○山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則

昭和六十二年五月二十八日

山梨県教育委員会規則第八号

山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第八条第一項の規定による山梨県立ゆずりはら青少年自然の里の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 教育委員会が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第八条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため教育委員会が必要と認める書類

(平一七教委規則一一・全改、平二七教委規則六・一部改正)

附 則

この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。

附 則(平成一七年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第六十二号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立なかとみ青少年自然の里及び山梨県立ゆずりはら青少年自然の里の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。

附 則(平成二七年教委規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平17教委規則11・旧第1号様式・全改、平27教委規則6・一部改正)

画像

山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則

昭和62年5月28日 教育委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和62年5月28日 教育委員会規則第8号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号