●山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例
平成六年十二月二十一日
山梨県条例第三十七号
〔山梨県立看護短期大学授業料、入学料及び入学検定料条例〕をここに公布する。
山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例
(平九条例四六・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、山梨県立看護大学短期大学部の授業料、入学料及び入学検定料について定めるものとする。
(平九条例四六・一部改正)
(授業料)
第二条 授業料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 |
学生 | 年額 三九〇、〇〇〇円 |
研究生 | 年額 三五六、四〇〇円 |
科目等履修生 | 一単位につき 一四、八〇〇円 |
2 授業料は、毎年度前期及び後期の二期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の二分の一に相当する額とする。
3 前項の授業料は、前期にあっては四月、後期にあっては十月に徴収するものとする。
4 前期又は後期の中途において復学又は転学(以下「復学等」という。)した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
5 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の二分の一に相当する額とする。
(平九条例一九・平一一条例一六・平一三条例二二・平一五条例三一・平一八条例二五・一部改正)
(入学料)
第三条 入学料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 | |
学生 | 入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者 | 一六九、二〇〇円 |
その他の者 | 二八二、〇〇〇円 | |
研究生 | 入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者 | 八四、六〇〇円 |
その他の者 | 一四一、〇〇〇円 | |
科目等履修生 | 入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者 | 二八、二〇〇円 |
その他の者 | 四七、〇〇〇円 |
2 入学料は、入学を許可するときに徴収する。
(平九条例一九・平一一条例一六・平一三条例二二・平一五条例三一・一部改正)
(入学検定料)
第四条 入学検定料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 |
学生 | 一八、〇〇〇円 |
研究生及び科目等履修生 | 九、八〇〇円 |
2 入学検定料は、入学願書を受理するときに徴収する。
(平九条例一九・平一一条例一八・一部改正)
(授業料等の不還付)
第五条 既に徴収した授業料、入学料及び入学検定料は、還付しない。
(授業料の減免)
第六条 知事は、死亡、休学その他の特別の事情がある場合は、授業料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
附則(平成九年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、再入学、転学又は編入学をした者に係る授業料の額は、この条例による改正後の山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例第二条第一項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附則(平成一三年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十一年三月三十一日に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第三一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
○山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例等を廃止する条例(抄)
平成二十年三月二十八日
山梨県条例第二十号
次に掲げる条例は、廃止する。
一 略
二 山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例(平成六年山梨県条例第三十七号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(山梨県立看護大学短期大学部の廃止に伴う経過措置)
2 山梨県立看護大学短期大学部(以下この項及び次項において「短期大学」という。)は、この条例の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日に短期大学に在学する者が短期大学に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
3 前項の場合における短期大学の授業料については、この条例による廃止前の山梨県立看護大学短期大学部授業料、入学料及び入学検定料条例第二条、第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。