○山梨県立科学館設置及び管理条例

平成十年三月二十七日

山梨県条例第三号

山梨県立科学館設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立科学館設置及び管理条例

(設置)

第一条 青少年をはじめとする県民の科学に対する関心と理解を深め、豊かな感性と創造性を育み、もって教育及び文化の発展に寄与するため、科学館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立科学館

位置 甲府市

(指定管理者による管理)

第三条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立科学館(以下「科学館」という。)の管理を行わせるものとする。

(平一七条例六〇・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 施設の利用に関する必要な助言、指導等に関する業務

 科学に関する展示及び講演会、催し等の実施に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平一七条例六〇・全改)

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、科学館の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、科学館の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例六〇・全改)

(休館日)

第六条 科学館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平一一条例四〇・旧第八条繰上・一部改正、平一七条例六〇・旧第七条繰上・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(開館時間)

第七条 科学館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、七月一日から八月三十一日までの間における開館時間は、午前九時三十分から午後六時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(平一七条例六〇・追加)

(入館の承認等)

第八条 科学館に入館しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により入館の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第一項の承認を受けた者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。

(平一七条例六〇・全改、平二九条例四・一部改正)

(観覧の承認等)

第九条 科学館のプラネタリウム若しくは映画の投影又は特別の企画による展示を観覧しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により観覧の承認を受けようとする者が前条第二項各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

3 指定管理者は、第一項の承認を受けた者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。

(平一七条例六〇・全改、平二九条例四・一部改正)

(利用料金)

第十条 第八条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る科学館の入館に係る料金(以下「入館料」という。)を納付しなければならない。

2 前条第一項の承認を受けた者は、入館料のほか、指定管理者に対し、当該承認に係る科学館のプラネタリウム若しくは映画の投影又は特別の企画による展示の観覧に係る料金(以下「観覧料」という。)を納付しなければならない。

3 入館料及び観覧料(以下これらを「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金の額は、別表第一及び別表第二に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平一七条例六〇・追加、平二九条例四・旧第十一条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第十一条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、科学館を利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例六〇・追加、平二九条例四・旧第十二条繰上)

(利用料金の減免)

第十二条 指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例六〇・追加、平二九条例四・旧第十三条繰上)

(事業報告書の作成及び提出)

第十三条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 科学館の管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、科学館の管理の状況を把握するために教育委員会が必要と認める書類

(平一七条例六〇・追加、平二九条例四・旧第十四条繰上)

(教育委員会による管理)

第十四条 第三条の規定にかかわらず、教育委員会は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定する科学館の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第六条第二項及び第七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、教育委員会の承認を受けて」とあるのは、「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第八条第一項の規定による科学館の入館の承認が含まれるときに限る。)における同条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該入館について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第九条第一項の規定による科学館のプラネタリウム若しくは映画の投影又は特別の企画による展示の観覧の承認が含まれるときに限る。)における同条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該観覧について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

5 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第八条第一項又は第九条第一項の承認を受けた者は、第十条の規定にかかわらず、別表第一及び別表第二に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項又は第二項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

6 前項の場合における第十一条及び第十二条の規定の適用については、第十一条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十二条中「指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、利用料金」とあるのは「知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料」とする。

7 第一項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第八条第一項第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項の規定の適用については、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該入館について教育委員会の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第九条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該観覧について教育委員会の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十条第一項及び第二項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十四条第五項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一一条例四〇・旧第十二条繰上、平一七条例六〇・旧第十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第九号で平成一〇年七月二一日から施行)

(山梨県立青少年科学センター設置及び管理条例の廃止)

2 山梨県立青少年科学センター設置及び管理条例(昭和四十六年山梨県条例第十三号)は、廃止する。

(平成一一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県立科学館設置及び管理条例第三条第二項の規定により定期入館料を納付した者であって、この条例の施行の日において同条第一項の承認を受けた日から起算して六月を経過しないものに対するこの条例による改正後の山梨県立科学館設置及び管理条例別表第二備考3の規定の適用については、同表備考3中「一年」とあるのは、「六月」とする。

(平成一七年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県立科学館設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立科学館の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

3 この条例による改正前の山梨県立科学館設置及び管理条例(次項において「旧条例」という。)第三条第一項の規定によりされた承認であって、当該承認に係る施設の入館の日が施行日後であるものは、新条例第八条第一項の規定によりされた入館の承認とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第三条第一項の規定により承認を受けている者に係る入館料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第十条、第十四条関係)

(平一四条例二五・平一七条例六〇・平二六条例五〇・平二九条例四・平三一条例二五・一部改正)

区分

普通入館料限度額

定期入館料限度額

個人

団体

一般及び大学生

一人 五二〇円

一人 四二〇円

一人 五、二四〇円

高校生

一人 三一〇円

一人 二五〇円

一人 三、一四〇円

中学生及び小学生

一人 二二〇円

一人 一七〇円

一人 二、一〇〇円

備考

1 団体とは、二十人以上をいう。

2 定期入館料は、第八条第一項の承認の日から起算して一年間の利用を単位とする。

別表第二(第十条、第十四条関係)

(平一七条例六〇・全改、平二六条例五〇・平二九条例四・平三一条例二五・一部改正)

一 プラネタリウム又は映画の投影を観覧する場合

区分

観覧料限度額

個人

団体

一般及び大学生

一人一回につき 五二〇円

一人一回につき 四二〇円

高校生

一人一回につき 三一〇円

一人一回につき 二五〇円

中学生、小学生及び三歳以上の幼児

一人一回につき 二二〇円

一人一回につき 一七〇円

備考

1 団体とは、二十人以上をいう。

2 定期入館料を納付した者が、第八条第一項の承認の日から起算して一年以内にプラネタリウム又は映画の投影を観覧する場合における観覧料は、納付されたものとみなす。

二 特別の企画による展示を観覧する場合

区分

観覧料限度額

個人

団体

一般及び大学生

一人一回につき 一、一〇〇円

一人一回につき 八八〇円

高校生

一人一回につき 五五〇円

一人一回につき 四四〇円

中学生、小学生及び三歳以上の幼児

一人一回につき 三三〇円

一人一回につき 二二〇円

備考 団体とは、二十人以上をいう。

山梨県立科学館設置及び管理条例

平成10年3月27日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年7月23日 条例第40号
平成14年3月28日 条例第25号
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平成26年3月28日 条例第50号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第25号