○山梨県教育職員免許に関する規則
昭和四十三年十一月四日
山梨県教育委員会規則第七号
山梨県教育職員免許に関する規則を次のように定める。
山梨県教育職員免許に関する規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 出願の手続(第三条~第十一条)
第三章 単位の修得方法(第十二条~第二十四条)
第四章 雑則(第二十五条~第三十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めがあるもののほか、山梨県教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する教育職員の免許状等に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係法令の略称)
第二条 この規則で次の表の上欄に掲げる法令は、それぞれ下欄に掲げるとおり略称する。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) | 免許法 |
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号) | 施行法 |
教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号) | 改正法 |
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号) | 特例法 |
教育職員免許法施行令(昭和二十四年政令第三百三十八号) | 施行令 |
教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) | 免許法施行規則 |
教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号) | 施行法施行規則 |
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号) | 特例法施行規則 |
(昭四九教委規則一二・平一〇教委規則三・一部改正)
第二章 出願の手続
(普通免許状の授与等の出願)
第三条 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定による普通免許状の授与及び同法附則第八項の規定による普通免許状の授与を願い出る者は、教育職員免許状授与等(検定)願(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。ただし、県内の大学(大学院及び短期大学を含む。)に在学中の者が、卒業又は課程の終了時に、同法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定による普通免許状の授与を願い出る場合にあつては、教育職員免許状授与願(幼稚園及び小学校教諭普通免許状の授与を願い出る者にあつては第一号様式の二、これら以外の授与を願い出る者にあつては第一号様式の三)により、これを行うことができる。
一 履歴書(第二号様式)
二 基礎資格の証明書
三 単位修得の証明書
四 戸籍抄本(外国人にあつては当該国の相当機関の長の発行する身分に関する証明書に限る。以下同じ。)
五 宣誓書(第三号様式)
六 普通免許状又は特別免許状を有する者にあつては、当該免許状の写し又はその授与証明書
一 履歴書
二 教員資格認定試験の合格証明書
三 身体に関する証明書(第四号様式)
四 戸籍抄本
五 宣誓書
六 普通免許状又は特別免許状を有する者にあつては、当該免許状の写し又はその授与証明書
5 前項の規定にかかわらず、免許法第十七条の規定による普通免許状の授与を願い出る者は、教育職員免許状授与等(検定)願に次に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。
一 免許法施行規則第六十四条第一項の表に規定する基礎資格の証明書又は同規則第六十五条の二に規定する教員資格認定試験の合格証明書
二 医師免許証等の写し(免許法施行規則第六十四条第一項ただし書に規定する教科の免許状の授与を願い出る者に限る。)
四 普通免許状又は特別免許状を有する者にあつては、当該免許状の写し又はその授与証明書
一 幼稚園教諭が免許法施行規則第二条第一項の表備考九により領域及び保育内容の指導法に関する科目(保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)に係る部分に限る。)又は教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目若しくは教育実践に関する科目(以下「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」という。)(教育実習を除く。)の単位を教育実習の単位に替えて第一項の願出をする場合
二 小学校教諭が免許法施行規則第二条第一項の表備考九により教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)に係る部分に限る。)又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(教育実習を除く。)の単位を教育実習の単位に替えて第一項の願出をする場合
三 中学校教諭又は高等学校教諭が免許法施行規則第四条第一項の表備考八により普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(教育実習を除く。)の単位を教育実習の単位に替えて第一項の願出をする場合
四 特別支援学校教諭が免許法施行規則第七条第一項の表備考四により同表第一欄から第三欄までに掲げる科目に関する単位を同表第四欄に定める単位に替えて第一項の願出をする場合
五 養護教諭が免許法施行規則第九条第一項の表備考三により教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目又は教育実践に関する科目(養護実習を除く。)の単位を養護実習の単位に替えて第一項の願出をする場合
