○山梨県立高等学校の修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事の基準に関する規則

昭和四十四年三月三十一日

山梨県教育委員会規則第九号

山梨県立高等学校の修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事の基準に関する規則を次のように改める。

山梨県立高等学校の修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事の基準に関する規則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号。以下「管理規則」という。)第七条の規定により高等学校における教育活動の一環として行なう修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事について、その基準を定めることを目的とする。

第二章 修学旅行

(実施回数及び学年)

第二条 修学旅行を実施する回数は、在学中一回とする。

2 修学旅行を実施する学年(学年による教育課程の区分を設けない課程における年次を含む。以下同じ。)は、原則として次のとおりとする。

 全日制の課程 第二学年又は第三学年

 定時制の課程 第三学年又は第四学年

(平三教委規則三・平九教委規則五・一部改正)

(日数)

第三条 修学旅行の日数は、五泊六日以内とする。

2 前項の宿泊のうち、車中泊、船中泊又は機中泊は、いずれか一回を原則とする。

(平六教委規則六・一部改正)

(参加者数)

第四条 修学旅行は、実施する学年の全生徒数の十分の八以上の参加のもとに実施するものとする。ただし、定時制の課程においてやむをえない事由のあるときは、この限りではない。

(平三教委規則三・一部改正、平一五教委規則四・旧第五条繰上)

(引率責任者)

第五条 修学旅行における引率の責任者は、校長、副校長、教頭又は校長があらかじめ指名する者とする。

(昭四九教委規則一一・全改、平六教委規則六・一部改正、平一五教委規則四・旧第六条繰上、平二二教委規則一・一部改正)

(引率者数)

第六条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者を除き、参加生徒数三十人に対して一人をくだつてはならない。

(平一五教委規則四・旧第七条繰上)

(出発及び帰校の時刻)

第七条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りではない。

 出発 午前六時以降

 帰校 午後七時以前

(平一五教委規則四・旧第八条繰上)

(交通機関)

第八条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道、一般貸切旅客自動車、船舶及び航空機とする。

(昭六〇教委規則四・平六教委規則六・一部改正、平一五教委規則四・旧第九条繰上)

第三章 遠足、見学旅行その他の校外行事

(遠足、見学旅行の実施回数)

第九条 遠足又は見学旅行が、宿泊を要し、かつ、県外に及ぶ場合の回数は、毎学年一回をこえてはならない。

(平一五教委規則四・旧第十条繰上)

(遠足、見学旅行の日数)

第十条 遠足又は見学旅行の日数は、二泊三日以内とする。

(平一五教委規則四・旧第十一条繰上)

(遠足、見学旅行の目的地)

第十一条 遠足又は見学旅行の目的地は、県内及び近接都県とするものとする。

(平二教委規則七・一部改正、平一五教委規則四・旧第十二条繰上)

(遠足、見学旅行の参加者数及び引率者数)

第十二条 第九条の規定による遠足又は見学旅行の参加者数及び引率する教職員数については、第四条及び第六条の規定を準用する。

(平一五教委規則四・旧第十三条繰上、平二二教委規則八・一部改正)

(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)

第十三条 修学旅行、遠足、見学旅行を除くその他の校外行事の日数は、四泊五日以内、目的地は原則として県内及び近接都県とするものとし、その引率の教職員数(引率の責任者を除く。以下この条において同じ。)は、参加生徒数三十人に対して一人をくだつてはならない。ただし、登山、水泳等危険を伴うおそれのある校外行事を引率する教職員数については、参加生徒数十五人に対して一人をくだつてはならない。

(昭六〇教委規則四・平二教委規則七・平一一教委規則一・一部改正、平一五教委規則四・旧第十四条繰上)

(出発及び帰校の時刻並びに交通機関)

第十四条 遠足、見学旅行その他の校外行事の出発及び帰校の時刻並びに交通機関については、第七条及び第八条の規定を準用する。

(昭六〇教委規則四・一部改正、平一五教委規則四・旧第十五条繰上、平二二教委規則八・一部改正)

第十四条の二 海外に及ぶ校外行事の基準については、前二条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(平一一教委規則一・追加、平一五教委規則四・旧第十五条の二繰上)

第四章 雑則

(承認、報告)

第十五条 校長は、管理規則第七条第二項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して、実施する六月前までに、教育委員会に申請しなければならない。

 目的

 目的地

 日程、行程及び利用する交通機関

 指導の重点

 実施学年及び参加生徒数

 不参加生徒数及びその措置

 旅行あつせん業者名及び契約状況

 安全及び事故対策

 参加生徒一人当りの経費の概算

 引率教職員数、職・氏名及び役割

2 校長は、前項の規定による承認をうけ実施した場合は、実施後七日以内にその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平六教委規則六・一部改正、平一五教委規則四・旧第十六条繰上)

(届出)

第十六条 校長は、管理規則第七条第三項の規定による届出を行うときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、実施する十五日前(修学旅行を実施しようとするときは、三十日前)までに、教育委員会に届け出なければならない。

(平六教委規則六・一部改正、平一五教委規則四・旧第十七条繰上)

(委任)

第十七条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平一五教委規則四・旧第十八条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 削除

(昭五〇教委規則四)

(昭和四九年教委規則第一一号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第七号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成三年教委規則第三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の山梨県立学校管理規則第七条第二項の規定によりされた承認は、この規則による改正後の山梨県立学校管理規則第七条第三項の規定によりされた届出とみなす。

(平成九年教委規則第五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県立高等学校の修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事の基準に関する規則

昭和44年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和44年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第11号
昭和50年1月13日 教育委員会規則第4号
昭和60年2月7日 教育委員会規則第4号
平成2年6月28日 教育委員会規則第7号
平成3年3月28日 教育委員会規則第3号
平成6年9月19日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成15年3月6日 教育委員会規則第4号
平成22年1月7日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第8号