事故処理センターに関する改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第二号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の規定については、昭和四十七年三月十六日から適用する。
附則(昭和四七年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則(昭和四七年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条および第三十条の二の改正規定については、昭和四十八年三月十六日から適用する。
附則(昭和四八年公委規則第七号)
この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四八年公委規則第九号)
この規則は、昭和四十八年九月一日から施行する。
附則(昭和四八年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年公委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に主事補または技師補の職にある者は、辞令を用いることなく主事または技師に発令されたものとみなす。
附則(昭和四九年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第四号)
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三に定める南部警察署所在地の位置に関する規定は、昭和五十二年四月二十日から施行する。
附則(昭和五二年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年公委規則第七号)
この規則は、昭和五十二年十二月十五日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十三年二月十一日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第二号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現に次の表の上欄に掲げる職にある者は、辞令を用いることなく同表の下欄に掲げる職に発令されたものとみなす。
主任運転技術員 | 主任技術員 |
運転技術員 汽かん員 調理員 | 技術員 |
主任電話交換員 | 主任技能員 |
電話交換員 技工員 | 技能員 |
応接員 庁務員 | 業務員 |
附則(昭和五三年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十四年三月十五日から施行する。
附則(昭和五四年公委規則第二号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第五号)
この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第六号)
この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第七号)
この規則は、昭和五十五年十月十五日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第九号)
この規則は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和五六年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十六年一月十四日から施行する。
附則(昭和五六年公委規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二十五条、第十六条、別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十六年三月十四日から施行する。
附則(昭和五六年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第一項中通信指令室に関する部分、第二十四条第一項中通信指令長に関する部分、第二十五条第一項中会計管理者、少年補導官及び国体対策官に関する部分、及び同条第二項中装備管理官に関する部分は三月十六日から適用する。
附則(昭和五七年公委規則第三号)
この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則(昭和五七年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年公委規則第三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の改正規定は、昭和五十九年三月十七日から施行する。
附則(昭和六〇年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年公委規則第四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年公委規則第二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年公委規則第五号)
この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年公委規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年公委規則第四号)
この規則は、昭和六十三年七月二十六日から施行する。
附則(平成元年公委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公委規則第七号)
この規則は、平成元年十一月一日から施行する。
附則(平成二年公委規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年公委規則第二号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年公委規則第二号)
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附則(平成四年公委規則第五号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年公委規則第九号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年公委規則第一〇号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年公委規則第六号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一号)
この規則は、平成六年三月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年公委規則第八号)
この規則は、平成六年五月三十一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定中境川警察官駐在所に係る部分は、同月二十七日から施行する。
附則(平成六年公委規則第九号)
この規則は、平成六年六月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一二号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
(刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)
2 刑事訴訟法第百八十九条第一項及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和三十七年山梨県公安委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の一部改正)
3 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年山梨県公安委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成七年公委規則第一号)
この規則は、平成七年三月一日から施行する。
附則(平成七年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年公委規則第五号)
この規則は、平成七年十二月一日から施行する。
附則(平成八年公委規則第一号)
この規則は、平成八年一月十八日から施行する。
附則(平成八年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年公委規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年公委規則第二号)
この規則は、平成九年三月一日から施行する。
