○山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例

昭和六十二年三月二十日

山梨県条例第一号

山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例

(設置)

第一条 豊かな自然とのふれあいの中で、集団宿泊生活を通して、自律、責任、協力、友愛、奉仕等の尊さを体験的に学習させ、ふるさとを愛するたくましく心豊かな青少年を育成するため、青少年自然の里を設置する。

(名称及び位置)

第二条 青少年自然の里の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

山梨県立ゆずりはら青少年自然の里

上野原市

(平二六条例九一・全改)

(事業)

第三条 山梨県立ゆずりはら青少年自然の里(以下「自然の里」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 集団生活を体験させる集団宿泊訓練に関すること。

 地域における生活文化の体験学習に関すること。

 野外観察、自然探究その他の自然に親しませる学習活動に関すること。

 野外活動及びレクリエーションに関すること。

 その他第一条に規定する自然の里の設置の目的を達成するために必要な事業

(平一〇条例一九・平一七条例六二・平二六条例九一・一部改正)

(施設の種類)

第四条 自然の里の施設の種類は、宿泊棟及びキャンプ場とする。

(平一七条例六二・平二六条例九一・一部改正)

(利用者の範囲)

第五条 自然の里を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 青少年及びその指導者

 その他教育委員会が適当と認める者

(平一七条例六二・平二六条例九一・一部改正)

(指定管理者による管理)

第六条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に自然の里の管理を行わせるものとする。

(平一七条例六二・全改、平二六条例九一・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第七条 指定管理者は、自然の里において、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平一七条例六二・全改、平二六条例九一・一部改正)

(指定の手続)

第八条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、自然の里の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、自然の里の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、自然の里の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例六二・追加)

(休業日)

第九条 自然の里の休業日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

 十二月二十七日から翌年一月五日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、又は休業日以外の日に休業することができる。

(平一七条例六二・旧第八条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(利用の承認等)

第十条 自然の里を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 衛生上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(平一七条例六二・全改、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第十一条 指定管理者は、自然の里を利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例六二・全改)

(使用料)

第十二条 自然の里の利用の承認を受けた者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例六二・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十三条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第七条各号に掲げる業務の実施の状況

 自然の里の管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、自然の里の管理の状況を把握するために教育委員会が必要と認める書類

(平一七条例六二・追加)

(教育委員会による管理)

第十四条 第六条の規定にかかわらず、教育委員会は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第七条に規定する自然の里の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第九条第二項の規定の適用については、同項中「指定管理者は、教育委員会の承認を受けて」とあるのは、「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に自然の里の利用の承認が含まれるときに限る。)における第十条及び第十一条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第十条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第十条第一項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、当該利用について教育委員会の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

(平二九条例四・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十五条 教育委員会は、次に掲げる場合においては、第十条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は教育委員会が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は教育委員会が第十一条(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十四条繰下・一部改正)

(教育委員会への情報提供)

第十六条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、教育委員会に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十五条繰下・一部改正)

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一七条例六二・旧第十二条繰下、平二四条例二六・旧第十四条繰下、平二九条例四・旧第十六条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。

(山梨県立八ケ岳学校寮設置及び管理条例の廃止)

2 山梨県立八ケ岳学校寮設置及び管理条例(昭和五十一年山梨県条例第三号)は、廃止する。

附 則(平成元年条例第三三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成九年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年条例第一九号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一〇号で平成一〇年七月一四日から施行)

附 則(平成一六年条例第三三号)

この条例は、平成十六年九月十三日から施行する。

附 則(平成一六年条例第四八号)

この条例は、平成十七年二月十三日から施行する。

附 則(平成一七年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例第六条及び第八条の規定の例により、山梨県立なかとみ青少年自然の里及び山梨県立ゆずりはら青少年自然の里の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

附 則(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第十五条の規定による改正後の山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第十五条の規定による改正前の山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例第十条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十七年度の山梨県立なかとみ青少年自然の里の管理運営に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平一七条例六二・全改、平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

区分

単位

宿泊棟宿泊料

キャンプに要するテント及び寝具等の使用料

一 県内に所在する幼稚園、保育所、小学校、中学校及びこれらに類する施設並びに青少年育成団体が行う行事で利用する場合

一人一泊

二二〇円

一一〇円

二 県内に住所を有する三歳以上の幼児、小学生、中学生及び高校生が利用する場合(一に掲げる場合を除く。)

一人一泊

四四〇円

二二〇円

三 一及び二に掲げる場合並びに三歳未満の者に係る利用の場合を除く利用の場合

一人一泊

八八〇円

四四〇円

山梨県立青少年自然の里設置及び管理条例

昭和62年3月20日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第33号
平成9年3月27日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第19号
平成16年6月24日 条例第33号
平成16年12月24日 条例第48号
平成17年3月28日 条例第62号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第50号
平成26年12月26日 条例第91号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第23号