○山梨県立特別支援学校学則

昭和五十三年十二月二十二日

山梨県教育委員会規則第十五号

〔山梨県立盲学校・ろう学校・養護学校学則〕を次のように定める。

山梨県立特別支援学校学則

(平一九教委規則三・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 学年、学期及び休業日(第三条・第四条)

第三章 教育課程及び授業時数(第五条―第十条)

第四章 職員組織並びに幼児及び生徒定員(第十一条・第十二条)

第五章 入学、退学、転学、留学及び休学(第十三条―第二十一条)

第六章 課程の修了及び卒業の認定(第二十二条―第二十三条)

第七章 授業料、入学料及び入学審査料(第二十四条)

第八章 賞罰(第二十五条・第二十六条)

第九章 寄宿舎(第二十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、山梨県立特別支援学校(以下「学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九教委規則三・一部改正)

(名称、位置、部等)

第二条 学校の名称、位置、教育の対象とする障害種別、部、種別、学科及び修業年限は、別表のとおりとする。

(昭五六教委規則四・平八教委規則一・平一九教委規則三・一部改正)

第二章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第三条 学年は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年を分けて次の三学期とする。

第一学期 四月一日から七月三十一日まで

第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の事情のあるときは、山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号)の定めるところにより、次の二学期とすることができる。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から三月三十一日まで

(平九教委規則二・一部改正)

(休業日)

第四条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 県民の日

 学校創立記念日

 学年始休業日 四月一日から四月七日までの間

 夏季休業日 七月十日から八月三十一日までの間

 冬季休業日 十二月二十日から一月二十日までの間

 学年末休業日 三月二十日から三月三十一日までの間

 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日

2 前項第五号から第九号までの休業日は、一学年を通じて七十日以内とする。

(昭六二教委規則二・平四教委規則六・平五教委規則八・平七教委規則一・平一一教委規則一・平一四教委規則二・一部改正)

第三章 教育課程及び授業時数

(教育課程)

第五条 幼稚部の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「法施行規則」という。)第百二十九条の規定による。

(平八教委規則一・平二〇教委規則一・一部改正)

第六条 小学部及び中学部の教育課程は、法施行規則第百二十六条、第百二十七条及び第百二十九条から第百三十一条までの規定による。

(平二〇教委規則一・一部改正)

第七条 高等部の教育課程は、法施行規則第百二十八条から第百三十一条までの規定による。

(平二〇教委規則一・一部改正)

(高等部の授業時数等)

第八条 高等部の各教科に属する科目、特別活動、自立活動及び総合的な探究の時間の授業は、年間三十五週行うことを標準とし、各学年の週当たりの授業時数は、三十単位時間を標準とする。一単位時間は、五十分を標準とし、各教科に属する科目の一単位の授業時数は、一個学年三十五単位時間を標準とする。ただし、知的障害者を教育する特別支援学校にあつては、各教科、特別の教科である道徳、特別活動、自立活動及び総合的な探究の時間(以下「各教科等」という。)の総授業時数は、各学年とも千五十単位時間を標準とする。

2 校長は、本科(修業年限三年の全日制の課程をいう。以下同じ。)の全課程の修了を認定するに当たつては、各教科に属する科目及び総合的な探究の時間を履修し、その成果がそれらの目標からみて満足できると認められる者について、当該者が七十四単位(自立活動の単位数を含めることができる。)以上修得し、かつ、特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものであるときは、これを行うものとする。ただし、知的障害者を教育する特別支援学校にあつては、各教科等を履修した者で、その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて、これを行うものとする。

3 校長は、専攻科の全課程の修了を認定するに当たつては、校長が定めた各教科に属する科目及びその単位数を修得した者について、これを行うものとする。

(昭五六教委規則四・全改、平五教委規則八・平一一教委規則一・平一二教委規則一五・平一三教委規則一〇・平一四教委規則二・平一九教委規則三・平二二教委規則七・令元教委規則四・令二教委規則一・一部改正)

(授業終始の時刻)

第九条 授業の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(各学年の教育課程及び授業時数)

第十条 各学年の教育課程及び授業時数は、校長の定めるところによる。

第四章 職員組織並びに幼児及び生徒定員

(職員組織)

第十一条 学校に、校長、教員、事務職員、技術職員その他の必要な職員を置く。

(定員)

第十二条 幼稚部の幼児及び高等部の生徒の各学年の定員は、別に定めるところによる。

第五章 入学、退学、転学、留学及び休学

(昭六三教委規則四・改称)

(入学資格)

第十三条 幼稚部に入学することのできる者は、満三歳から小学部就学の始期に達するまでの者とする。

2 小学部に入学することのできる者は、満六歳に達した者とする。

3 中学部に入学することのできる者は、小学校の課程、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した者又はこれに準ずる者とする。