附則(平成九年公委規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年公委規則第四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第一号)
この規則は、平成十年三月一日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第二号)
この規則は、平成十年三月十九日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第六号)
この規則は、平成十一年九月一日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第九号)
この規則は、平成十一年十二月八日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第二号)
この規則は、平成十二年三月一日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第三号)
この規則は、平成十二年三月二十四日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第一号)
この規則は、平成十三年三月十日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第六号)
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第九号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第二号)
この規則は、平成十四年三月七日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第一号)
この規則は、平成十五年三月一日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年三月十一日から施行する。
(山梨県公安委員会公文規則の一部改正)
2 山梨県公安委員会公文規則(平成十三年山梨県公安委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年公委規則第四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第一一号)
この規則は、平成十五年十一月十五日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第一号)
この規則は、平成十六年三月十九日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県警察の組織等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する小笠原警察署の長によってなされた処分その他の行為又は小笠原警察署の長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則による改正後の山梨県警察の組織等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する南アルプス警察署の長によってなされた処分その他の行為又は南アルプス警察署の長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する小笠原警察署に勤務する者は、新規則に規定する南アルプス警察署に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成一六年公委規則第八号)
この規則は、平成十六年九月一日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第九号)
この規則は、平成十六年九月十三日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月十二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県警察の組織等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する石和警察署の長によってなされた処分その他の行為又は石和警察署の長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則による改正後の山梨県警察の組織等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する笛吹警察署の長によってなされた処分その他の行為又は笛吹警察署の長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する石和警察署に勤務する者は、新規則に規定する笛吹警察署に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成一六年公委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第四号)
この規則は、平成十七年三月十八日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に一号を加える改正規定及び第六条の四第二項の改正規定 山梨県個人情報保護条例(平成十七年山梨県条例第十五号)附則第一項第二号に規定する規則で定める日
(規則で定める日=平成一八年四月一日)
二 別表第三日下部警察署の部牧丘警察官駐在所の項、牧平警察官駐在所の項及び三富警察官駐在所の項、都留警察署の部秋山警察官駐在所の項並びに上野原警察署の部の改正規定 公布の日
附則(平成一七年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第一五号)
この規則は、平成十七年九月三十日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第六号)
この規則は、平成十八年三月十七日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第八号)
この規則は、平成十八年三月二十四日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十条第七号の改正規定は、平成十九年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県警察の組織等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する警察署の長によつてなされた処分その他の行為又は警察署の長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則による改正後の山梨県警察の組織等に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する警察署の長によつてなされた処分その他の行為又は警察署の長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に旧規則に規定する長坂警察署に勤務する者は新規則に規定する北杜警察署に、現に旧規則に規定する市川警察署に勤務する者は新規則に規定する鰍沢警察署に、現に旧規則に規定する塩山警察署に勤務する者は新規則に規定する日下部警察署に、現に旧規則に規定する都留警察署に勤務する者は新規則に規定する大月警察署に、それぞれ勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成一九年公委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第一号)
この規則は、平成二十年三月十四日から施行する。ただし、別表第三甲府警察署の部昇仙峡警察官駐在所の項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第四号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第六号)
この規則は、平成二十年九月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第八号)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年十二月十八日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年公委規則第三号)
この規則は、平成二十三年三月十一日から施行する。
附則(平成二三年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(山梨県公安委員会行政文書管理規則の一部改正)
2 山梨県公安委員会行政文書管理規則(平成十三年山梨県公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年公委規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第四号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第八号)