(昭四九教委規則一二・昭五六教委規則二・平元教委規則一一・平八教委規則八・平一〇教委規則三・平一〇教委規則一六・平一二教委規則一〇・平一四教委規則一五・平一七教委規則三・平二一教委規則三・令四教委規則六・一部改正)
一 履歴書
二 単位修得を出願の要件とする者は単位修得の証明書
三 教育又は実務に関する経験を出願の要件とする者は実務に関する証明書
四 教科に関する証明書(第六号様式)
五 人物に関する証明書(第七号様式)
六 身体に関する証明書
七 検定を受けようとする免許の種類に応じ有することを必要とする免許状の写し又は基礎資格の証明書
八 戸籍抄本
九 宣誓書
(昭四九教委規則一二・平元教委規則一一・平一二教委規則一〇・平二一教委規則三・令四教委規則六・一部改正)
(外国において授与される免許状を有する者等の検定の出願)
第五条 外国において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者で検定を願い出る者は、教育職員免許状授与等(検定)願に次に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。
二 免許状を有する者は、当該免許状の写し又はその授与証明書
三 学校の卒業証明書又は修了証明書及び学業成績証明書
四 普通免許状又は特別免許状を有する者にあつては、当該免許状の写し又はその授与証明書
(平二一教委規則三・一部改正)
(臨時免許状の授与に係る検定の出願)
第六条 免許法第五条第五項、免許法施行規則第六十五条若しくは免許法附則第七項又は改正法附則第二十項若しくは第二十一項の規定による臨時免許状の授与に係る検定を願い出る者は、教育職員免許状授与等(検定)願に次に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。
二 基礎資格の証明書
三 最終学校の成績証明書
四 普通免許状を有する者を採用できない旨の当該採用の権限を有する者の理由書
(昭四九教委規則一二・平元教委規則一一・平一二教委規則一〇・平一四教委規則一五・平二一教委規則三・令四教委規則六・一部改正)
(特別免許状の授与に係る検定の出願)
第七条 免許法第五条第二項の規定による特別免許状の授与に係る検定を願い出る者は、教育職員免許状授与等(検定)願に次に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。
二 任命権者又は雇用者の推薦書(第七号様式の二)
三 次の証明書のうち、授与権者が必要と認めたもの
イ 担当する教科に関係する資格証明書等の写し
ロ 実務経歴証明書(第七号様式の三)
四 普通免許状又は特別免許状を有する者にあつては、当該免許状の写し又はその授与証明書
五 その他授与権者が必要と認めるもの
(平元教委規則一一・全改、平一四教委規則一五・平二一教委規則三・令四教委規則六・一部改正)
一 履歴書
二 旧令による教員免許状の写し又は授与証明書
三 実務に関する証明書
四 教科に関する証明書
五 学業成績証明書
六 戸籍抄本
七 宣誓書
(昭四九教委規則一二・平一二教委規則一〇・平二一教委規則三・一部改正)
一 履歴書
二 人物に関する証明書
三 施行法第二条第一項の表の上欄に掲げる者に該当することを証明する書類
四 施行法第六条に規定する成績証明書
五 教科に関する証明書
六 実務に関する証明書
七 身体に関する証明書
八 戸籍抄本
九 宣誓書
(昭四九教委規則一二・平元教委規則一一・平一二教委規則一〇・平二一教委規則三・一部改正)
(出願の方式)
第十一条 免許状の授与、新教育領域の追加の定め、検定、書換え及び再交付の願い出は、免許状の種類ごとに行わなければならない。
(昭四九教委規則一二・平二一教委規則三・一部改正)
第三章 単位の修得方法
(通則)
第十二条 検定により普通免許状の授与を受けようとする者の単位の修得方法は、この章の定めるところによる。
(単位の修得方法の基準)
第十三条 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表の定めるところによる。
一 小学校教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
五 | 4 | 21 | 5 | 45 |
六 | 4 | 19 | 5 | 40 |
七 | 4 | 17 | 4 | 35 |
八 | 3 | 15 | 4 | 30 |
九 | 3 | 13 | 3 | 25 |
十 | 2 | 10 | 3 | 20 |
十一 | 2 | 8 | 2 | 15 |
十二 | 1 | 7 | 2 | 10 |
二 小学校教諭二種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
六 | 4 | 29 | 2 | 45 |
七 | 4 | 26 | 2 | 40 |
八 | 3 | 23 | 2 | 35 |
九 | 3 | 20 | 2 | 30 |
十 | 2 | 18 | 1 | 25 |
十一 | 2 | 14 | 1 | 20 |
十二 | 1 | 11 | 1 | 15 |
十三 | 1 | 8 | 1 | 10 |
三 中学校教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
五 | 10 | 16 | 4 | 45 |
六 | 9 | 15 | 4 | 40 |
七 | 8 | 13 | 4 | 35 |
八 | 7 | 12 | 3 | 30 |
九 | 6 | 10 | 3 | 25 |
十 | 5 | 8 | 2 | 20 |
十一 | 4 | 6 | 2 | 15 |
十二 | 3 | 5 | 2 | 10 |
四 中学校教諭二種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
六 | 10 | 21 | 4 | 45 |
七 | 9 | 19 | 4 | 40 |
八 | 8 | 17 | 3 | 35 |
九 | 7 | 15 | 3 | 30 |
十 | 6 | 13 | 2 | 25 |
十一 | 5 | 10 | 2 | 20 |
十二 | 4 | 8 | 1 | 15 |
十三 | 3 | 6 | 1 | 10 |
