○山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例

昭和四十九年十二月二十三日

山梨県条例第四十号

〔山梨県高等学校定時制課程修学奨励金貸付条例〕をここに公布する。

山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例

(昭五一条例四三・改称)

(目的)

第一条 この条例は、山梨県内に所在する高等学校の定時制の課程及び通信制の課程に在学している生徒であつて経済的理由により修学が困難な者に対し修学奨励金を貸し付け、もつて、定時制の課程の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを目的とする。

(昭五一条例四三・一部改正)

(貸付対象者)

第二条 修学奨励金の貸付けの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 卒業を目的として、県内に所在する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程(以下「定時制課程等」という。)に在学している者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条第三項に規定する広域の通信制の課程に在学している者で、県外に住所を有するものを除く。)であること。

 経済的理由により著しく修学が困難な者であつて、その者の所得又はその者を扶養している者の所得が教育委員会規則で定める額の範囲内であるものであること。

 経常的収入を得る職業に就いている者であること。

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項の規定による第一種学資金の貸与を受けていない者であること。

 財団法人山梨みどり奨学会(昭和四十四年五月一日に財団法人山梨みどり奨学会という名称で設立された法人をいう。)の奨学金の貸与を受けていない者であること。

(昭五一条例四三・昭五三条例二五・平一一条例二一・平一二条例五三・平一六条例二四・平一九条例五三・平二一条例七・一部改正)

(貸付額等)

第三条 修学奨励金の貸付額は、月額一万四千円とする。

2 修学奨励金の貸付期間は、貸付けを受けた期間を通算して四箇年以内とする。

3 修学奨励金は、無利子とする。

(昭五一条例四三・昭五三条例二五・昭五五条例二三・昭六二条例二一・平三条例三〇・平七条例三三・平九条例三九・平一〇条例三一・平一二条例六七・平一三条例三七・一部改正)

(保証人)

第四条 修学奨励金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

(貸付けの停止)

第五条 修学奨励金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の継続中、修学奨励金の貸付けを停止する。

 休学し、又は長期にわたつて欠席したとき。

 在学する高等学校において定められた卒業までに修得しなければならない教科・科目の単位数をおおむね四年間で修得することができないと認められるとき。

(昭五一条例四三・平三条例一一・平一九条例二一・一部改正)

(貸付けの廃止)

第六条 借受者が次の各号の一に該当するときは、修学奨励金の貸付けを廃止する。

 第二条各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

 その他修学奨励金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(返還)

第七条 借受者は、前条の規定により修学奨励金の貸付けを廃止されたときは、廃止された日の属する月の翌月から起算して六月を経過した後、貸付けを受けた月数を通算した期間に相当する期間内に、修学奨励金を返還しなければならない。ただし、繰上げ返還をすることができる。

(返還猶予)

第八条 借受者が貸付けの期間満了後引き続き定時制課程等に在学する場合は、修学奨励金の返還を猶予するものとする。

2 借受者が第六条の規定により貸付けを廃止された後において次の各号の一に該当するときは、修学奨励金の返還を猶予するものとする。

 高等学校、高等専門学校又は大学に在学しているとき。

 災害、疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(昭五一条例四三・一部改正)

(返還免除)

第九条 借受者が次の各号の一に該当するときは、修学奨励金の返還を免除するものとする。

 定時制課程等を卒業したとき。

 その他前号に掲げる事由と同等の事由があると認められるとき。

(昭五一条例四三・一部改正)

(返還免除の特例)

第十条 借受者が死亡し、又は重度心身障害により修学奨励金を返還することができなくなつたときは、修学奨励金の全部又は一部の返還を免除するものとする。

(昭五六条例一五・一部改正)

(延滞金)

第十一条 借受者は、正当な理由がなくて、修学奨励金を返還しなければならない日までに返還しなかつたときは、延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定による延滞金の額は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額について、年利十・九五パーセントの割合で計算した金額に相当する金額とする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(適用の範囲)

2 この条例は、昭和四十九年度に定時制課程の第一学年に在学する者から適用する。

(昭和五一年条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(適用の範囲)

2 新条例の規定は、昭和五十一年度に定時制の課程の第一学年又は通信制の課程の第一年次に在学する者から適用する。

(経過措置)

3 昭和五十一年三月三十一日において現に定時制の課程の第一学年又は第二学年に在学する者に係る修学奨励金の額については、なお従前の例による。

4 昭和五十一年四月一日以後において、定時制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の額は、当該者の属する学年の在学者に貸し付けられる額と同額とする。

(昭和五三年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十三年三月三十一日において現に定時制の課程の第一学年、第二学年若しくは第三学年又は通信制の課程の第一年次若しくは第二年次に在学する者に係る修学奨励金の額については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年四月一日以後において、定時制の課程又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の額は、当該者の属する学年の在学者に貸し付けられる額と同額とする。

(昭和五五年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十五年三月三十一日において現に定時制の課程の第一学年、第二学年若しくは第三学年又は通信制の課程の第一年次、第二年次若しくは第三年次に在学する者に係る修学奨励金の額については、なお従前の例による。

3 昭和五十五年四月一日以後において、定時制の課程又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の額は、当該者の属する学年の在学者に貸し付けられる額と同額とする。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条第一項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から定時制の課程又は通信制の課程に在学している者に係る修学奨励金の額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において定時制の課程に転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものに係る修学奨励金の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者(原学年に留め置かれたことのある者を除く。)に係る修学奨励金の額と同額とする。

4 適用日以後において通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

(平成三年条例第一一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条第一項の規定は、平成三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から定時制の課程又は通信制の課程に在学している者に係る修学奨励金の額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)に転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものに係る修学奨励金の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

4 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

(平成七年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条第一項の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から定時制の課程又は通信制の課程に在学している者に係る修学奨励金の額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)に転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものに係る修学奨励金の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

4 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

(平成九年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条第一項の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から在学している者に係る修学奨励金の額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)に転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものに係る修学奨励金の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

4 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の額と同額とする。

(平成一〇年条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条第一項の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から在学している者に係る修学奨励金の貸付額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)に転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものに係る修学奨励金の貸付額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸付額と同額とする。

4 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の貸付額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸付額と同額とする。

(平成一一年条例第二一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から在学している者に係る修学奨励金の貸付額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)に転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものに係る修学奨励金の貸付額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸付額と同額とする。

4 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の貸付額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸付額と同額とする。

(平成一三年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(次項において「新条例」という。)第三条第一項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条第一項の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に入学する者について適用し、適用日前から在学している者に係る修学奨励金の貸付額については、なお従前の例による。

3 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)に転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものに係る修学奨励金の貸付額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は適用日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る修学奨励金の貸付額と同額とする。

4 適用日以後において定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る修学奨励金の貸付額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る修学奨励金の貸付額と同額とする。

(平成一六年条例第二四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から定時制の課程に在学している者に係る修学奨励金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例

昭和49年12月23日 条例第40号

(平成21年3月27日施行)