この規則は、平成二十四年十一月二十三日から施行する。
附則(平成二五年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年公委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(山梨県警察国有物品管理規則の一部改正)
2 山梨県警察国有物品管理規則(昭和三十九年山梨県公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年公委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第一号)
この規則中第一条の規定は平成二十七年三月十八日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第一号)
この規則は、平成二十八年三月十七日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三笛吹警察署の部芦川警察官駐在所の項の改正規定は、平成二十八年九月二十六日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第九号)
この規則は、平成二十八年十一月三十日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第二号)
この規則は、平成二十九年三月十六日から施行する。ただし、別表第一高速道路交通警察隊の部の改正規定は、平成二十九年三月十三日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第五号)
この規則は、平成二十九年六月一日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第八号)
この規則は、平成二十九年九月一日から施行する。
附則(平成三〇年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年公委規則第三号)
この規則は、平成三十年三月十五日から施行する。
附則(平成三一年公委規則第二号)
この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。
附則(平成三一年公委規則第三号)
この規則は、平成三十一年三月二十日から施行する。ただし、別表第三北杜警察署の部の改正規定及び同表富士吉田警察署の部の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年公委規則第一号)
この規則は、令和二年三月十九日から施行する。
附則(令和二年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年公委規則第六号)
この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
附則(令和三年公委規則第一号)
この規則は、令和三年三月十九日から施行する。ただし、別表第三上野原警察署の部島田警察官駐在所の項の改正規定は令和三年四月一日から、同表韮崎警察署の部の改正規定は令和三年四月十四日から施行する。
附則(令和三年公委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年五月六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県警察の組織等に関する規則に規定する韮崎警察署に勤務する者は、この規則による改正後の山梨県警察の組織等に関する規則に規定する甲斐警察署に勤務を命ぜられたものとする。
附則(令和三年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年公委規則第一〇号)
この規則は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第二号)
この規則中第一条の規定は令和四年三月十八日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第七号)
この規則は、令和四年九月十三日から施行する。
附則(令和五年公委規則第二号)
この規則中第一条の規定は令和五年三月十七日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第一号)
この規則は、令和六年一月二十二日から施行する。
附則(令和六年公委規則第三号)
この規則中第一条の規定は令和六年三月十五日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第六号)
この規則は、令和六年六月一日から施行する。
別表第一(第二十四条・第二十六条・第二十九条関係)
(昭五八公委規則五・全改、昭五九公委規則三・昭六〇公委規則三・昭六〇公委規則四・昭六一公委規則二・昭六二公委規則四・昭六三公委規則二・平元公委規則二・平元公委規則七・平二公委規則一・平二公委規則四・平三公委規則二・平三公委規則五・平四公委規則二・平四公委規則五・平四公委規則一〇・平五公委規則一・平六公委規則一・平六公委規則一三・平七公委規則一・平七公委規則五・平八公委規則二・平八公委規則五・平九公委規則二・平九公委規則四・平九公委規則五・平一〇公委規則一・平一〇公委規則二・平一一公委規則四・平一一公委規則七・平一二公委規則二・平一二公委規則九・平一三公委規則一・平一三公委規則六・平一三公委規則九・平一四公委規則二・平一五公委規則二・平一六公委規則一・平一七公委規則四・平一七公委規則六・平一八公委規則六・平一九公委規則一・平二〇公委規則一・平二〇公委規則四・平二〇公委規則六・平二一公委規則一・平二二公委規則三・平二二公委規則四・平二三公委規則三・平二三公委規則四・平二四公委規則二・平二五公委規則三・平二五公委規則五・平二六公委規則一・平二七公委規則一・平二八公委規則一・平二九公委規則二・平三〇公委規則三・平三一公委規則三・令二公委規則一・令三公委規則一・令三公委規則一〇・令四公委規則二・令五公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
本部の課等に置く課長補佐及び係
課等 | 課長補佐等 | 係 | |
総務 |
| 庶務・企画 | |
秘書 | 秘書 | ||
|
| 総務 | 総務 |
| 公安委員会補佐室 | 公安委員会補佐 | 公安委員会補佐 |
被疑者取調べ監督室 | 取調べ監督 | 取調べ監督 | |
県民広報相談センター | 広聴・広報 | 広聴・広報 | |
情報発信 | |||
音楽隊 | 音楽隊 | ||
警察安全相談 | 警察安全相談 | ||
会計 | 庶務 | 庶務 | |
出納 | 出納 | ||
予算 | 予算 | ||
調度 | 調度 | ||
施設整備室 | 管財 | 管財企画 | |
管財 | |||
営繕 | 営繕 | ||
監査室 | 監査 | 監査 | |
警務 | 庶務 | 庶務 | |
人事 | 人事 | ||
採用 | 採用 | ||
給与 | 給与 | ||
装備 | 装備第一 | ||
|
| 装備第二 | |
企画室 | 企画第一 | 企画第一 | |
企画第二 | 企画第二 | ||
文書・情報公開 | 法制・文書審査 | ||
文書管理・情報公開 | |||
犯罪被害者支援室 | 犯罪被害者支援 | 犯罪被害者支援 | |
教養 | 教養 | 庶務・企画 | |
職場教養 | |||
学校教養 | |||
術科 | 術科 | ||
監察 | 表彰 | 庶務 | |
表彰 | |||
監察企画 | 監察企画 | ||
監察第一 | 監察第一 | ||
監察第二 | 監察第二 | ||
|
| ||
| 留置管理室 | 留置管理 | 管理 |
護送 | |||
厚生 | 庶務 | ||
厚生 | 厚生 | ||
共済 | 共済 | ||
健康管理室 | 健康管理 | 生活相談 | |
健康管理 | |||
情報管理 |
| 庶務 | |
情報システム企画・指導 | 情報システム企画・指導 | ||
情報セキュリティ | |||
情報システム運用 | 情報システム運用 | ||
デジタル化推進 | デジタル化推進 | ||
| 照会センター | 所長補佐 | 照会 |
生活安全企画 | 庶務 | 庶務 | |
企画調整 | 企画調整 | ||
生活安全 | 生活安全 | ||
犯罪抑止 | 犯罪抑止 | ||
街頭防犯カメラ設置促進 | |||
地域 | 庶務・運用 | 庶務・運用 | |
地域指導室 | 企画 | 企画 | |
指導 | 指導 | ||
職務質問指導 | |||
通信指令室 | 通信企画・指導 | 通信企画・指導 | |
通信運用 | |||
第一通信指令官 | 指令第一 | ||
第二通信指令官 | 指令第二 | ||
第三通信指令官 | 指令第三 | ||
鉄道警察隊 | 隊長補佐 | 小隊 | |
山岳警備安全対策隊 | 隊長補佐 | 企画・指導 | |
救助 | |||
人身安全・少年 | 庶務 | 庶務 | |
企画・指導 | 企画・指導 | ||