五 高等学校教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
五 | 10 | 12 | 8 | 45 |
六 | 9 | 11 | 8 | 40 |
七 | 8 | 10 | 7 | 35 |
八 | 7 | 9 | 6 | 30 |
九 | 6 | 8 | 5 | 25 |
十 | 5 | 6 | 4 | 20 |
十一 | 4 | 5 | 3 | 15 |
十二 | 3 | 4 | 3 | 10 |
六 幼稚園教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
五 | 4 | 20 | 6 | 45 |
六 | 4 | 18 | 6 | 40 |
七 | 3 | 17 | 5 | 35 |
八 | 3 | 15 | 4 | 30 |
九 | 2 | 13 | 4 | 25 |
十 | 2 | 10 | 3 | 20 |
十一 | 1 | 8 | 3 | 15 |
十二 | 1 | 7 | 2 | 10 |
七 幼稚園教諭二種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
六 | 5 | 30 | 45 |
七 | 5 | 27 | 40 |
八 | 4 | 24 | 35 |
九 | 3 | 22 | 30 |
十 | 3 | 18 | 25 |
十一 | 2 | 15 | 20 |
十二 | 2 | 11 | 15 |
十三 | 1 | 9 | 10 |
(昭四九教委規則一二・平元教委規則一一・平三教委規則一〇・平一〇教委規則一六・平二一教委規則三・平二九教委規則三・平三一教委規則二・一部改正)
一 小学校教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
三 | 2 | 13 | 5 | 25 |
四 | 2 | 11 | 4 | 20 |
五 | 1 | 9 | 3 | 15 |
六 | 1 | 7 | 2 | 10 |
二 中学校教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
三 | 6 | 10 | 4 | 25 |
四 | 5 | 9 | 3 | 20 |
五 | 4 | 6 | 3 | 15 |
六 | 3 | 5 | 2 | 10 |
三 高等学校教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
三 | 5 | 7 | 8 | 25 |
四 | 4 | 6 | 7 | 20 |
五 | 3 | 5 | 5 | 15 |
六 | 3 | 4 | 3 | 10 |
四 幼稚園教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
三 | 2 | 12 | 6 | 25 |
四 | 2 | 10 | 5 | 20 |
五 | 1 | 9 | 3 | 15 |
六 | 1 | 7 | 2 | 10 |
(平元教委規則一一・平三教委規則一〇・平一〇教委規則一六・平二九教委規則三・平三一教委規則二・一部改正)
第十五条及び第十六条 削除
(平元教委規則一一)
第十七条 免許法別表第六の規定により養護教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表の定めるところによる。
一 養護教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
三 | 8 | 6 | 2 | 20 |
四 | 7 | 5 | 1 | 15 |
五 | 5 | 4 | 1 | 10 |
二 養護教諭二種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
六 | 14 | 8 | 2 | 30 |
七 | 11 | 7 | 2 | 25 |
八 | 9 | 6 | 1 | 20 |
九 | 7 | 5 | 1 | 15 |
十 | 5 | 4 | 1 | 10 |
(昭四九教委規則一二・平元教委規則一一・平三教委規則一〇・平一〇教委規則一六・平二一教委規則三・平二九教委規則三・平三一教委規則二・一部改正)
第十七条の二 免許法別表第六の二の規定により栄養教諭の一種免許状の授与を受けようとする者で、同法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
栄養教諭一種免許状の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 第二欄に掲げる科目の最低修得単位数 |
三 | 32 | 2 | 6 | 40 |
四 | 28 | 2 | 5 | 35 |
五 | 24 | 2 | 4 | 30 |
六 | 20 | 2 | 3 | 25 |
七 | 16 | 1 | 3 | 20 |
八 | 12 | 1 | 2 | 15 |
九 | 8 | 1 | 1 | 10 |
(平一七教委規則三・追加、平二一教委規則三・平二九教委規則三・平三一教委規則二・一部改正)
第十八条 免許法別表第八の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、免許法施行規則第十八条の二の表備考第四号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の各号の表の定めるところによる。
一 小学校教諭二種免許状の場合(幼稚園教諭普通免許所持)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||||
最低在職年数に加える在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 | |||
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||
一 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||
二 | 5 | 1 | 1 | 7 |
二 小学校教諭二種免許状の場合(中学校教諭普通免許所持)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |||