4 高等部(専攻科を除く。)に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者とする。

5 高等部の専攻科に入学することのできる者は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は校長が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者とする。

(平一九教委規則一四・全改、平二二教委規則七・平二八教委規則一・一部改正)

(入学者の募集)

第十四条 幼稚部及び高等部の入学者の募集に関しては、教育委員会の公告するところによる。

(入学許可)

第十五条 幼稚部及び高等部の入学許可は、校長が行う。

2 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学年の途中においても、学期の区分に従い高等部の入学(次条に規定する入学を除く。)を許可することができる。

(昭六三教委規則一八・一部改正)

第十六条 第一学年の途中又は第二学年以上に入学する資格を有する者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

(昭六三教委規則一八・全改)

(保証人に関する届出)

第十七条 第十五条の規定により、入学を許可された者の保証人は、入学を許可された日から二十日以内に誓約書(第一号様式)に当該入学を許可された者の住民票の写しを添えて校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、入学を許可された者が未成年であるときは、保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、保護者がないときは、この限りではない。

(平五教委規則八・令二教委規則四・一部改正)

第十八条 前条の誓約書には、前条に規定する保証人以外の保証人が連署しなければならない。

2 保証人(保護者でない保証人に限る。以下本項及び次項において同じ。)は、成年で山梨県内において独立の生計を営む者でなければならない。ただし、校長がやむを得ないと認める場合は、山梨県内に居住していない者を保証人(保護者でない保証人に限る。以下本項及び次項において同じ。)とすることができる。

3 前項の保証人が適当でないと認められる場合は、これをかえさせることがある。

(平二二教委規則七・令二教委規則四・一部改正)

第十九条 保証人が死亡その他の事由によりその資格を失つたときは、新たに保証人を定め、その変更を届け出なければならない。

2 保証人が、氏名又は住所を変更したときは、その旨を届け出なければならない。

(令二教委規則四・一部改正)

(退学、転学、留学及び休学)

第二十条 幼稚部の幼児及び高等部の生徒が退学、転学若しくは休学しようとするとき、又は高等部の生徒が留学をしようとするときは、その事由及び期日を具し、保証人二名の連署をもつて校長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、病気のために休学又は退学しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

2 留学又は休学の期間を変更しようとするときは、前項に準じて許可を受けなければならない。

(昭六三教委規則四・令二教委規則四・一部改正)

(留学及び休学の期間)

第二十一条 留学及び休学の期間は引き続き三月以上二年以内とする。

(昭六三教委規則四・一部改正)

第六章 課程の修了及び卒業の認定

(課程の修了及び卒業の認定)

第二十二条 各学年の課程の修了は、幼児、児童又は生徒の平素の成績を評価し、校長が認定する。

2 校長は、小学部、中学部及び高等部の本科の全課程を修了した者について、卒業を認定する。

3 校長は、幼稚部及び高等部の専攻科の全課程を修了した者について、課程の修了を認定する。

4 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学年の途中においても、学期の区分に従い高等部の各学年の課程の修了及び卒業を認定することができる。

(昭五六教委規則四・昭六三教委規則一八・一部改正)

第二十二条の二 校長は、教育上有益と認め、留学することを許可した生徒について、外国の高等学校又はその他の教育機関における履修を高等部における履修とみなし、三十単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

2 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(昭六三教委規則四・追加)

(卒業証書等)

第二十三条 校長は、第二十二条第二項により卒業を認定した者については卒業証書(第二号様式)を、また同条第三項により修了を認定した者については修了証書(第三号様式)を授与する。

(昭六三教委規則一八・一部改正)

第七章 授業料、入学料及び入学審査料

(平一九教委規則三・改称)

(授業料、入学料及び入学審査料)

第二十四条 幼稚部及び高等部の授業料、入学料及び入学審査料は、山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例(昭和二十六年山梨県条例第十五号)の定めるところにより、無料とする。

(平一九教委規則三・一部改正)

第八章 賞罰

(表彰)

第二十五条 校長は、学業、人物その他が優秀であつて、他の模範となる生徒に対しては、これを表彰することができる。

(懲戒)

第二十六条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、幼児、児童又は生徒に懲戒を加えることがある。

2 前項の懲戒は、法施行規則第二十六条の規定による。

(平二〇教委規則一・一部改正)

第九章 寄宿舎

(寄宿舎)

第二十七条 寄宿舎に関する細則は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 山梨県立盲学校学則(昭和五十年山梨県教育委員会規則第二号)、山梨県立ろう学校学則(昭和五十年山梨県教育委員会規則第三号)及び山梨県立養護学校学則(昭和四十九年山梨県教育委員会規則第一号)は、廃止する。

(平八教委規則一・旧第三項繰上)