子供・女性安全対策 | 子供・女性安全対策 | ||
人身安全第一 | 人身安全第一 | ||
人身安全第二 | 人身安全第二 | ||
人身安全第三 | 人身安全第三 | ||
少年事件 | 少年事件 | ||
少年サポートセンター | 所長補佐 | 少年相談 | |
少年補導 | |||
保安 | 企画・指導 | 庶務 | |
企画・指導 | |||
生活安全捜査第一 | 生活安全捜査第一 | ||
生活安全捜査第二 | 生活安全捜査第二 | ||
生活安全捜査第三 | 生活安全捜査第三 | ||
許認可管理室 | 許認可管理 | 許認可第一 | |
許認可第二 | |||
サイバー犯罪対策 | 庶務 | 庶務 | |
サイバー企画 | サイバーセキュリティ対策 | ||
サイバー事案対策 | |||
サイバー捜査支援 | サイバー捜査支援 | ||
サイバー捜査 | サイバー捜査第一 | ||
サイバー捜査第二 | |||
刑事企画 | 庶務・通訳 | 庶務 | |
通訳 | |||
企画調整 | 企画 | ||
手配・共助 | |||
犯罪捜査指導支援室 | 指導 | 指導・公判 | |
取調べ・通信傍受 | |||
支援 | 犯罪分析 | ||
犯罪統計 | |||
手口 | |||
捜査第一 | 庶務 | 庶務 | |
企画・指導 | 企画・指導 | ||
強行犯第一 | 強行犯第一 | ||
強行犯第二 | |||
強行犯第二 | 強行犯第三 | ||
強行犯第四 | |||
特命 | 特命第一 | ||
特命第二 | |||
特殊事件捜査 | 特殊事件捜査 | ||
科学捜査 | |||
盗犯 | 盗犯第一 | ||
盗犯第二 | |||
検視指導室 | 検視第一 | 検視第一 | |
検視第二 | 検視第二 | ||
検視第三 | 検視第三 | ||
捜査第二 |
| 庶務 | |
知能犯・告訴告発 | 知能犯 | ||
告訴・告発 | |||
選挙 | |||
知能犯特捜第一 | 知能犯特捜第一 | ||
知能犯特捜第二 | |||
知能犯特捜第二 | 知能犯特捜第三 | ||
知能犯特捜第四 | |||
組織犯罪対策 | 庶務 | 庶務 | |
企画・暴排 | 企画・指導 | ||
暴力団排除 | |||
情報指導・指定・解明 | 情報指導分析 | ||
指定命令 | |||
犯罪収益解明 | |||
組織犯罪捜査室 | 組織犯罪捜査第一 | 組織犯罪捜査第一 | |
組織犯罪捜査第二 | |||
組織犯罪捜査第三 | |||
組織犯罪捜査第二 | 組織犯罪捜査第四 | ||
組織犯罪捜査第五 | |||
組織犯罪捜査第六 | |||
組織犯罪捜査第三 | 組織犯罪捜査第七 | ||
組織犯罪対策第八 | |||
組織犯罪対策第四 | 組織犯罪対策第九 | ||
組織犯罪対策第十 | |||
電話詐欺捜査室 | 電話詐欺捜査 | 電話詐欺分析 | |
電話詐欺捜査第一 | |||
電話詐欺捜査第二 | |||
鑑識 |
| 庶務 | |
指導・資料 | 指導 | ||
資料 | |||
指紋 | 指紋 | ||
現場鑑識 | 現場鑑識 | ||
機動鑑識班 | |||
現場 | |||
科学捜査研究所 | 庶務・企画 | 庶務・企画 | |
法医 | 法医 | ||
化学 | 化学 | ||
物理 | 物理 | ||
文書・心理 | 文書 | ||
心理 | |||
機動捜査隊 | 庶務 | 庶務 | |
機動捜査 | 機動捜査第一 | ||
機動捜査第二 | |||
機動捜査第三 | |||
交通企画 | 庶務 | 庶務 | |
企画 | 企画 | ||
自転車・小型モビリティ対策 | 自転車・小型モビリティ対策 | ||
交通事故分析 | 交通事故分析 | ||
安全教育 | 安全教育 | ||
交通指導 | 庶務 | 庶務 | |
指導取締 | 指導取締 | ||
放置駐車対策 | 放置駐車対策 | ||
交通捜査室 | 交通捜査第一 | 交通捜査第一 | |
交通捜査第二 | 交通捜査第二 | ||
交通捜査第三 | 交通捜査第三 | ||
交通反則通告センター | 所長補佐 | 交通反則通告 | |
交通規制 | 庶務 | 庶務 | |
規制企画 | 規制企画 | ||
|
| 規制 | 規制第一 |
規制第二 | |||
| 交通管制センター | 所長補佐 | 管制第一 |
管制第二 | |||
運転免許 | 庶務 | 庶務 | |
行政処分 | 行政処分第一 | ||
行政処分第二 | |||
講習 | 講習 | ||
適性検査所 | |||
高齢運転者支援 | |||
免許 | 免許第一 | ||
免許第二 | |||
都留分室 | 免許 | ||
試験 | |||
高齢運転者支援 | |||
試験 | 試験第一 | ||
試験第二 | |||
教習所指導 | |||
交通機動隊 | (副隊長) | 庶務 | |
企画指導 | |||
交通機動 | 小隊 | ||
高速道路交通警察隊 | 庶務・企画 | 庶務・企画 | |
交通捜査 | 交通捜査 | ||
西部 | 甲府分駐隊 | ||
増穂分駐隊 | |||
東部 | 大月分駐隊 | ||
警備第一 | 庶務・企画 | 庶務・企画 | |
資料 | 資料 | ||
情報第一 | 情報第一 | ||
情報第二 | 情報第一 | ||
情報第二 | |||
情報第三 | |||
情報第四 | |||
情報第三 | 情報第一 | ||
情報第四 | 情報第一 | ||
情報第二 | |||
情報第三 | |||
情報第四 | |||
情報第五 | |||
サイバー攻撃・事件 | サイバー攻撃 | ||
事件 | |||
外事・国際テロリズム対策室 | 対策第一 | 対策第一 | |
対策第二 | |||
対策第二 | 対策第一 | ||
対策第二 | |||
対策第三 | 対策第一 | ||
対策第二 | |||
警備第二 | 庶務 | 庶務 | |
警衛・警護室 | 警衛・警護 | 警衛・警護第一 | |
警衛・警護第二 | |||
警衛・警護第三 | |||
危機管理室 | 災害・富士山噴火 | 災害対策 | |
富士山噴火対策 | |||
実施 | 実施 | ||
航空隊 | 管理飛行 | 管理飛行班 | |
整備 | 整備班 | ||
機動隊 | (副隊長) | 庶務 | |
企画・装備 | |||
小隊 | |||
警察学校 | 校務 | 庶務 | |
教務 | 教務 | ||
学生 | 学生 |
別表第二(第三十三条関係)
(平一九公委規則一・全改、平二一公委規則一・平二五公委規則五・平二六公委規則一・平二九公委規則二・令二公委規則一・令三公委規則一・令三公委規則二・令六公委規則三・一部改正)
警察署に置く課及び係
警察署 | 課 | 係 |
甲府警察署 | 会計 | 会計 |
遺失物 | ||
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
留置管理 | 留置管理 | |
生活安全 | 生活安全 | |
保安・サイバー | ||
少年 | ||
地域 | 庶務 | |
地域第一 | ||
地域第二 | ||
地域第三 | ||
自動車警ら班 | ||
刑事第一 | 庶務 | |
盗犯第一 | ||
盗犯第二 | ||
強行犯第一 | ||
強行犯第二 | ||
鑑識 | ||
刑事第二 | 庶務 | |
知能犯第一 | ||
知能犯第二 | ||
組織犯罪対策 | 庶務 | |
組織犯罪対策第一 | ||
組織犯罪対策第二 | ||
組織犯罪対策第三 | ||
交通 | 交通第一 | |
交通第二 | ||
警備 | 警備第一 | |
警備第二 | ||
南甲府警察署 | 会計 | 会計 |
遺失物 | ||
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
留置管理 | 留置管理 | |
生活安全 | 生活安全 | |
保安・サイバー | ||
少年 | ||
地域 | 庶務 | |
地域第一 | ||
地域第二 | ||
地域第三 | ||
自動車警ら班 | ||
刑事第一 | 庶務 | |
盗犯第一 | ||
盗犯第二 | ||
強行犯第一 | ||
強行犯第二 | ||
鑑識 | ||
刑事第二 | 庶務 | |
知能犯第一 | ||
知能犯第二 | ||
組織犯罪対策 | 庶務 | |
組織犯罪対策第一 | ||
組織犯罪対策第二 | ||
組織犯罪対策第三 | ||
交通 | 企画規制 | |
指導取締 | ||
事故捜査第一 | ||
事故捜査第二 | ||
事故捜査第三 | ||
警備 | 警備第一 | |
警備第二 | ||
南アルプス警察署 | 会計 | 会計 |
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
留置管理 | ||
生活安全 | 生活安全 | |
地域 | 地域 | |
自動車警ら班 | ||
刑事 | 庶務 | |
捜査第一 | ||
捜査第二 | ||
鑑識 | ||
交通 | 交通第一 | |
交通第二 | ||
警備 | 警備 | |
甲斐警察署 | 会計 | 会計 |
遺失物 | ||
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
