○社会教育主事となる資格の認定に関する規則
昭和四十四年十二月十日
山梨県教育委員会規則第十五号
社会教育主事となる資格の認定に関する規則を次のように定める。
社会教育主事となる資格の認定に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の四第四号の規定に基づき、山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、社会教育主事となる資格の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四教委規則六・一部改正)
(認定の基準)
第二条 社会教育主事となる資格の認定を受けることのできる者は、法第九条の五の規定による社会教育主事の講習を修了した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 法第九条の四第一号に規定する社会教育主事補の職並びに社会教育に関係のある職及び業務を四年以上経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
二 法第九条の四第二号に規定する教育に関する職を五年以上経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
三 法第九条の四第一号に規定する社会教育に関係のある職に相当する職及び社会教育に関係のある業務に相当する業務を四年以上(大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者については三年以上、大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者については一年以上)経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
四 次の期間のうち二以上の期間がある者で、法第九条の四第一号から第三号に掲げる者に相当する教養と経験があると認められるもの
イ 法第九条の四第一号に規定する社会教育主事補の職並びに社会教育に関係のある職及び業務を経験した期間
ロ 法第九条の四第二号に規定する教育に関する職に在職した期間
ハ イに相当する職及び業務を経験した期間
(平一四教委規則六・全改)
一 履歴書(第二号様式)
二 戸籍抄本一通
三 社会教育主事講習修了証書の写し
四 実務に関する証明書(第三号様式)
五 写真二枚(正面上半身かつ無帽のもの。)
2 前項の申請書を受理した場合において、適当と認めるときは、認定証書の書換え、又は認定証書の再交付をするものとする。
(認定の取消し)
第六条 教育委員会は、不正な事実により、認定証書の交付を受けた者があるときは、その者にかかる認定を取り消すものとする。
2 前項の規定により、認定の取消しを行なつたときは、台帳から抹消するとともに本人に通知し、かつ公示するものとする。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、認定の実施について必要な事項は、山梨県教育委員会教育長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一一号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一三号)
この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一七号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元教委規則3・平6教委規則3・一部改正)
(平6教委規則3・一部改正)
(平6教委規則3・一部改正)
(平6教委規則3・一部改正)
(平6教委規則3・一部改正)
(平6教委規則3・一部改正)
(平6教委規則3・一部改正)