最低在職年数に加える在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 | ||
生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||
一 | 7 | 2 | 9 | ||
二 | 5 | 1 | 6 |
三 中学校教諭二種免許状の場合(小学校教諭普通免許所持)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||||
最低在職年数に加える在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 | ||
生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||
一 | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
二 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
三 | 5 | 1 | 1 | 7 |
四 中学校教諭二種免許状の場合(高等学校教諭普通免許所持)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |||||
最低在職年数に加える在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 | |||
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||
一 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
二 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
五 高等学校教諭一種免許状の場合(中学校教諭普通免許所持(二種免許状を除く。))
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||||
最低在職年数に加える在職年数 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 | ||
生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ||||
一 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
二 | 1 | 1 | 4 | 6 |
六 幼稚園教諭二種免許状の場合(小学校教諭普通免許所持)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
最低在職年数に加える在職年数 | 保育内容の指導法に関する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
一 | 3 | 3 |
(平二九教委規則三・全改、平三一教委規則二・一部改正)
第十九条及び第二十条 削除
(平二九教委規則三)
第二十一条 改正法附則第八項の規定の適用を受け、免許法別表第三の規定により高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | ||
在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
十 | 20 | 24 | 16 | 90 |
十一 | 19 | 23 | 15 | 85 |
十二 | 18 | 22 | 14 | 80 |
十三 | 17 | 20 | 13 | 75 |
十四 | 16 | 19 | 12 | 70 |
十五 | 15 | 18 | 12 | 65 |
十六 | 14 | 16 | 11 | 60 |
十七 | 13 | 15 | 10 | 55 |
十八 | 12 | 14 | 9 | 50 |
十九 | 10 | 12 | 8 | 45 |
二十 | 9 | 11 | 8 | 40 |
二十一 | 8 | 10 | 7 | 35 |
二十二 | 7 | 9 | 6 | 30 |
二十三 | 6 | 8 | 5 | 25 |
二十四 | 5 | 6 | 4 | 20 |
二十五 | 4 | 5 | 3 | 15 |
二十六 | 3 | 4 | 3 | 10 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |||
区分 | 在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 第二欄に掲げる科目の単位を含めた最低修得単位数 |
三年制卒業 | 四 | 10 | 12 | 8 | 45 |
五 | 9 | 11 | 8 | 40 | |
六 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
七 | 7 | 9 | 6 | 30 | |
八 | 6 | 8 | 5 | 25 | |
九 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
十 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
十一 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
二年制卒業 | 六 | 13 | 16 | 11 | 60 |
七 | 12 | 15 | 10 | 55 | |
八 | 11 | 14 | 9 | 50 | |
九 | 10 | 13 | 8 | 45 | |
十 | 9 | 12 | 8 | 40 | |
十一 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
十二 | 7 | 9 | 6 | 30 | |
十三 | 6 | 8 | 5 | 25 | |
十四 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