留置管理 | ||
生活安全 | 生活安全 | |
少年 | ||
地域 | 庶務 | |
地域第一 | ||
地域第二 | ||
地域第三 | ||
自動車警ら班 | ||
刑事第一 | 庶務 | |
盗犯 | ||
強行犯 | ||
鑑識 | ||
刑事第二 | 庶務 | |
知能犯 | ||
組織犯罪対策 | ||
交通 | 企画規制 | |
指導取締 | ||
事故捜査 | ||
警備 | 警備第一 | |
警備第二 | ||
北杜警察署 | 会計 | 会計 |
警務 | 警務 | |
警察安全相談 | ||
刑事生活安全 | 生活安全 | |
捜査 | ||
鑑識 | ||
地域 | 地域 | |
自動車警ら班 | ||
交通 | 交通 | |
警備 | 警備 | |
鰍沢警察署 | 会計 | 会計 |
警務 | 警務 | |
警察安全相談 | ||
刑事生活安全 | 生活安全 | |
捜査 | ||
鑑識 | ||
地域 | 地域 | |
自動車警ら班 | ||
交通 | 交通 | |
警備 | 警備 | |
南部警察署 | 会計 | 会計 |
警務 | 警務 | |
警察安全相談 | ||
刑事生活安全 | 生活安全 | |
捜査 | ||
鑑識 | ||
地域交通 | 地域 | |
自動車警ら班 | ||
交通 | ||
警備 | 警備 | |
笛吹警察署 | 会計 | 会計 |
遺失物 | ||
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
留置管理 | ||
生活安全 | 生活安全 | |
少年 | ||
地域 | 庶務 | |
地域第一 | ||
地域第二 | ||
地域第三 | ||
自動車警ら班 | ||
刑事第一 | 庶務 | |
盗犯 | ||
強行犯 | ||
鑑識 | ||
刑事第二 | 庶務 | |
知能犯 | ||
組織犯罪対策 | ||
交通 | 企画規制 | |
指導取締 | ||
事故捜査 | ||
警備 | 警備第一 | |
警備第二 | ||
日下部警察署 | 会計 | 会計 |
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
留置管理 | ||
生活安全 | 生活安全 | |
地域 | 地域 | |
自動車警ら班 | ||
刑事 | 庶務 | |
捜査第一 | ||
捜査第二 | ||
鑑識 | ||
交通 | 交通第一 | |
交通第二 | ||
警備 | 警備 | |
富士吉田警察署 | 会計 | 会計 |
遺失物 | ||
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
留置管理 | ||
生活安全 | 生活安全 | |
少年 | ||
地域 | 庶務 | |
地域第一 | ||
地域第二 | ||
地域第三 | ||
自動車警ら班 | ||
刑事第一 | 庶務 | |
盗犯 | ||
強行犯 | ||
鑑識 | ||
刑事第二 | 庶務 | |
知能犯 | ||
組織犯罪対策 | ||
交通 | 企画規制 | |
指導取締 | ||
事故捜査 | ||
警備 | 警備第一 | |
警備第二 | ||
大月警察署 | 会計 | 会計 |
警務 | 警務 | |
犯罪被害者支援 | ||
警察安全相談 | ||
生活安全 | 生活安全 | |
地域 | 地域 | |
自動車警ら班 | ||
刑事 | 庶務 | |
捜査第一 | ||
捜査第二 | ||
鑑識 | ||
交通 | 交通第一 | |
交通第二 | ||
警備 | 警備 | |
上野原警察署 | 会計 | 会計 |
警務 | 犯罪被害者支援 | |
警察安全相談 | ||
刑事生活安全 | 生活安全 | |
捜査 | ||
鑑識 | ||
地域交通 | 地域 | |
自動車警ら班 | ||
交通 | ||
警備 | 警備 |
別表第三(第三十四条関係)
(平一九公委規則一・全改、平二〇公委規則一・平二一公委規則三・平二一公委規則九・平二二公委規則一・平二二公委規則四・平二三公委規則四・平二三公委規則五・平二四公委規則八・平二五公委規則五・平二六公委規則一・平二七公委規則一・平二七公委規則五・平二八公委規則一・平二八公委規則八・平二九公委規則二・平二九公委規則五・平二九公委規則八・平三〇公委規則二・平三〇公委規則三・平三一公委規則二・平三一公委規則三・令二公委規則一・令二公委規則三・令二公委規則六・令三公委規則一・令三公委規則二・令三公委規則六・令三公委規則一〇・令四公委規則七・令五公委規則二・令六公委規則一・令六公委規則六・一部改正)
警察署名 | 名称 | 位置 | 所管区 |
甲府警察署 | 甲府駅前交番 | 甲府市丸の内一丁目1番9号 | 甲府市のうち北口一丁目、北口二丁目、北口三丁目、宮前町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸の内三丁目、中央一丁目、元紺屋町及び愛宕町 |
寿交番 | 甲府市宝二丁目26番16号 | 甲府市のうち宝一丁目、宝二丁目、中央四丁目(街区符号9番から12番までに限る。)、中央五丁目(街区符号8番に限る。)、寿町、相生一丁目、相生二丁目、相生三丁目(街区符号1番から6番までに限る。)、青沼一丁目(街区符号2番から5番まで並びに1番及び6番の一部に限る。)、若松町、飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、飯田四丁目及び飯田五丁目 | |
城東交番 | 甲府市城東三丁目15番31号 | 甲府市のうち中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目(街区符号9番から12番までを除く。)、中央五丁目(街区符号8番を除く。)、城東一丁目、城東二丁目、城東三丁目、城東四丁目及び城東五丁目 | |
酒折交番 | 甲府市横根町七の一 | 甲府市のうち善光寺町、善光寺一丁目、善光寺二丁目、善光寺三丁目、砂田町、東光寺町、東光寺一丁目、東光寺二丁目、東光寺三丁目、酒折町、酒折一丁目、酒折二丁目、酒折三丁目、和戸町及び横根町 | |
山の手交番 | 甲府市美咲一丁目11番27号 | 甲府市のうち天神町、美咲一丁目、美咲二丁目(街区符号1番から13番までに限る。)、朝日一丁目、朝日二丁目、朝日三丁目、朝日四丁目、朝日五丁目、武田一丁目、武田二丁目、武田三丁目、武田四丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、大和町、塩部一丁目、塩部二丁目、塩部三丁目及び塩部四丁目 | |
千塚交番 | 甲府市千塚一丁目2番15号 | 甲府市のうち千塚一丁目、千塚二丁目、千塚三丁目、千塚四丁目、千塚五丁目、富士見一丁目、富士見二丁目、湯村一丁目、湯村二丁目、湯村三丁目、音羽町、羽黒町及び山宮町 | |
池田交番 | 甲府市新田町一の三 | 甲府市のうち荒川一丁目、荒川二丁目、池田一丁目、池田二丁目、池田三丁目、中村町、長松寺町、金竹町、新田町、下飯田一丁目、下飯田二丁目、下飯田三丁目、下飯田四丁目及び下河原町 | |
貢川交番 | 甲府市上石田一丁目5番16号 | 甲府市のうち上石田一丁目、上石田二丁目、上石田三丁目、上石田四丁目、下石田二丁目、高畑一丁目、高畑二丁目、貢川本町、富竹一丁目、富竹二丁目、富竹三丁目、富竹四丁目、貢川一丁目及び貢川二丁目 | |
甲運警察官駐在所 | 甲府市川田町一三六の四 | 甲府市のうち川田町及び桜井町 | |
北新警察官駐在所 | 甲府市北新一丁目1番16号 | 甲府市のうち北新一丁目、北新二丁目、小松町、西田町、屋形一丁目、美咲二丁目(街区符号1番から13番までを除く。)及び和田町 | |
相川警察官駐在所 | 甲府市古府中町六〇〇二の七 | 甲府市のうち上積翠寺町、下積翠寺町、塚原町、岩窪町、古府中町、大手一丁目、大手二丁目、大手三丁目、屋形二丁目及び屋形三丁目 | |
徳行警察官駐在所 | 甲府市徳行一丁目4番20号 | 甲府市のうち徳行一丁目、徳行二丁目、徳行三丁目、徳行四丁目及び徳行五丁目 | |
昇仙峡警察官駐在所 | 甲府市下帯那町三五〇の六 | 甲府市のうち上帯那町、下帯那町、平瀬町、塔岩町、竹日向町、高成町、御岳町、川窪町、猪狩町、草鹿沢町、黒平町及び高町 | |
南甲府警察署 | 湯田交番 | 甲府市湯田二丁目11番10号 | 甲府市のうち相生三丁目(街区符号1番から6番までを除く。)、伊勢一丁目、伊勢二丁目、伊勢三丁目、伊勢四丁目、朝気一丁目、朝気二丁目、朝気三丁目、幸町、青沼一丁目(街区符号2番から5番まで並びに1番及び6番の一部を除く。)、青沼二丁目、青沼三丁目、太田町、湯田一丁目、湯田二丁目、南口町、住吉一丁目、住吉二丁目、住吉三丁目、住吉四丁目、住吉五丁目(街区符号6番(1号から31号までを除く。)、7番から13番まで、15番、16番(27号から32号までに限る。)及び19番(1号から16号までを除く。)に限る。)及び青葉町 |
小瀬交番 | 甲府市小瀬町一〇七九 | 甲府市のうち中小河原町、中小河原一丁目、小瀬町、下鍛冶屋町、下小河原町、住吉五丁目(街区符号6番(1号から31号までを除く。)、7番から13番まで、15番、16番(27号から32号までに限る。)及び19番(1号から16号までを除く。)を除く。)、上町、中町、上今井町、下今井町、住吉本町、増坪町、西油川町、落合町、小曲町及び東下条町 | |
