○教育次長等専決規程

昭和三十二年六月八日

山梨県教育委員会教育長訓令甲第二号

庁中一般

教育次長等専決規程を次のように定める。

教育次長等専決規程

(趣旨)

第一条 教育次長、課長及び課長補佐の専決事項は、この規程の定めるところによる。

(昭五二教育長訓令甲二・昭五五教育長訓令甲一・昭六三教育長訓令甲二・平七教育長訓令甲一・平九教育長訓令甲一・平一〇教育長訓令甲一・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

 課長補佐 組織規則第二十二条第一項に規定する総括課長補佐及び課長補佐(次号に規定する担当課長補佐を除く。)及び組織規則第二十二条第二項に規定する室長補佐(次号に規定する担当課長補佐を除く。)をいう。

 担当課長補佐 組織規則第二十二条第一項に規定する課長補佐及び組織規則第二十二条第二項に規定する室長補佐のうち、特定の担当(組織規則第二十条第一項に規定する担当をいう。)の処理する分掌事項について課長を補佐する者をいう。

 専決 教育長の権限に属する事務で、かつ、その事務処理の結果が教育長に帰属すべきものの一部を、常時教育長に代わつて教育次長、課長、課長補佐及び担当課長補佐限りで決裁することをいう。

(平一〇教育長訓令甲一・全改、平一一教育長訓令甲一・平一二教育長訓令甲一・平一四教育長訓令甲一・平一六教育長訓令甲一・平三〇教育長訓令甲一・令二教育長訓令甲一・令四教育長訓令甲一・一部改正)

(専決の特例)

第三条 この規程により教育次長、課長及び課長補佐が専決する場合で、次の各号のいずれかに該当すると認められるときについては、事前に上司の指示を受けなければならない。

 事案が重要又は異例と認められるとき。

 事案について疑義若しくは紛議がある又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

 前各号のほか、特に上司が事案を了知しておく必要があると認めたとき。

2 組織規則第四条の二に規定する課内室で、課長補佐を置かない課内室にあつては課長補佐の専決は課長が行う。

3 組織規則第四条に規定する課及び組織規則第四条の二に規定する課内室で、担当課長補佐を置かない課にあつては担当課長補佐の専決は課長補佐が行う。

4 課長補佐が複数の場合の専決は、あらかじめ課長の指定する課長補佐が行う。

(平一〇教育長訓令甲一・追加、平一四教育長訓令甲一・平一六教育長訓令甲一・平三〇教育長訓令甲一・令四教育長訓令甲一・一部改正)

(教育次長の専決事項)

第四条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

 課長並びに組織規則第二十一条第二項に規定する理事、教育監、次長、参事、企画調整主幹及び主幹(以下「課長等」という。)の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 課長等の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。以下同じ。)、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。以下同じ。)に関すること。

 予算科目の新設に関すること。

 金額一千万円以上の収入の決定に関すること。

 金額一千万円以上二千万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

 予備費の要求に関すること。

 予算で定めた百万円未満の寄附金受入に関すること。

 金額一千万円以上の国庫負担金及び国庫補助金の申請、状況の報告及び額の確定に関すること。

 退職手当の裁定に関すること。

 恩給、退隠料、退職給与金、死亡給与金、遺族扶助料に関すること。

十一 公立小、中学校の学級編制及び変更の届出に関すること。

十二 公立小、中学校の教育事務委託の届出に関すること。

十三 教職員に就業禁止を命じ又は日数九十日をこえる傷病休暇の承認に関すること。

十四 三日以内の学校の臨時休業の報告の受理に関すること。

十五 学校組合の設置又は解散の届出に関すること。

十六 学校施設等の変更、改築等の届出に関すること。

十七 高等学校卒業程度認定試験及び中学校卒業程度認定試験の実施に関すること。

十八 単位修得証明書の発行に関すること。

十九 学校給食用物資の割当に関すること。

二十 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定により補助執行することとされた事務に関すること。

二十一 前各号のほか、重要な指令、証明、届出、申請、通知、照会、報告及び回答等に関すること。

(昭三四教育長訓令甲一・昭三五教育長訓令甲一・昭三六教育長訓令甲一・昭三七教育長訓令甲一・昭四四教育長訓令甲一・昭四五教育長訓令甲一・昭四九教育長訓令甲二・昭五〇教育長訓令甲一・昭五六教育長訓令甲一・昭五九教育長訓令甲一・昭六〇教育長訓令甲一・平六教育長訓令甲一・平七教育長訓令甲一・平八教育長訓令甲一・平九教育長訓令甲一・一部改正、平一〇教育長訓令甲一・旧第三条繰下・一部改正、平一二教育長訓令甲一・平一四教育長訓令甲一・平一七教育長訓令甲二・平一九教育長訓令甲一・平二四教育長訓令甲一・平二七教育長訓令甲二・平二七教育長訓令甲三・平二八教育長訓令甲一・平三〇教育長訓令甲一・令二教育長訓令甲一・令三教育長訓令甲一・令四教育長訓令甲一・令五教育長訓令甲一・一部改正)

(課長の共通専決事項)

第五条 課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

 課長に相当する職のもの及び課長補佐の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 課長に相当する職のもの及び課長補佐の年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替に関すること。

 部分休業(育児に係るものに限る。)、子育て時間及び介護時間の承認に関すること。

 二月以内の期間又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満の会計年度任用職員の任用に関すること。