(昭和五四年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十四年十月二十日から施行する。

(昭和五五年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第一三号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委規則第八号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第四号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第六号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成五年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十九条の改正規定、第二十二条の改正規定及び第四号様式の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成六年教委規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第十章を削る改正規定、附則の改正規定及び別表第二を削り、別表第一を別表とする改正規定は、公布の日から施行し、平成八年四月以降の入学生に適用する。

(平成九年教委規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十五年四月一日から施行する。

(適用)

2 第二条の規定による改正後の山梨県立盲学校・ろう学校・養護学校学則第八条の規定は、平成十五年四月一日以降に第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

(平成一四年教委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一四号)

この規則は、平成十五年十一月十五日から施行する。

(平成一八年教委規則第一八号)

この規則中第一条の規定は平成十八年九月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

(平成一九年教委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二二年教委規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県立特別支援学校学則第八条の規定は、平成三十一年四月一日以降に入学した生徒について適用し、同日前から引き続いて在学する生徒については、なお従前の例による。

(令和二年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県立特別支援学校学則第八条の規定は、この規則の施行の日以降に入学する生徒について適用し、同日前から引き続いて在学する生徒については、なお従前の例による。

(令和二年教委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第八号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一九教委規則三・全改、平一九教委規則一二・平二一教委規則一・平二一教委規則一一・平二六教委規則七・令元教委規則四・令二教委規則一・令五教委規則八・一部改正)

名称

位置

教育の対象とする障害種別

種別

学科

修業年限

山梨県立盲学校

山梨県甲府市下飯田二丁目一〇番二号

視覚障害

幼稚部

 

 

三年以下

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

保健理療科

三年

専攻科

保健理療科

三年

理療科

三年

山梨県立ろう学校

山梨県山梨市大野一、〇〇九番地

聴覚障害

幼稚部

 

 

三年以下

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

山梨県立甲府支援学校

山梨県甲府市下飯田二丁目一〇番三号

肢体不自由

病弱(高等部に限る。)

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

山梨県立あけぼの支援学校

山梨県韮崎市旭町上条南割三、二五一番地一

肢体不自由

病弱(高等部に限る。)

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

山梨県立わかば支援学校

山梨県南アルプス市有野三、三四六番地三

知的障害

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

同ふじかわ分校

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢五、六七三番地の一二

知的障害

肢体不自由

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

山梨県立やまびこ支援学校

山梨県大月市猿橋町桂台三丁目三十一番地一

知的障害

肢体不自由

病弱(高等部に限る。)

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

山梨県立富士見支援学校

山梨県甲府市富士見一丁目一番一号

病弱

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

同旭分校

山梨県韮崎市旭町上条南割三、三一四番地の一三

病弱

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

山梨県立ふじざくら支援学校

山梨県南都留郡富士河口湖町船津六、六六三番地の一

知的障害

肢体不自由

病弱(高等部に限る。)

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

山梨県立かえで支援学校

山梨県甲府市東光寺二丁目二五番一号

知的障害

小学部

 

 

六年

中学部

 

 

三年

高等部

本科

普通科

三年

山梨県立高等支援学校桃花台学園

山梨県笛吹市石和町中川一、四〇〇番地

知的障害

高等部

本科

産業技術科

三年

山梨県立特別支援学校うぐいすのもり学園

山梨県甲府市住吉二丁目一番十七号

病弱

小学部



六年

中学部



三年

(令二教委規則四・全改)

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山梨県立特別支援学校学則

昭和53年12月22日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第5節 特別支援教育
沿革情報
昭和53年12月22日 教育委員会規則第15号
昭和54年11月1日 教育委員会規則第6号
昭和55年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和56年11月18日 教育委員会規則第13号
昭和58年12月26日 教育委員会規則第8号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和63年11月24日 教育委員会規則第18号
平成4年7月2日 教育委員会規則第6号
平成5年11月1日 教育委員会規則第8号
平成6年1月31日 教育委員会規則第1号
平成7年1月26日 教育委員会規則第1号
平成8年1月18日 教育委員会規則第1号
平成9年1月13日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年2月17日 教育委員会規則第2号
平成12年9月14日 教育委員会規則第15号
平成13年3月30日 教育委員会規則第10号
平成14年1月10日 教育委員会規則第2号
平成15年3月20日 教育委員会規則第6号
平成15年7月24日 教育委員会規則第14号
平成18年7月27日 教育委員会規則第18号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年8月30日 教育委員会規則第12号
平成19年12月26日 教育委員会規則第14号
平成20年1月17日 教育委員会規則第1号
平成21年2月16日 教育委員会規則第1号
平成21年10月20日 教育委員会規則第11号
平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年7月17日 教育委員会規則第7号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
令和元年10月31日 教育委員会規則第4号
令和2年1月16日 教育委員会規則第1号
令和2年2月27日 教育委員会規則第4号
令和5年6月1日 教育委員会規則第8号