昭和国母交番 | 中巨摩郡昭和町西条五一〇四 | 甲府市のうち高畑三丁目、国母一丁目、国母二丁目、国母三丁目、国母四丁目、国母五丁目、国母六丁目、国母七丁目及び国母八丁目並びに中巨摩郡昭和町のうち清水新居及び西条(一から一八八まで及び二一五三から五四〇九まで(四二四八から四三三七までを除く。)に限る。) | |
押原小井川交番 | 中巨摩郡昭和町河東中島一五九六の六 | 中央市のうち布施(通称新町を除く。)及び山之神並びに中巨摩郡昭和町のうち西条(一から一八八まで及び二一五三から五四〇九まで(四二四八から四三三七までを除く。)を除く。)、西条新田、築地新居、築地新田、押越、紙漉阿原、河東中島、河西、上河東及び飯喰 | |
成島交番 | 中央市成島三五〇八の七 | 中央市のうち東花輪、西花輪、大田和、藤巻、今福新田、馬籠、臼井阿原、今福、布施(通称新町に限る。)、上三條、下三條、下河東、一町畑、町之田、乙黒、西新居、中楯、成島、極楽寺、井之口及び若宮 | |
玉諸警察官駐在所 | 甲府市上阿原町五六三 | 甲府市のうち蓬沢一丁目、蓬沢町、里吉一丁目、里吉二丁目、里吉三丁目、里吉四丁目、里吉町、西高橋町、七沢町、上阿原町、国玉町及び向町 | |
大里警察官駐在所 | 甲府市西下条町一九八の二 | 甲府市のうち大里町(通称北耕地、二日市場(県道甲府玉穂中道線以北の地区に限る。)及び荒川以東の地区を除く。)、大津町、宮原町(一五一の二から一五一の一七まで、一七五、一八〇の二及び二〇〇から一三六〇までに限る。)、堀之内町、高室町及び西下条町 | |
大国警察官駐在所 | 甲府市後屋町五二四の二 | 甲府市のうち上小河原町、上条新居町、古上条町、後屋町、大里町(通称北耕地、二日市場(県道甲府玉穂中道線以北の地区に限る。)及び荒川以東の地区に限る。)及び宮原町(一五一の二から一五一の一七まで、一七五、一八〇の二及び二〇〇から一三六〇までを除く。) | |
右左口警察官駐在所 | 甲府市右左口町一三三一 | 甲府市のうち右左口町、中畑町、上向山町、下向山町及び心経寺町 | |
上曽根警察官駐在所 | 甲府市上曽根町一九〇九番地三 | 甲府市のうち白井町、上曽根町及び下曽根町 | |
上九一色警察官駐在所 | 甲府市古関町一一五九 | 甲府市のうち梯町及び古関町 | |
豊富警察官駐在所 | 中央市大鳥居四五五六の一 | 中央市のうち浅利、高部、木原、大鳥居及び関原 | |
太田町連絡所 | 甲府市太田町10番15号 | ||
花輪連絡所 | 中央市西花輪四四 | ||
南アルプス警察署 | 署所在地 | 南アルプス市十五所七五九の二 | 南アルプス市のうち十五所、吉田、沢登、上今井、小笠原(滝沢川以北の地区に限る。)、桃園、曲輪田及び上宮地 |
小笠原警察官駐在所 | 南アルプス市小笠原七七九の五 | 南アルプス市のうち小笠原(滝沢川以北の地区を除く。)及び山寺 | |
野之瀬警察官駐在所 | 南アルプス市上市之瀬六六の一 | 南アルプス市のうち上市之瀬、中野、上野、平岡、高尾、下市之瀬及びあやめが丘 | |
百田警察官駐在所 | 南アルプス市百々二六八六の五 | 南アルプス市のうち百々及び上八田 | |
源警察官駐在所 | 南アルプス市有野三三七九の二 | 南アルプス市のうち飯野新田、曲輪田新田、築山、有野、須沢、大嵐、駒場及び塩前 | |
今諏訪警察官駐在所 | 南アルプス市上今諏訪一三二五の二 | 南アルプス市のうち上今諏訪、下今諏訪及び西野 | |
巨摩警察官駐在所 | 南アルプス市飯野二八九一の二 | 南アルプス市のうち在家塚及び飯野 | |
大井警察官駐在所 | 南アルプス市古市場六一四の五 | 南アルプス市のうち古市場、鮎沢、下宮地及び江原 | |
南湖警察官駐在所 | 南アルプス市東南湖三二七二 | 南アルプス市のうち東南湖、西南湖、和泉、田島及び高田新田 | |
落合警察官駐在所 | 南アルプス市落合二九五の一 | 南アルプス市のうち落合、湯沢、塚原、川上及び秋山 | |
五明警察官駐在所 | 南アルプス市荊沢一二五七 | 南アルプス市のうち荊沢、大師、清水、戸田及び宮沢 | |
若草警察官駐在所 | 南アルプス市寺部一四四番地一 | 南アルプス市のうち十日市場、寺部、加賀美、浅原、藤田、鏡中條及び下今井 | |
八田警察官駐在所 | 南アルプス市野牛島一九一二の八 | 南アルプス市のうち野牛島、六科、榎原、徳永、上高砂及び下高砂 | |
芦安警察官駐在所 | 南アルプス市芦安安通五五一番地一 | 南アルプス市のうち芦安芦倉及び芦安安通 | |
甲斐警察署 | 署所在地 | 甲斐市志田六七〇 | 甲斐市のうち下今井、志田、宇津谷、岩森、菖蒲沢、団子新居及び大垈(双葉高原団地内を除く。) |
韮崎交番 | 韮崎市若宮一丁目1番6号 | 韮崎市のうち上祖母石、下祖母石、一ツ谷、水神一丁目、水神二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、中央町、富士見ヶ丘一丁目、富士見ヶ丘二丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、富士見一丁目、富士見二丁目、富士見三丁目、中島一丁目、中島二丁目、栄一丁目、栄二丁目、上ノ山及び岩下 | |
竜王交番 | 甲斐市篠原二三二三の一 | 甲斐市のうち竜王、竜王新町、篠原、富竹新田、万才、名取、西八幡及び玉川 | |
円野警察官駐在所 | 韮崎市円野町下円井五七四の一 | 韮崎市のうち円野町上円井、円野町下円井、円野町入戸野、清哲町折居、清哲町青木、清哲町水上、清哲町樋ノ口及び穴山町(通称西河原に限る。) | |
旭警察官駐在所 | 韮崎市旭町上条中割一〇五三の四 | 韮崎市のうち旭町上条北割、旭町上条中割、旭町上条南割、神山町北宮地、神山町鍋山及び神山町武田 | |
竜岡警察官駐在所 | 韮崎市竜岡町下条東割八二二の二 | 韮崎市のうち竜岡町若尾新田、竜岡町下条東割、竜岡町下条南割、大草町若尾、大草町上条東割、大草町下条中割及び大草町下条西割 | |
穂坂警察官駐在所 | 韮崎市穂坂町宮久保六一一一の一 | 韮崎市のうち穂坂町上今井、穂坂町長久保、穂坂町三ツ沢、穂坂町宮久保、穂坂町三之蔵及び穂坂町柳平 | |
穴山警察官駐在所 | 韮崎市穴山町四三一六の二 | 韮崎市のうち穴山町(通称西河原を除く。)、中田町小田川及び中田町中条 | |
藤井警察官駐在所 | 韮崎市藤井町北下条四九一の四 | 韮崎市のうち藤井町南下条、藤井町坂井、藤井町駒井及び藤井町北下条 | |
敷島交番 | 甲斐市島上条一七七一の二 | 甲斐市のうち島上条、境、大久保、天狗沢、牛句、亀沢、打返、漆戸、獅子平、上菅口、下菅口、安寺、神戸、下福沢、上福沢、下芦沢、上芦沢、長塚、大下条、中下条、吉沢及び千田 | |
登美警察官駐在所 | 甲斐市竜地六五六一の五 | 甲斐市のうち大垈(双葉高原団地内に限る。)及び竜地 | |
北杜警察署 | 署所在地 | 北杜市長坂上条二五七五番地七九 | 北杜市のうち長坂町長坂上条、長坂町中丸、長坂町大八田、長坂町夏秋、長坂町小荒間、長坂町白井沢、長坂町大井ヶ森及び長坂町中島 |
明野警察官駐在所 | 北杜市明野町上手五六三一番地 | 北杜市のうち明野町 | |
若神子警察官駐在所 | 北杜市須玉町若神子七の一 | 北杜市のうち須玉町若神子、須玉町上津金、須玉町下津金、須玉町穴平、須玉町若神子新町及び須玉町境之沢 | |
穂足警察官駐在所 | 北杜市須玉町藤田三一一の四 | 北杜市のうち須玉町藤田、須玉町大豆生田、須玉町小倉、須玉町大蔵及び須玉町東向 | |
増富警察官駐在所 | 北杜市須玉町比志三九三六の一三 | 北杜市のうち須玉町小尾、須玉町比志及び須玉町江草 | |
清里警察官駐在所 | 北杜市高根町清里三五四五番地四一二 | 北杜市のうち高根町浅川、高根町清里及び大泉町西井出(川俣川以東の地区に限る。) | |
高根警察官駐在所 | 北杜市高根町箕輪四八三番地一三 | 北杜市のうち高根町箕輪、高根町箕輪新町、高根町村山東割、高根町村山西割、高根町村山北割、高根町蔵原、高根町小池、高根町五町田、高根町上黒沢、高根町下黒沢、高根町東井出、高根町長沢、高根町堤及び高根町川俣 | |
日野春警察官駐在所 | 北杜市長坂町富岡二六の五 | 北杜市のうち長坂町富岡、長坂町塚川、長坂町渋沢、長坂町日野及び長坂町長坂下条 | |
大泉警察官駐在所 | 北杜市大泉町谷戸二九六六の一 | 北杜市のうち大泉町谷戸及び大泉町西井出(川俣川以東の地区を除く。) | |
台ヶ原警察官駐在所 | 北杜市白州町台ヶ原二二一〇の二 | 北杜市のうち白州町白須、白州町台ヶ原、白州町花水、白州町大坊及び白州町横手 | |
鳳来警察官駐在所 | 北杜市白州町下教来石四八の二 | 北杜市のうち白州町上教来石、白州町下教来石、白州町鳥原及び白州町大武川 | |
武川警察官駐在所 | 北杜市武川町牧原六八五番地一 | 北杜市のうち武川町 | |
小淵沢警察官駐在所 | 北杜市小淵沢町八一六二の一 | 北杜市のうち小淵沢町 | |
鰍沢警察署 | 署所在地 | 南巨摩郡富士川町最勝寺一三〇六 | 南巨摩郡富士川町のうち鰍沢(通称小柳川、国見平、鬼島、日向、梅久保及び久保沢を除く。)、小室及び高下 |