十五 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
十六 | 3 | 4 | 3 | 10 |
(昭四五教委規則一四・平元教委規則一一・平三教委規則一〇・平一二教委規則一二・平一七教委規則三・平二九教委規則三・平三一教委規則二・令四教委規則六・一部改正)
第二十二条から第二十四条まで 削除
(平元教委規則一一)
第四章 雑則
(臨時免許状の様式)
第二十五条 臨時免許状の様式は、第十一号様式のとおりとする。
(特別免許状の様式)
第二十五条の二 特別免許状の様式は、第十一号様式の二のとおりとする。
(平元教委規則一一・追加)
第二十七条 削除
(昭五九教委規則一)
(免許教科以外の教科担任許可の申請)
第二十八条 免許法附則第二項の規定による免許教科以外の教科の担任許可を願い出る者は、担任許可申請書(第十四号様式)に次に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。
一 許可申請個人表(第十五号様式)
二 学級編制及び担任教科一覧表(第十六号様式)
三 申請者一覧表(第十六号様式の二)
(平八教委規則八・平二一教委規則三・一部改正)
(免許状を有しない非常勤講師の届出)
第二十八条の二 免許法第三条の二の規定により非常勤講師を任命し、又は雇用しようとする者は、非常勤講師届出書(第十八号様式)を授与権者に提出しなければならない。
(平一〇教委規則一六・全改)
(旧令による学校卒業者等の免許状の教科)
第二十九条 施行法第二条第二項の規定により定める教科は、別表のとおりとする。
(技術の教科についての普通免許状の授与の出願)
第三十条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)附則第六項の規定による中学校教諭の技術の教科についての二種免許状の授与を願い出る者は、教育職員免許状授与等(検定)願に次に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。
一 履歴書
二 有する中学校教諭免許状の写し
三 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和三十六年文部省令第十八号)附則第十一項に定める技術の教科に関する講習の修了証の写し
(平元教委規則一一・平二一教委規則三・一部改正)
(委任)
第三十一条 この規則で定めるもののほか、教育職員の免許に関し必要な事項は、山梨県教育委員会教育長が定める。
(平元教委規則一一・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、山梨県教育職員免許に関する規則(昭和三十八年山梨県教育委員会規則第一号。以下「旧規則」という。)に基づいて山梨県知事がした免許状の授与その他の処分又は通知その他の手続は、この規則の相当規定に基づいて、山梨県教育委員会がした処分又は手続とみなす。
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
4 免許法附則第十八項の規定による検定を願い出る者に係る教育職員免許状授与等(検定)願に添付する実務に関する証明書の様式については、第四条第一項第三号の規定にかかわらず、教育委員会が定める様式によるものとする。
(平二六教委規則六・追加、令四教委規則六・一部改正)
附則(昭和四五年教委規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第一二号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県教育職員免許に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の山梨県教育職員免許に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成三年教委規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県教育職員免許に関する規則の規定は、平成三年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三年七月一日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の山梨県教育職員免許に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成八年教委規則第八号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の普通免許状に係る所要資格を得たものについては、改正後の規則第三条第二項の規定は適用しない。
附則(平成一〇年教委規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県教育職員免許に関する規則の規定は、平成十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十五年三月三十一日までに、この規則による改正前の山梨県教育職員免許に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第十三条、第十四条又は第十七条の規定により教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三又は別表第六に規定するそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち十単位以上を修得した者に対する同法別表第三又は別表第六の規定の適用については、この規則による改正後の山梨県教育職員免許に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条、第十四条又は第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平一二教委規則一二・一部改正)
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第二十八条の二の規定による許可を受けている者は、この規則施行の日に改正後の規則第二十八条の二の規定による届出をしたものとみなす。
