○山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則
昭和六十二年五月二十八日
山梨県教育委員会規則第八号
山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例(昭和六十二年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 教育委員会が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第八条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため教育委員会が必要と認める書類
(平一七教委規則一一・全改、平二七教委規則六・一部改正)
附 則
この規則は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第六十二号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立なかとみ青少年自然の里及び山梨県立ゆずりはら青少年自然の里の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
附 則(平成二七年教委規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平17教委規則11・旧第1号様式・全改、平27教委規則6・一部改正)