○山梨県教育委員会の任命に係る職員の研修に関する規則

昭和四十四年十二月十日

山梨県教育委員会規則第十四号

〔山梨県教育委員会の任命に係る事務職員等の研修に関する規則〕を次のように定める。

山梨県教育委員会の任命に係る職員の研修に関する規則

(昭五〇教委規則四・改称)

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条第二項の規定に基づき、職員に対し、職務に必要な知識及び技能を附与することによつて、執務能率の増進を図り、あわせて公務員としての人格と教養を高めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則で「職員」とは、山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和三十三年山梨県教育委員会規則第五号)第一条に規定する職にある者並びに公立の小学校、中学校に勤務する県費負担の事務職員をいう。

(昭四九教委規則五・一部改正)

(研修の種類)

第三条 研修の種類は、次のとおりとする。

 職場研修

 集合研修

 派遣研修

(研修の計画)

第四条 研修は、すべての職員にその機会が与えられるように計画されなければならない。

(所属長及び職員の責務)

第五条 職員の所属する長(以下「所属長」という。)は、所属職員の研修に努めなければならない。

2 研修を受ける職員は、研修に専念しなければならない。

(研修の企画)

第六条 山梨県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、研修に関する総合計画及び研修課程その他研修に関する基本的事項について、関係各機関と協議して定めるものとする。

(職場研修)

第七条 職場研修は、所属長が当該所属職員に対し、職務を通じて行なうものとする。

(集合研修)

第八条 集合研修は、職員を本来の職務から離れさせて集団的に行なうものとする。

(平九教委規則六・一部改正)

(派遣研修)

第九条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体、民間団体等又は外国に派遣して行なうものとする。

(研修の委託)

第十条 研修は、山梨県教育委員会が山梨県知事に委託することができるものとする。

(平元教委規則六・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に県教育委員会事務局(公園運動場管理事務所を除く。)の係長の職を兼職している者は、発令通知書を用いることなく兼職解除の発令がなされたものとみなす。

3 この規則施行の際現に県教育委員会事務局(公園運動場管理事務所を除く。)の係長の職にある者は、発令通知書を用いることなく副主査に発令されたものとみなす。

(平成元年教委規則第六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

山梨県教育委員会の任命に係る職員の研修に関する規則

昭和44年12月10日 教育委員会規則第14号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 事/第4節 研修・勤務評定
沿革情報
昭和44年12月10日 教育委員会規則第14号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和50年1月13日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第7号
平成元年3月30日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号