 登記嘱託に関すること。

 定例的な諸印刷物の作成及び配布に関すること。

 主管事務について関係者の出頭を求めることに関すること。

 金額一千万円未満の国庫負担金及び国庫補助金の申請、状況の報告及び額の確定に関すること。

 給与証明書の交付に関すること。

 自動販売機の設置に係る教育財産の貸付けに関すること。

十一 教育財産の使用許可に関すること。(土地、建物又は建物以外の工作物の使用許可のうち電柱、ガス管、水道管、自動販売機その他これらに類する物の設置、連続して十日未満の使用及び継続して使用のものに限る。)

十二 前各号のほか、証明、届出、申請、通知、照会、報告及び回答等に関すること。

(昭三四教育長訓令甲一・昭三七教育長訓令甲一・昭四四教育長訓令甲一・昭四五教育長訓令甲一・昭四八教育長訓令甲一・昭四九教育長訓令甲一・昭五〇教育長訓令甲一・昭五六教育長訓令甲一・昭六〇教育長訓令甲一・昭六三教育長訓令甲二・平二教育長訓令甲一・平三教育長訓令甲一・平六教育長訓令甲一・平七教育長訓令甲一・平八教育長訓令甲一・平九教育長訓令甲一・一部改正、平一〇教育長訓令甲一・旧第四条繰下・一部改正、平一七教育長訓令甲一・平二一教育長訓令甲一・平二三教育長訓令甲三・平二九教育長訓令甲一・平三〇教育長訓令甲一・令二教育長訓令甲二・一部改正)

(課長の固有専決事項)

第六条 課長の固有専決事項は、次のとおりとする。

課長専決事項

総務課

一 庁舎の管理に関すること。

二 会議室の使用に関すること。

三 公用自動車に関すること。

四 予算令達に関すること。

五 目節流用に関すること。

六 金額百万円以上一千万円未満の収入の決定に関すること。

七 金額百万円以上一千万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

八 収入の通知及び支出の命令に関すること(総務課の課長補佐の固有専決事項を除く。)

九 職員のき章の貸与及び身分証明書の交付に関すること。(高校教育課長の専決事項を除く。)

学校施設課

工事完工検査承認に関すること。

義務教育課

一 県費負担教職員の履歴証明に関すること。

二 教育職員の免許状の書換、再交付に関すること。

三 小、中学校の二部授業の届出に関すること。

高校教育課

一 教育職員(県費負担教職員を除く。)の履歴証明に関すること。

二 教育職員のき章の貸与及び身分証明書の交付に関すること。

三 県立学校の繰り替え授業の承認に関すること。

四 県立学校の休業日の承認に関すること。

五 県立学校の児童生徒の修学旅行その他の校外行事の承認及び届出に関すること。

六 県立学校の教科書以外の教材の使用の承認及び届出に関すること。

(平九教育長訓令甲一・全改、平一〇教育長訓令甲一・旧第五条繰下・一部改正、令二教育長訓令甲一・令三教育長訓令甲一・一部改正)

(課長補佐の共通専決事項)

第七条 課長補佐の共通専決事項は、次のとおりとする。

 所属職員の旅行の命令及びその復命の受理に関すること(課長の共通専決事項を除く。)

 所属職員の年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替に関すること(課長の共通専決事項を除く。)

 所属職員の時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日の勤務を含む。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

 指令書、許可証、証明書等の再発行に関すること。

 軽易な証明、届出、申請、通知、照会、報告及び回答等に関すること。

(平一〇教育長訓令甲一・追加、平一三教育長訓令甲一・平一七教育長訓令甲一・平二二教育長訓令甲一・一部改正)

(課長補佐の固有専決事項)

第八条 総務課の課長補佐の固有専決事項は、次のとおりとする。

 金額百万円未満の収入の決定に関すること。

 金額百万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

 金額百万円未満の収入の通知及び支出の命令に関すること。

 職員の扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。

(平一〇教育長訓令甲一・追加、平一三教育長訓令甲一・一部改正)

(担当課長補佐の共通専決事項)

第九条 担当課長補佐の共通専決事項は、第七条第四号の事項で定例的なものとする。

(平一六教育長訓令甲一・追加)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年教育長訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。

(昭和三四年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月一日から適用する。

(昭和三五年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日から適用する。

(昭和三八年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十八年五月十日から適用する。

(昭和四四年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教育長訓令甲第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教育長訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月二十七日から適用する。ただし、傷病休暇に関する部分は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五二年教育長訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年教育長訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五九年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年教育長訓令甲第二号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教育長訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一九年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年教育長訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二四年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年教育長訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、改正前の教育次長等専決規程第二十二条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年教育長訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十七年七月十三日から施行する。

(平成二八年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教育長訓令甲第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

教育次長等専決規程

昭和32年6月8日 教育委員会教育長訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年6月8日 教育委員会教育長訓令甲第2号
昭和32年8月26日 教育委員会教育長訓令甲第3号
昭和34年12月7日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和35年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和36年5月4日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和37年7月5日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和38年5月27日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和44年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和45年8月27日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和46年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
昭和48年3月12日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和49年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和49年8月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
昭和50年1月13日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和52年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号
昭和53年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和53年8月1日 教育委員会教育長訓令甲第3号
昭和55年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和56年9月21日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和59年2月9日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和60年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和63年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成2年3月26日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成3年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成4年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成6年12月21日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成7年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成8年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成9年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成11年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成14年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成17年5月26日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成22年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成23年12月22日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成27年7月10日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成29年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
令和3年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和5年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号