○山梨県教育委員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則

昭和五十九年十月九日

山梨県教育委員会規則第七号

〔山梨県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則〕を次のように定める。

山梨県教育委員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則

(平一九教委規則一三・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第一条に規定する公益信託であつて教育委員会の所管に属するもの(以下「公益信託」という。)に係る許可及び監督に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一九教委規則一三・一部改正)

(公益信託の許可の申請)

第二条 法第二条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第一項に規定する信託をいう。以下同じ。)の設定趣意書

 信託行為(信託法第二条第二項に規定する信託行為をいう。以下同じ。)の内容を示す書類

 信託財産(信託法第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類

 委託者(信託法第二条第四項に規定する委託者をいう。以下同じ。)となるべき者の履歴書(委託者となるべき者が法人である場合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

 受託者(信託法第二条第五項に規定する受託者をいう。以下同じ。)となるべき者の履歴書(受託者となるべき者が法人である場合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

 信託管理人を指定する場合にあつては、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及び就任承諾書

 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあつては、その名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の名簿、履歴書及び就任承諾書

 信託の引受けが行われる日の属する信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めがない公益信託にあつては、信託の引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書

 その他教育委員会が特に必要と認める書類

(平一九教委規則一三・追加)

(財産の移転の報告)

第三条 法第二条第一項の許可を受けた受託者は、遅滞なく前条第三号に掲げる書類に記載された信託財産に属する財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添付して、書面によりその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(事業計画書等の提出)

第四条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあつては、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を教育委員会に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更後の事業計画書又は収支予算書を教育委員会に提出しなければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(事業状況報告書等の提出)

第五条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

 当該信託事務年度の事業状況報告書

 当該信託事務年度の収支決算書

 当該信託事務年度末の財産目録

 信託財産に属する財産の増減の理由を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(公告)

第六条 受託者は、前条に規定する書類の提出をしたときは、遅滞なく、法第四条第二項の規定による公告をしなければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(特別の事情が生じた場合の信託の変更に係る書類の提出)

第七条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

 信託の変更案及び新旧対照表

2 受託者は、前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものであるときは、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を教育委員会に提出しなければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(信託の変更の許可の申請)

第八条 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

 信託の変更をする根拠となる信託法の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがあるときは、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 信託の変更案及び新旧対照表

 その他教育委員会が特に必要と認める書類

2 受託者は、前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものであるときは、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を教育委員会に提出しなければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(信託の併合の許可の申請)

第九条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 信託の併合を必要とする理由を記載した書類

 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがあるときは、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2 第二条第三号及び第六号から第九号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第八号中「信託の引受け」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則一三・追加)

(吸収信託分割の許可の申請)

第十条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割(信託法第二条第十一項に規定する吸収信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類

 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがあるときは、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

(平一九教委規則一三・追加)

(新規信託分割の許可の申請)

第十一条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類

 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがあるときは、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第二条第三号及び第六号から第九号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第八号中「信託の引受け」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則一三・追加)

(受託者の辞任の許可の申請)

第十二条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。第十九条第一項第二十三条及び第二十六条において同じ。)の状況を記載した書類

 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(検査役の選任の請求)

第十三条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 選任を請求しようとする理由を記載した書類

 検査役の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(受託者の解任の請求)

第十四条 受託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求しようとする理由を記載した書類

 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(受託者の任務終了の届出)

第十五条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したときは、遅滞なく、受託者の任務終了の事由を記載した書類を添付して、書面によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(新たな受託者の選任の請求)

第十六条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の任務終了の事由を記載した書類

 新たな受託者となるべき者に係る第二条第五号に掲げる書類及びその就任承諾書

(平一九教委規則一三・追加)

(信託財産管理命令の請求)

第十七条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の任務終了の事由を記載した書類

 信託財産管理命令を請求しようとする理由を記載した書類

 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第十八条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により同項各号に掲げる行為(次項において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類

 許可を受けようとする理由を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(平一九教委規則一三・追加)

(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)

第十九条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則一三・追加)

(信託財産管理者等の解任の請求)

第二十条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求しようとする理由を記載した書類

 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

(平一九教委規則一三・追加)

(信託財産法人管理命令の請求)

第二十一条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 受託者の死亡の事実を記載した書類

 信託財産法人管理命令を請求しようとする理由を記載した書類

 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(信託管理人の選任の請求)

第二十二条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 選任を請求しようとする理由を記載した書類

 信託管理人となるべき者に係る第二条第六号に掲げる書類

(平一九教委規則一三・追加)

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第二十三条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 辞任しようとする理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(信託管理人の解任の請求)

第二十四条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 解任を請求しようとする理由を記載した書類

 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平一九教委規則一三・追加)

(新たな信託管理人の選任の請求)

第二十五条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類

 新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第六号に掲げる書類

(平一九教委規則一三・追加)

(信託の終了の請求)

第二十六条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

 信託の終了を請求しようとする理由を記載した書類

 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

 残余財産の処分の見込みに関する書類

(平一九教委規則一三・追加)

(受託者の氏名等の変更の届出)

第二十七条 受託者は、次に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その事実を証する書類を添付して、書面によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名又は主たる業務)

 信託管理人又は運営委員会等の構成員

 信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名又は主たる業務)

2 受託者は、前項第二号に掲げる事項に変更があつた場合において、同項の規定による届出を行うときは、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係る第二条第六号又は第七号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(書類及び帳簿の備付け)

第二十八条 受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

 信託行為の内容を示す書類

 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書(これらの者が法人である場合にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

 許可、申請、届出等に関する書類

 運営委員会等の議事に関する書類

 事業計画書及び収支予算書

 事業状況報告書、収支決算書及び財産目録

 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

2 受託者は、山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)第三条第一項の規定に基づき、前項各号の書類及び帳簿(以下「書面」という。)の備付け及び保存(以下「保存」という。)に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行うことができる。この場合において、当該受託者は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

 作成された電磁的記録を受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルにより保存する方法

 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法

3 受託者が、前項各号の規定に基づき電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、受託者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにするための措置を講じなければならない。

4 受託者が、第二項各号の規定に基づき電磁的記録の保存を行う場合のうち、第一項各号の書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。

 電磁的記録に記録された事項について消失を防止するための措置

 電磁的記録に記録された事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようにするための措置

5 受託者は、条例第四条第一項の規定に基づき、第一項各号の書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。この場合において、当該受託者は、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

(平一八教委規則四・一部改正、平一九教委規則一三・旧第十五条繰下・一部改正)

(業務の監督)

第二十九条 教育委員会は、必要があると認めるときは、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平一九教委規則一三・追加)

(公益信託の終了の報告等)

第三十条 受託者は、公益信託が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる書類を添付して、書面によりその旨を教育委員会に報告しなければならない。

 信託終了の理由を記載した書類

 信託事務の最終計算書及びこれに附属する書類

 残余財産の処分に関する書類

2 清算受託者は、公益信託の清算が結了したときは、遅滞なく、次に掲げる書類を添付して、書面によりその旨を教育委員会に報告しなければならない。

 公益信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業報告書及び収支決算書

 公益信託の清算結了時における財産目録

 残余財産の処分に関する書類

(平一九教委規則一三・追加)

(委任)

第三十一条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平一九教委規則一三・旧第十九条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山梨県教育委員会委任規則の一部改正)

2 山梨県教育委員会委任規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県教育庁分課規則の一部改正)

3 山梨県教育庁分課規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県教育委員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則

昭和59年10月9日 教育委員会規則第7号

(平成19年10月18日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年10月9日 教育委員会規則第7号
昭和61年1月22日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年10月18日 教育委員会規則第13号