○職員の勤務時間の特例に関する規程
昭和四十六年三月三十一日
山梨県教育委員会訓令甲第六号
庁中一般
県立図書館
職員の勤務時間の特例に関する規程を次のように定める。
職員の勤務時間の特例に関する規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、職員の勤務時間に関する規程(昭和三十二年山梨県教育委員会訓令甲第十号)により、勤務することが困難と認められる勤務に従事する職員の勤務時間等の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第二条 この訓令の適用を受ける職員の範囲並びに当該職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の特例は、別表のとおりとする。
(平六教委訓令甲八・平一八教委訓令甲七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(平二四教委訓令甲三・旧附則・一部改正)
(県立図書館に勤務する職員に関する特例の適用の停止)
2 別表県立図書館に勤務する職員の項の規定は、平成二十四年六月十二日から同年十一月十日までの間、その適用を停止する。
(平二四教委訓令甲三・追加)
附則(昭和四七年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第六号)
この訓令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成元年十一月一日から施行する。
附則(平成四年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令甲第七号)
この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二二年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一八教委訓令甲七・全改、平二〇教委訓令甲三・平二二教委訓令甲三・令二教委訓令甲二・一部改正)
職員 | 勤務時間 | 勤務態様及び勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 |
県立図書館に勤務する職員 | 四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。) | 勤務時間の割振りは、館長が定める。 | 一時間とし、その割振りは、館長が定める。 | 月曜日(四月二十九日から五月五日までの日が月曜日に当たる場合は館長が四週間ごとの期間について定める月曜日以外の一の日、十一月三日が月曜日に当たる場合は十一月四日。以下この項において同じ。)及び館長が四週間ごとの期間について定める月曜日以外の四の日 |