市川大門交番 | 西八代郡市川三郷町市川大門五八〇の三 | 西八代郡市川三郷町のうち市川大門、印沢及び高田 | |
大同警察官駐在所 | 西八代郡市川三郷町黒沢三一五の二 | 西八代郡市川三郷町のうち下大鳥居、八之尻、黒沢及び山保並びに南巨摩郡富士川町のうち駅前通一丁目及び駅前通二丁目 | |
上野警察官駐在所 | 西八代郡市川三郷町上野一一三二 | 西八代郡市川三郷町のうち上野、大塚、下芦川、三帳、高萩、垈、中山及び畑熊 | |
岩間警察官駐在所 | 西八代郡市川三郷町岩間九五一の一 | 西八代郡市川三郷町のうち岩間、落居、楠甫、宮原、葛篭沢、鴨狩津向、五八、岩下及び寺所 | |
青柳警察官駐在所 | 南巨摩郡富士川町青柳町一三三三の一 | 南巨摩郡富士川町のうち長沢、大椚及び青柳町 | |
最勝寺警察官駐在所 | 南巨摩郡富士川町最勝寺三五一の六 | 南巨摩郡富士川町のうち天神中条及び最勝寺(通称寺尾を除く。) | |
| 南巨摩郡富士川町 | 南巨摩郡富士川町のうち | |
五開警察官駐在所 | 南巨摩郡富士川町鰍沢五六三九の六〇 | 南巨摩郡富士川町のうち箱原、柳川、鳥屋、長知沢、十谷、鹿島及び鰍沢(通称小柳川、国見平、鬼島、日向、梅久保及び久保沢に限る。) | |
南部警察署 | 署所在地 | 南巨摩郡南部町南部九三三五の一 | 南巨摩郡南部町のうち南部、大和、塩沢、中野、本郷、成島、内船、上佐野、下佐野及び井出 |
本建警察官駐在所 | 南巨摩郡早川町高住六一七の二 | 南巨摩郡早川町及び南巨摩郡身延町のうち身延(四二一七の一に限る。) | |
久那土警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町三沢一〇八〇の一 | 南巨摩郡身延町のうち三沢、車田、樋田、熊沢、久保、嶺、大山、山家、切房木、道、水船、芝草、上田原、古関(通称丸畑のうち町道田上線西側の地区を除く。)、根子、釜額(本栖湖区域(山梨県警察組織条例別表に規定する本栖湖区域をいう。以下同じ。)に係る地区を除く。)、中之倉(本栖湖区域に係る地区を除く。)、瀬戸、折門、八坂及び大磯小磯 | |
常葉警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町常葉六〇二二 | 南巨摩郡身延町のうち常葉、杉山、北川、一色、清沢、大炊平、岩欠、市之瀬及び古関(通称丸畑のうち町道田上線西側の地区に限る。) | |
下部警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町上之平一九二三 | 南巨摩郡身延町のうち下部、波高島、湯之奥、上之平、桃ケ窪、大子及び川向 | |
西島警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町西島一一五一の一 | 南巨摩郡身延町のうち西島及び大塩 | |
切石警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町切石二七五 | 南巨摩郡身延町のうち平須、久成、手打沢、日向南沢、寺沢、切石、夜子沢、矢細工、古長谷、福原、梨子、江尻窪、中山、遅沢、八日市場、伊沼、飯富、下田原及び宮木 | |
下山警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町下山一一三五三の四 | 南巨摩郡身延町のうち下山、粟倉、梅平(一から九九九まで(二六四、五六一、六二三、六四五、六四八、六五八、六八六の一、七三六、七三八、七四〇、九三五及び九四五を除く。)並びに一一六六、一一八三の一、一三五五、一三五八、二七六七、二七八〇、三〇三九、三一二九の三、三一八〇の二、三五〇一及び三七一一を除く。)及び波木井 | |
身延山警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町身延三五六七 | 南巨摩郡身延町のうち身延(四二一七の一を除く。)、小田船原、門野、大城、相又、横根中、光子沢、清子及び梅平(一から九九九まで(二六四、五六一、六二三、六四五、六四八、六五八、六八六の一、七三六、七三八、七四〇、九三五及び九四五を除く。)並びに一一六六、一一八三の一、一三五五、一三五八、二七六七、二七八〇、三〇三九、三一二九の三、三一八〇の二、三五〇一及び三七一一に限る。) | |
身延駅前警察官駐在所 | 南巨摩郡身延町角打三一二八 | 南巨摩郡身延町のうち角打、和田、樋之上、大島、丸滝、帯金、大崩、大垈、椿草里、下八木沢、上八木沢及び大野 | |
富河警察官駐在所 | 南巨摩郡南部町福士二八五一五 | 南巨摩郡南部町のうち楮根及び福士 | |
万沢警察官駐在所 | 南巨摩郡南部町万沢五二〇四の一 | 南巨摩郡南部町のうち万沢及び十島 | |
梅平連絡所 | 南巨摩郡身延町梅平六五一の一 |
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内船駅前連絡所 | 南巨摩郡南部町内船七七六九の三 |
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笛吹警察署 | 石和温泉駅前交番 | 笛吹市石和町駅前一八 | 笛吹市のうち石和町川中島、石和町八田、石和町市部、石和町四日市場、石和町窪中島、石和町松本、石和町山崎、石和町上平井、石和町下平井、石和町中川、石和町駅前及び石和町広瀬 |
富士見警察官駐在所 | 笛吹市石和町河内七一の二 | 笛吹市のうち石和町小石和、石和町唐柏、石和町河内、石和町今井、石和町東高橋、石和町東油川、石和町砂原及び石和町井戸 | |
黒駒警察官駐在所 | 笛吹市御坂町上黒駒八四四の四 | 笛吹市のうち御坂町上黒駒、御坂町下黒駒、御坂町藤野木、御坂町尾山、御坂町大野寺及び御坂町竹居 | |
錦生警察官駐在所 | 笛吹市御坂町夏目原七一八 | 笛吹市のうち御坂町八千蔵、御坂町二之宮、御坂町井之上、御坂町夏目原、御坂町栗合、御坂町蕎麦塚、御坂町下野原、御坂町金川原、御坂町成田及び御坂町国衙 | |
一宮西警察官駐在所 | 笛吹市一宮町竹原田一四の一 | 笛吹市のうち一宮町金田、一宮町東原、一宮町橋立、一宮町竹原田、一宮町坪井、一宮町田中、一宮町下矢作及び一宮町国分 | |
浅間警察官駐在所 | 笛吹市一宮町塩田四五五の五 | 笛吹市のうち一宮町土塚、一宮町塩田、一宮町市之蔵、一宮町金沢、一宮町狐新居、一宮町東新居、一宮町神沢、一宮町石、一宮町千米寺、一宮町新巻、一宮町地蔵堂及び一宮町末木 | |
相興警察官駐在所 | 笛吹市一宮町中尾七六六 | 笛吹市のうち一宮町中尾、一宮町南野呂、一宮町北野呂、一宮町上矢作、一宮町小城、一宮町北都塚、一宮町一ノ宮及び一宮町本都塚 | |
八代警察官駐在所 | 笛吹市八代町南四三一の一 | 笛吹市のうち八代町南、八代町北、八代町岡、八代町大間田、八代町増利、八代町米倉、八代町永井、八代町奈良原、八代町竹居及び八代町高家 | |
境川警察官駐在所 | 笛吹市境川町藤垈二二九二の一 | 笛吹市のうち境川町大黒坂、境川町小黒坂、境川町小山、境川町前間田、境川町石橋、境川町三椚、境川町大坪、境川町大窪、境川町藤垈、境川町坊ヶ峯及び境川町寺尾 | |
春日居警察官駐在所 | 笛吹市春日居町熊野堂二三五の五 | 笛吹市のうち春日居町熊野堂、春日居町下岩下、春日居町別田、春日居町桑戸、春日居町小松、春日居町加茂、春日居町寺本、春日居町国府、春日居町鎮目及び春日居町徳条 | |
芦川警察官駐在所 | 笛吹市芦川町中芦川五七九 | 笛吹市のうち芦川町上芦川、芦川町新井原、芦川町中芦川及び芦川町鴬宿 | |
花鳥連絡所 | 笛吹市御坂町竹居二三四八 |
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日下部警察署 | 署所在地 | 山梨市北二六一 | 山梨市のうち七日市場、下井尻、東、西、南、北、市川、江曽原、大工、堀の内、水口及び切差 |
山梨市駅前交番 | 山梨市上神内川一六四二番地 | 山梨市のうち小原東(県道万力小屋敷線以東であり、かつ、県道休息山梨線以北である地区を除く。)、小原西、上神内川、下神内川、大野、上石森及び下石森 | |
塩山駅前交番 | 甲州市塩山上於曽一七一三の一 | 甲州市のうち塩山上於曽、塩山下於曽、塩山赤尾、塩山上塩後、塩山下塩後、塩山下萩原(通称萩原山二五三五を除く。)、塩山西広門田、塩山西野原、塩山熊野、塩山牛奥(通称牛奥山五五三二の一及び五五三二の四二から五五三二の四七までを除く。)及び塩山千野 | |
東山梨駅前警察官駐在所 | 山梨市上之割一八四の五 | 山梨市のうち小原東(県道万力小屋敷線以東であり、かつ、県道休息山梨線以北である地区に限る。)、鴨居寺、三ケ所、上之割及び東後屋敷 | |
落合警察官駐在所 | 山梨市落合一 | 山梨市のうち落合、上岩下、山根、矢坪、万力及び正徳寺 | |
日川警察官駐在所 | 山梨市歌田一 | 山梨市のうち一町田中、歌田、上栗原、下栗原及び中村 | |
牧丘警察官駐在所 | 山梨市牧丘町窪平二六七の三 | 山梨市のうち牧丘町窪平、牧丘町、牧丘町室伏、牧丘町千野々宮、牧丘町杣口、牧丘町成沢及び牧丘町城古寺 | |
