○山梨県学校職員給料支給規則

昭和二十八年十二月十七日

山梨県教育委員会規則第十一号

山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年十一月山梨県条例第四十号)に基き、〔山梨県学校職員給料等支給規則〕を次のように定める。

山梨県学校職員給料支給規則

(昭四六教委規則一三・改称)

第一条 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「給与条例」という。)第二条に規定する学校職員(以下「職員」という。)の給料の支給については、この規則の定めるところによる。

(平二七教委規則五・一部改正)

第二条 職員の給料の支給定日は毎月十六日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)若しくは土曜日に当たるとき又は特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(昭三三教委規則四・一部改正、昭四六教委規則一三・旧第四条繰上・一部改正、昭五八教委規則五・昭六一教委規則七・平二七教委規則五・一部改正)

第三条 給与条例第九条第一項に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する給与支給機関を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日(山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第四条第一項に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給与支給機関において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになつた給与支給機関において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた給与支給機関は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた給与支給機関は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(昭四六教委規則一三・旧第五条繰上・平六教委規則一一・一部改正)

第四条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

 休職(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた場合を含む。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第十七条第一項に規定する無給休暇(以下「無給休暇」という。)を始め、又は無給休暇の終了により職務に復帰した場合(無給休暇の期間が一日の勤務時間の一部である場合を除く。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、無給休暇を取得し、育児休業をし、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、職員派遣をされ、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間の給料をその際支給する。

(昭六三教委規則八・全改、平四教委規則二・平六教委規則一一・平一三教委規則三・平一四教委規則四・平一五教委規則八・平一六教委規則三・平二〇教委規則七・平二〇教委規則一八・平二七教委規則五・平三〇教委規則二・一部改正)

第五条 職員の給料が給与期間中給料の支給定日後において、離職し、休職にされ、無給休暇を取得し、育児休業をし、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、職員派遣をされ、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、又は減給にされたことにより過払となつた場合は、その際返納させなければならない。

(昭六三教委規則八・全改、平四教委規則二・平一四教委規則四・平二〇教委規則七・平二七教委規則五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月一日から適用する。

(昭和三三年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県学校職員給料支給規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五八年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第七号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第三条第一項の規定により育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業の承認とみなす。

(平成六年教委規則第一一号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

山梨県学校職員給料支給規則

昭和28年12月17日 教育委員会規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和28年12月17日 教育委員会規則第11号
昭和33年2月13日 教育委員会規則第4号
昭和46年10月7日 教育委員会規則第13号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和58年12月26日 教育委員会規則第5号
昭和61年7月25日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第8号
平成4年3月30日 教育委員会規則第2号
平成6年12月21日 教育委員会規則第11号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成15年3月27日 教育委員会規則第8号
平成16年3月18日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年12月1日 教育委員会規則第18号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年3月29日 教育委員会規則第2号