附則(平成一二年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十五年三月三十一日までに、この規則による改正前の山梨県教育職員免許に関する規則第二十一条の規定により教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)第八項に規定する普通免許状に係る所要資格を得た者は、この規則による改正後の山梨県教育職員免許に関する規則第二十一条の規定により同法第八項に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
3 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)附則第二項及び第三項の規定による普通免許状の授与を願い出る者は、教育職員免許状授与願に次の各号に掲げる書類を添えて授与権者に提出しなければならない。ただし、現に教育職員として勤務する者は、第四号及び第五号に掲げる書類を省略することができる。
一 履歴書
二 文部科学省が実施する現職教員等講習会修了証明書
三 身体に関する証明書
四 戸籍抄本
五 宣誓書
(平一二教委規則一七・一部改正)
附則(平成一二年教委規則第一七号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県教育職員免許に関する規則(次項及び第三項において「新規則」という。)の規定は、平成十四年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十四年七月一日からこの規則の施行の日までの間に、この規則による改正前の山梨県教育職員免許に関する規則(次項において「旧規則」という。)の規定により提出され又は授与した書類は、新規則の規定により提出され又は授与した書類とみなす。
3 平成十四年七月一日において、現に旧規則により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる日から施行する。
(掲げる日=令和元年一二月一四日)
(経過措置)
2 この規則による改正前の山梨県教育職員免許に関する規則の規定により提出された書類は、改正後の規定により提出された書類とみなす。
附則(令和四年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県教育職員免許に関する規則の規定により提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県教育職員免許に関する規則の規定により提出された書類とみなす。
別表 施行法施行規則第二条に基づく教科基準表
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
施行法施行規則の表の第一欄に掲げるもの | 中学校教員の免許状の場合 | 高等学校教員の免許状の場合 |
第一号 | 教育成績が良好な旨の出身学校長又は所轄庁の証明のある教科 |
|
第二号 | 第一号に同じ。 | その学校において修めた学科目に相当する実業に関する教科 |
第三号 | 第一号に同じ。 | 第二号第三欄に同じ。 |
第四号 | その専攻した学科に相当する教科又はそれに類する教科でその教科について成績良好な旨の出身学校長又は所轄庁の証明のある教科 | 第二欄に同じ。 |
第五号 | 第四号に同じ。 | 第二欄に同じ。 |
第六号 | 第四号に同じ。 | 第二欄に同じ。 |
第七号 | 第四号に同じ。 | 第二欄に同じ。 |
第七号の二 | 第四号に同じ。 |
|
第七号の三 | 教育成績が良好な旨の所轄庁の証明のある教科 |
|
第九号 | 第七号の三に同じ。 |
|
第十号 | 第七号の三に同じ。 | 第二欄に同じ。 |
第十二号 | 第四号に同じ。 | 第二欄に同じ。 |
第十三号 | 学位論文に関係のある教科又はそれに類する教科でその教科について成績良好な旨の出身学校長又は所轄庁の証明のある教科 | 第二欄に同じ。 |
第十四号 | 第四号に同じ。 | 第二欄に同じ。 |
第十五号 | 指定又は許可の科目に相当する教科及びその関係教科で成績良好な旨の出身学校長又は所轄庁の証明のある教科 | 第二欄に同じ。 |
第十五号の二 | 第十五号に同じ。 | 第二欄に同じ。 |
第十六号 | 第七号の三に同じ。 |
|
第十七号 | 第一号に同じ。 |
|
第十八号 | 教育成績の良好な旨の所轄庁の証明のある実習教科 | 第二欄に同じ。 |
第十九号 |
| 教育成績が良好な旨の所轄庁の証明のある教科 |
第二十号 | 職業 | 工業 |
第二十号の二 | 職業 | 工業 |
第二十号の三 | 職業 | 商船 |
第二十号の四 | 職業 | 商船 |
第二十号の五 | 職業 | 商船 |
第二十五号(ただし、学校教育法施行規則第百二条の場合に限る。) | 第七号の三に同じ。 |
|
(平元教委規則11・平21教委規則3・一部改正)
(平12教委規則10・全改、平14教委規則15・平21教委規則3・令4教委規則6・一部改正)
(平12教委規則10・全改、平14教委規則15・平17教委規則3・平19教委規則3・平21教委規則3・令4教委規則6・一部改正)
(昭49教委規則12・平21教委規則3・一部改正)
(平12教委規則10・平14教委規則15・令元教委規則5・一部改正)
(令元教委規則5・全改)
(平8教委規則8・全改、平21教委規則3・一部改正)
(平8教委規則8・一部改正)
(平10教委規則16・全改)
(平元教委規則11・追加、平14教委規則15・一部改正)
(平元教委規則11・追加)
(平元教委規則11・平21教委規則3・一部改正)
(平元教委規則11・平8教委規則8・平21教委規則3・一部改正)
(平元教委規則11・平8教委規則8・平21教委規則3・一部改正)
(平21教委規則3・全改)
(平21教委規則3・全改)
(平21教委規則3・一部改正)
(平21教委規則3・全改)
(平8教委規則8・全改)
(平8教委規則8・全改、平12教委規則10・一部改正)
(平8教委規則8・追加)
(昭49教委規則12・一部改正)
(平10教委規則16・全改、平14教委規則15・一部改正)