牧平警察官駐在所 | 山梨市牧丘町牧平四六〇の一 | 山梨市のうち牧丘町牧平、牧丘町北原、牧丘町西保中、牧丘町西保下、牧丘町倉科及び牧丘町柳平 | |
三富警察官駐在所 | 山梨市三富下釜口二五八の四 | 山梨市のうち三富上柚木、三富下荻原、三富徳和、三富下釜口、三富川浦及び三富上釜口 | |
神金警察官駐在所 | 甲州市塩山中萩原一三二六 | 甲州市のうち塩山上萩原(通称萩原山四七八三の一及び通称日川四七八四を除く。)、塩山中萩原(通称萩原山四〇八一の一を除く。)、塩山上小田原、塩山下小田原、塩山一ノ瀬高橋、塩山上粟生野、塩山下粟生野、塩山平沢、塩山福生里及び塩山竹森 | |
松里警察官駐在所 | 甲州市塩山小屋敷二二九九の二 | 甲州市のうち塩山三日市場、塩山小屋敷、塩山藤木、塩山下柚木及び塩山上井尻 | |
勝沼警察官駐在所 | 甲州市勝沼町勝沼七五六の九 | 甲州市のうち勝沼町勝沼、勝沼町等々力(二二〇四から二三八六の三二を除く。)及び勝沼町深沢 | |
祝警察官駐在所 | 甲州市勝沼町下岩崎九四九 | 甲州市のうち勝沼町上岩崎、勝沼町下岩崎及び勝沼町藤井 | |
勝沼ぶどう郷駅前警察官駐在所 | 甲州市勝沼町菱山三〇五〇の二 | 甲州市のうち勝沼町菱山、勝沼町中原、勝沼町小佐手、勝沼町山、勝沼町休息、勝沼町綿塚及び勝沼町等々力(二二〇四から二三八六の三二までに限る。) | |
大和警察官駐在所 | 甲州市大和町初鹿野一六六八の一 | 甲州市のうち塩山下萩原(通称萩原山二五三五に限る。)、塩山牛奥(通称牛奥山五五三二の一及び五五三二の四二から五五三二の四七までに限る。)、塩山上萩原(通称萩原山四七八三の一及び通称日川四七八四に限る。)、塩山中萩原(通称萩原山四〇八一の一に限る。)、大和町木賊、大和町田野、大和町初鹿野、大和町日影及び大和町鶴瀬 | |
富士吉田警察署 | 署所在地 | 富士吉田市旭一丁目五番一号 | 富士吉田市のうち竜ケ丘一丁目、竜ケ丘二丁目、竜ケ丘三丁目(街区符号七番から九番までを除く。)、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、旭一丁目、旭二丁目、旭三丁目、旭四丁目、旭五丁目、下吉田、下吉田一丁目、下吉田二丁目、下吉田三丁目、下吉田四丁目、下吉田五丁目、下吉田六丁目、下吉田七丁目、下吉田八丁目、下吉田九丁目、下吉田東一丁目(街区符号三〇番から三三番まで、三五番及び三六番を除く。)、下吉田東二丁目、下吉田東三丁目、下吉田東四丁目、新倉、富士見一丁目、富士見二丁目、富士見三丁目、富士見四丁目、富士見五丁目、富士見六丁目、富士見七丁目、浅間一丁目、浅間二丁目、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目及び新町四丁目 |
富士山駅前交番 | 富士吉田市上吉田二丁目四番一一号 | 富士吉田市のうち竜ケ丘三丁目(街区符号七番から九番までに限る。)、下吉田東一丁目(街区符号三〇番から三三番まで及び三六番(二六号から三八号までに限る。)に限る。)、上吉田、上吉田一丁目、上吉田二丁目、上吉田三丁目、上吉田四丁目、上吉田五丁目、上吉田六丁目、上吉田七丁目、上吉田東一丁目、上吉田東二丁目、上吉田東三丁目、上吉田東四丁目、上吉田東五丁目、上吉田東六丁目、上吉田東七丁目、上吉田東八丁目、上吉田東九丁目、松山、松山一丁目、松山二丁目、松山三丁目、松山四丁目、松山五丁目、新西原一丁目、新西原二丁目、新西原三丁目、新西原四丁目、新西原五丁目、ときわ台一丁目、ときわ台二丁目、新屋、新屋一丁目、新屋二丁目、新屋三丁目、新屋四丁目、新屋五丁目、中曽根一丁目、中曽根二丁目、中曽根三丁目及び中曽根四丁目並びに南都留郡富士河口湖町のうち船津(富士急ハイランド施設内に限る。) | |
河口湖交番 | 南都留郡富士河口湖町船津三六三二番地二 | 南都留郡富士河口湖町のうち船津(富士急ハイランド施設内を除く。)、浅川、小立、勝山、長浜、西湖、西湖南、西湖西及び大嵐 | |
上暮地警察官駐在所 | 富士吉田市上暮地一丁目19番3号 | 富士吉田市のうち上暮地、上暮地一丁目、上暮地二丁目、上暮地三丁目、上暮地四丁目、上暮地五丁目、上暮地六丁目、上暮地七丁目及び上暮地八丁目 | |
明見第一警察官駐在所 | 富士吉田市大明見一丁目1番1号 | 富士吉田市のうち大明見一丁目、大明見二丁目、大明見三丁目、大明見四丁目、大明見五丁目、大明見六丁目及び下吉田東一丁目(街区符号35番及び36番(5号から24号までに限る。)に限る。) | |
明見第二警察官駐在所 | 富士吉田市小明見五丁目9番6号 | 富士吉田市のうち小明見一丁目、小明見二丁目、小明見三丁目、小明見四丁目、小明見五丁目、向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目及び向原四丁目 | |
河口警察官駐在所 | 南都留郡富士河口湖町河口一一三三 | 南都留郡富士河口湖町のうち河口及び大石 | |
忍野警察官駐在所 | 南都留郡忍野村忍草一四一五の二 | 南都留郡忍野村 | |
山中湖警察官駐在所 | 南都留郡山中湖村平野五〇六の二九六 | 南都留郡山中湖村 | |
鳴沢警察官駐在所 | 南都留郡鳴沢村三七五九の一 | 南都留郡鳴沢村 | |
本栖警察官駐在所 | 南都留郡富士河口湖町本栖一八 | 南巨摩郡身延町のうち本栖湖区域並びに南都留郡富士河口湖町のうち精進、本栖及び富士ケ嶺 | |
大月警察署 | 大月駅前交番 | 大月市大月一丁目21番16号 | 大月市のうち大月町大月、大月町駒橋、大月一丁目、大月二丁目、大月三丁目、駒橋一丁目、駒橋二丁目、駒橋三丁目、御太刀一丁目、御太刀二丁目、大月町花咲、大月町真木、賑岡町奥山、賑岡町浅利、賑岡町岩殿、賑岡町畑倉、賑岡町強瀬、賑岡町ゆりヶ丘、七保町下和田、猿橋町桂台一丁目、猿橋町桂台二丁目及び猿橋町桂台三丁目 |
都留文科大学前駅交番 | 都留市田原二丁目七番一四号 | 都留市のうち上谷一丁目、上谷二丁目、上谷三丁目、上谷四丁目、上谷五丁目、上谷六丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、田原一丁目、田原二丁目、田原三丁目、田原四丁目、つる一丁目、つる二丁目、つる三丁目、つる四丁目、つる五丁目、下谷一丁目、下谷二丁目、下谷三丁目、下谷四丁目、上谷、下谷、川棚及び四日市場 | |
東桂警察官駐在所 | 都留市桂町七九三の四 | 都留市のうち夏狩、桂町、鹿留、境及び十日市場 | |
住吉警察官駐在所 | 都留市法能四〇四の九 | 都留市のうち法能、戸沢、玉川、大野及び小野 | |
宝警察官駐在所 | 都留市中津森七一九 | 都留市のうち厚原、加畑、大幡、中津森、金井及び平栗 | |
盛里警察官駐在所 | 都留市朝日馬場三〇四の三 | 都留市のうち盛里、与縄、朝日馬場及び朝日曽雌 | |
禾生警察官駐在所 | 都留市古川渡五三〇の三 | 都留市のうち古川渡、川茂、小形山、井倉、田野倉及び大原 | |
笹子警察官駐在所 | 大月市笹子町黒野田一三二四 | 大月市のうち笹子町黒野田、笹子町白野及び笹子町吉久保 | |
初狩警察官駐在所 | 大月市初狩町中初狩一九八の九 | 大月市のうち初狩町中初狩及び初狩町下初狩 | |
梁川警察官駐在所 | 大月市梁川町綱之上七一〇番地五 | 大月市のうち梁川町塩瀬、梁川町立野、梁川町綱之上及び梁川町新倉 | |
富浜警察官駐在所 | 大月市富浜町鳥沢二七五七 | 大月市のうち富浜町鳥沢、富浜町宮谷及び猿橋町小篠 | |
七保警察官駐在所 | 大月市七保町葛野二三六八の一 | 大月市のうち七保町奈良子、七保町駒宮、七保町浅川、七保町林、七保町葛野及び七保町瀬戸 | |
猿橋警察官駐在所 | 大月市猿橋町猿橋一九一の五 | 大月市のうち猿橋町猿橋、猿橋町伊良原、猿橋町藤崎、猿橋町朝日小沢、猿橋町殿上及び猿橋町小沢 | |
西桂警察官駐在所 | 南都留郡西桂町小沼一五九二の三 | 南都留郡西桂町 | |
道志警察官駐在所 | 南都留郡道志村八〇二二 | 南都留郡道志村 | |
上野原警察署 | 署所在地 | 上野原市上野原三八一九 | 上野原市のうち上野原及び大曽根(通称小倉に限る。) |
島田警察官駐在所 | 上野原市新田八四八番地七 | 上野原市のうち新田及び鶴島 | |
大目警察官駐在所 | 上野原市大野一三三五 | 上野原市のうち大野及び犬目 | |
甲東警察官駐在所 | 上野原市野田尻五八二 | 上野原市のうち芦垣、和見、桑久保、野田尻、大曽根(通称小倉を除く。)、大椚、鶴川及び大倉 | |
棡原警察官駐在所 | 上野原市棡原二三六二番地四 | 上野原市のうち棡原 | |
西原警察官駐在所 | 上野原市西原三九四八の二四 | 上野原市のうち西原 | |
四方津警察官駐在所 | 上野原市四方津七七〇の三 | 上野原市のうち四方津、川合、八ツ沢及び松留 | |
コモアしおつ警察官駐在所 | 上野原市コモアしおつ三丁目20番20号 | 上野原市のうちコモアしおつ一丁目、コモアしおつ二丁目、コモアしおつ三丁目及びコモアしおつ四丁目 | |
秋山警察官駐在所 | 上野原市秋山七〇九二の四 | 上野原市のうち秋山 | |
丹波警察官駐在所 | 北都留郡丹波山村二六五三 | 北都留郡丹波山村 | |
小菅警察官駐在所 | 北都留郡小菅村四六五六の二 | 北都留郡小菅村 |