○山梨県教育委員会被服貸与規程
昭和四十八年三月三十一日
山梨県教育委員会教育長訓令甲第二号
庁中一般
教育事務所
県立図書館
県総合教育センター
県立学校
山梨県教育委員会被服貸与規程を次のように定める。
山梨県教育委員会被服貸与規程
(目的)
第一条 この規程は、職員に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。
(職員)
第二条 この訓令において、職員とは次の各号に掲げる者をいう。
一 山梨県教育庁職員
二 山梨県立図書館職員
三 山梨県総合教育センター職員
四 山梨県立学校職員
一 休職者、長期療養者又は無給休暇中の職員
二 臨時又は非常勤の職員
(昭四八教育長訓令甲五・昭五三教育長訓令甲一・昭五七教育長訓令甲二・昭六一教育長訓令甲二・昭六二教育長訓令甲一・平元教育長訓令甲一・平四教育長訓令甲一・平九教育長訓令甲二・平一七教育長訓令甲一・令二教育長訓令甲一・一部改正)
(貸与職員の範囲、貸与品、数量及び貸与期間)
第三条 被服等を貸与される職員の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、山梨県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。
2 貸与期間は、月をもつて計算し、貸与した日の属する月から起算する。
3 貸与品に冬期用、夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは十月から翌年五月まで、夏期用のものは六月からその年の九月までをそれぞれ一冬一夏の期間とする。
(昭六一教育長訓令甲二・一部改正)
(貸与期間及び貸与品の調整)
第四条 貸与品の貸与期間は、貸与品の命数をしんしやくして伸縮することができる。
2 教育長は、必要がないと認めた場合には貸与品を貸与しないことができる。
(再貸与)
第五条 貸与期間内に貸与品を亡失又は汚損したため、代品を要すると教育長が認めたときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納等)
第六条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、退職、異動等により貸与を受ける資格を失つたとき又は休職、長期療養若しくはその他の事由により貸与品の着用を必要としなくなつた場合において、貸与期間の満了しない貸与品があるときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。
2 被貸与者が、貸与を受ける資格を有する所属に異動した場合は、原則として現に貸与されている貸与品を引き続き貸与されたものとみなす。
3 教育長は、貸与品が第三条の規定により定められた貸与期間を経過したときは、当該貸与品の返納を免除することができる。
(昭六一教育長訓令甲二・全改)
(貸与品の取扱)
第七条 貸与品は、貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(被服貸与簿)
第八条 所属長は、職員別被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与品の状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 第六条第二項の規定に該当する被貸与者の異動前の所属長は、当該被貸与者の職員別被服貸与簿の正本を、異動後の所属長に送付しなければならない。
(昭六一教育長訓令甲二・全改)
(所属長の報告義務)
第九条 被貸与者が貸与品を亡失若しくは毀損したとき又は第六条第一項の規定に違反し返納しないときは、所属長は、すみやかに福利給与課長を経て教育長に報告しなければならない。
(昭六一教育長訓令甲二・平九教育長訓令甲二・令二教育長訓令甲一・一部改正)
(被服の特別貸与)
第十条 教育長が特に必要と認める業務に従事する者に対しては、第三条に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。
(共用被服)
第十一条 所属長は、作業上共用させるため、第三条に規定する貸与品以外の被服を備えておくことができる。
2 前項の共用被服の数及び備え付けを必要とする職場については、当該所属長が福利給与課長と協議の上定める。
(昭六一教育長訓令甲二・平九教育長訓令甲二・一部改正)
(貸与品に対する調査)
第十二条 福利給与課長は、必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し、所要の措置を講じなければならない。
(平九教育長訓令甲二・一部改正)
(貸与品の制式)
第十三条 貸与品の制式については、知事部局と同一とする。
附則
1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この訓令制定前、すでに貸与した被服については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年七月教育長訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教育長訓令甲第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年教育長訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教育長訓令甲第二号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教育長訓令甲第三号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年教育長訓令甲第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年教育長訓令甲第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
(昭61教育長訓令甲2・全改)