○山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例施行規則

昭和五十八年十一月十日

山梨県教育委員会規則第四号

〔山梨県立総合婦人会館設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例施行規則

(平一〇教委規則五・平一六教委規則五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例(昭和五十八年山梨県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一〇教委規則五・平一六教委規則五・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第六条第一項の規定による山梨県立男女共同参画推進センターの指定管理の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 教育委員会が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため教育委員会が必要と認める書類

(平二〇教委規則九・全改)

(利用料金の減額又は免除)

第三条 条例第十三条の規則で定める場合は障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者がレクリエーション室を利用する場合とし、減額し、又は免除することができる額は条例別表レクリエーション室の項に定める額の全額とする。

(平二〇教委規則九・全改、令四教委規則五・一部改正)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(平成七年教委規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第一〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十年山梨県条例第十八号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立男女共同参画推進センターの管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。

(令和四年教委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平20教委規則9・全改)

画像

山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例施行規則

昭和58年11月10日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和58年11月10日 教育委員会規則第4号
平成7年3月30日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年7月23日 教育委員会規則第4号
平成13年3月30日 教育委員会規則第11号
平成14年3月28日 教育委員会規則第10号
平成16年3月30日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第18号
平成20年3月28日 教育委員会規則第9号
令和4年6月30日 教育委員会規則第5号